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不動産の贈与(生前贈与登記)

当事務所では、「不動産の贈与(生前贈与登記)のサポート」を行っています。
贈与契約書の作成から贈与の登記申請までの手続きを一括して代行させていただきます。費用についても、必要な手続きを含んだパックでの報酬設定となっています。 
また、不動産の贈与にあたって、贈与税や不動産取得税などの税金の相談・手続きについては、当事務所が窓口となって、専門の税理士をご紹介させていただきます。
経験豊富な司法書士による初回無料相談では、不動産の贈与(生前贈与登記)の流れのほか、手続きにあたって注意すべき点などについて詳しくご説明させていただきます。
また、サービスの詳しい内容・費用などについてもご案内いたします。

不動産の贈与(生前贈与登記)について、何かわからないことなどあれば、お気軽にご相談ください。

不動産の贈与(生前贈与登記)は、
当事務所にご相談ください。

  • 家族に不動産を贈与して、感謝の気持ちを伝えたい。
  • 相続に備えて、あらかじめ不動産を家族に贈与しておきたい。
  • 夫婦間贈与の税金の控除の特例を利用して、自宅不動産を贈与したい。
  • 相続時精算課税の制度を使って、不動産を子や孫に贈与したい。
  • 相続の際に共有名義にした不動産がある。一方へ贈与したい。

不動産の生前贈与をお考えの方は、当事務所にご相談ください。
当事務所で、贈与契約書作成から名義変更の登記まで、トータルサポートさせていただきます。 初回無料相談では、経験豊富な司法書士が、不動産の生前贈与の手続の流れや費用について、わかりやすくご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

生前贈与について

生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を誰かに譲るものです。

この生前贈与を行う目的については、生前に不動産などの特定の財産を譲り渡して、将来の相続の際に、相続人の間での財産をめぐる争いを防ぐために行われることもあります。 また、贈与することで、相続財産を減らし、相続税を抑える目的で利用されることもあります。

贈与できるものは、不動産、預貯金、現金が代表的ですが、ほとんどすべての財産が贈与の対象となります。

このうち、不動産(土地・建物)の贈与をする場合には、贈与による不動産の名義変更の登記を法務局にする必要があります。 この名義変更をしないと、不動産の名義は、元の贈与者のままとなります。

そして、贈与を行った場合には、税務署への贈与税の申告期限の問題もありますので、迅速・確実に生前贈与の登記を行うことが必要となります。

当事務所の特長(メリット)

1か所で多くの手続きを行えます。

当事務所は、司法書士・行政書士の事務所なので、生前贈与の登記のほかに、「贈与契約書の作成」をサポートさせていただくことができます。

個別の手続きを、別々の事務所に依頼するのでなく、1か所で多くの手続を行うことができ、迅速に手続きを進めることができます。

費用についても経済的です。

1か所で多くの手続きを行えることは、費用の面でもメリットがあります。 

例えば、複数の手続き費用を見積る際にも、単に個別の手続き費用を積み上げるのでなく、トータルな視点で費用を見積ることもできます。
また、手続きに関わる実費など、重複する費用を省くことができる場合があります。

他の専門家との連携も万全です。

当事務所では、地域の他の専門家とのネットワーク(連携体制)を整えています。

生前贈与を行うにあたっては、あらかじめ、税金面に関する検討が必須となります。 

贈与税や不動産取得税などの税金の相談や税務申告は、当事務所で専門の税理士をご紹介させていただきます。 ご自身で、税理士事務所をさがす手間がかかりませんので、その意味でも手続きを迅速に行なうことができます。

サポート内容と費用について

(サポートの内容)

・不動産の名義変更登記(贈与の登記)
・贈与契約書の作成
・不動産登記簿の取得などの不動産の調査
・その他、生前贈与の登記に伴うアドバイス

 (費用について)(税別)
〇生前贈与の登記 85,000円
〇贈与契約書作成 15,000円

※名義変更する不動産の個数が多い場合や手続きの内容によって、報酬に加算がある場合があります。
※生前贈与の登記をする場合は、登録免許税や手続きの実費は別途かかります。
※贈与契約書の作成について、収入印紙代などの実費は別途かかります。
※登記完了後の登記全部事項証明書(登記簿謄本)の取得については、1通につき500円(税別)の報酬がかかります。
※税理士よる税務相談、税務申告の費用は別途かかります。

不動産贈与(生前贈与登記)の手続きの流れ

お問合せからサービスをご提供・完了するまでの大まかな流れをご紹介します。

お問合せ・無料相談

当事務所は、司法書士による初回無料相談を行っています。 初回無料相談では、生前贈与の手続きの内容・流れや費用などについて、当事務所の司法書士が、わかりやすくご説明させていただきます。
なお、相談は、予約制となっていますので、事前にご予約のお電話をお願いいたします。

(予約電話番号)04-2937-7120
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。

ご依頼・ご契約

ご依頼をいただく場合、手続きの内容・費用などについて、改めて詳しいご説明をさせていただきます。 その上で、当事務所とお客様との間で契約書を取り交わさせていただきます。 費用については、契約書に明記いたしますので安心してご依頼をいただくことができます。 

不動産の調査、必要資料の取得
(当事務所で行う作業)

不動産の生前贈与にあたって、対象不動産についての調査を当事務所で行います。 また、生前贈与の登記に必要な資料(登記全部事項証明書など)を当事務所で取得いたします。 取得した資料は、税理士との税務相談の際にも活用します。

税理士による税務相談
(税理士とお客様とのご相談)

贈与を受けた場合の税額など、税金面については、初めの段階でしっかりと把握しておく必要があります。そのため、不動産贈与にかかる贈与税や不動産取得税について、税理士にご相談いただきます。 当事務所で、提携の税理士をご紹介させていただきます。また、相談の日程調整・連絡は当事務所で行います。(※税理士の税務相談の費用は、お客様から税理士に直接お支払いいただきます。)

贈与の意思確認、必要書類のご提出
(お客様と当事務所で行う作業)

不動産贈与に際し、贈与者(贈与をする人)と受贈者(贈与を受ける人)の双方の贈与意思の確認を、改めて当事務所の司法書士が行います。 また、贈与意思の確認や書類作成のため、必要となる書類をお客様からご提出いただきます。

贈与契約書や登記書類の作成
(当事務所で行う作業)

贈与者、受贈者の意思を確認した上で、贈与契約書や生前贈与の登記に必要な書類を当事務所で作成いたします。 書類作成後、書類に署名・押印していただく日の日取りを調整し、当日お持ちいただく書類等について当事務所からご連絡いたします。

贈与契約書などへの署名・押印
(お客様で行っていただく作業)

当事務所で作成した贈与契約書や登記書類に、署名・押印をしていただきます。 なお、署名・押印にあたっては、改めて贈与者と受贈者の最終意思の確認を行います。 また、贈与契約書の内容などについても、当事務所の司法書士が詳しくご説明をさせていただきます。

生前贈与の登記申請・登記の完了
(当事務所で行う作業)

贈与の登記申請を当事務所で行います。 通常は、法務局に登記申請をしてから1~2週間で登記手続きは完了します。 登記完了後、法務局から登記識別情報通知などの重要書類が交付されますので、当事務所から重要書類をお客様にお渡しいたします。
また、お預かりさせていただいていた書類をご返却し、実費の清算も行い、当事務所の業務はすべて完了となります。
※業務完了後の贈与による税務署への税務申告は、お客様が行っていただきます。

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