〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
相続放棄手続き代行サービスの取り組み方について、日ごろ当事務所で心がけ、実践している内容についてご紹介させていただきます。
当事務所では、相続放棄のポイントとなる被相続人(亡くなられた方)との交流の状況や事実関係のヒアリングを丁寧に行います。
ヒアリングでは、かなり昔のことをお聴きすることもあるので、その場ですぐに思い出せないこともあります。 そのような場には、その当時の出来事や親族のことなど周辺の事柄を、まずお聴きしたりしています。 その当時の状況を思い浮かべることがきっかけとなり、詳しい記憶をたどれることもあるからです。
相続放棄にあたっては、その当時の状況などを正確に把握することが大切です。
そのことが、相続放棄の結果を左右することも考えられるからです。
そのため、当事務所では、書類の作成の前に、相続放棄のポイントを踏まえた、依頼者の方へのヒアリングをしっかりと行うようにしています。
裏付けとなる書類や関係書類を可能な限り集めて、検討を重ねていきます。
相続放棄にあたって、資料(証拠)による裏付けはとても大切だからです。
集めた書類の中から、相続放棄の証拠書類として有用なものを拾い出して、その内容を整理しまとめていきます。
一見すると、あまり重要とは思えない書類も、よく検討すると意味あるものとなるケースもあります。
こうした地道な作業を通して、相続放棄の可能性を最大限にする努力を行っています。
ヒアリング内容と収集した書類をもとに、相続放棄申述書や上申書を作成します。
上申書は、相続放棄にあたってポイントとなる事項を裁判所に説明するためのもので、必要に応じて家庭裁判所に提出します。
この上申書は、その内容によって相続放棄ができるかどうかが左右されることも多く、とても重要な書類となります。
そのため、当事務所では、上申書(事情説明書)の作成にあたっては、依頼者の方へのヒアリングをもとに、何回も手直しを重ねて最良の内容のものを作成しています。
当事務所では、このような方針のもと、相続放棄の業務に取り組んでいます。
そして、ヒアリング・資料集めなど、依頼者の方との連携の成果として、当初は困難と思えた事例でも、裁判所に相続放棄を認めてもらうことができています。
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