〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
当事務所では、成年後見の申立ての代行、成年後見人の就任のご依頼など、成年後見専門の司法書士がサポートを行っています。 また、任意後見契約書の作成、死後事務委任契約書の作成など、安心して老後を送るための準備のお手伝いもさせていただいております。
経験豊富な司法書士による初回無料相談では、成年後見の制度や手続きの流れなどについてご説明させていただきます。 また、ご相談内容について詳しくお伺いした上で、それぞれのご家族に状況に即した、解決策についてのアドバイスもさせていただきます。
また、サービスの詳しい内容・費用などについてもご案内いたします。
成年後見について、お悩みやご心配などあれば、お気軽にご相談ください。
このようなご心配や不安がある場合には、成年後見制度の利用を検討する必要があります。 成年後見制度は、認知症や障がいのために、判断能力が低下したとき、また、将来の判断能力の低下に備えるための制度です。
判断能力などの低下により、財産の管理や契約などを行うことが難しくなったとき、家庭裁判所に申立てをして、成年後見人等が選任されます。
この成年後見人等が、本人の代わりに財産の管理などを行うとともに、本人の権利を守るために必要な支援をします。
本人や家族が安心して日々の生活を送るために、成年後見の制度があります。
当事務所の司法書士は、行政機関で、成年後見申立て事務などを行った経験を有し、また実際に成年後見人等に多数選任されています。
それぞれのご家族ごとに、お悩みや解決すべき課題はことなります。
よくわからないことや、何かお困りのときには当事務所にご相談ください。
ご本人やご家族の笑顔のために、それぞれのご家族の事情にあった、アドバイスをさせていただきたいと思います。
成年後見制度でキーワードとなるのは、「判断能力」です。 高齢者や知的障がい者などで、判断能力が不十分な成年者の生活と権利を守ることを目的としています。
そのための担い手として、家庭裁判所によって成年後見人等が選任されます。 そして、成年後見人等が、本人の代わりに財産の管理や福祉サービスの利用契約をするなどの支援を行います。
この成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
いずれの制度も、①本人の意思の尊重 ②本人の能力の活用 ③可能な限り社会の一員として普通の生活を送ることが基本となっています。
どちらの制度を利用するかは、以下の説明のとおり、「本人の判断能力がすでに低下しているか、そうでないか。」によって分かれます。
「法定後見制度」は、本人の判断能力がすでに低下している状態のもと、本人、配偶者や4親等内の親族が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が本人のための成年後見人等を選任するものです。
この法定後見制度は、判断能力の低下の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3種類にわかれます。
これに対して、「任意後見制度」は、判断能力がある元気なうちに、「将来認知症などで判断能力が低下したとき、誰に成年後見人になってもらうか。」「成年後見人となる人には、どのように財産の管理をしてもらうか。」などを自分の意思で決めておくものです。
このように、「任意後見制度」は、自分自身の事柄を自分の意思であらかじめ取り決めておくことができる制度なのです。
なお、取り決めの方法としては、「任意後見契約書」を、将来成年後見人となる人との間で、公正証書により結んでおくことになります。
さらに、任意後見制度では、自分らしい老後を送るため、「ライフプラン」(生活設計)を定めておくことができます。 当事務所では、ご本人の希望をよくお聴きしたうえで、「ライフプラン」を一緒に考えていきます。
これら「法定後見制度」「任意後見制度」の2つの制度の間の関係は、「任意後見制度」の定めをしておけば、任意後見の方が優先されることになっています。
言い方を変えると、任意後見の定めがないときに、法定後見制度によることになるのです。
法定後見制度では、具体的に誰を成年後見人に選ぶかは、家庭裁判所が決定し、その成年後見人により、本人の財産の管理などが行われることになります。
そのため、自分らしい老後を送るという思いを実現するには、元気なうちに「任意後見制度」を選択するメッセージをあらわしておくことが必要なのです。
成年後見制度は、身近に感じられる反面、複雑でわかりにくい側面もあります。
また、ご家族ごとに置かれている状況や解決すべき問題もことなっています。
当事務所では、詳しいご事情をお聴きさせていただいたうえで、それぞれの事情に即したアドバイスなどもさせていただいています。 成年後見制度について、ご心配や何かわからないことなどあれば、お気軽にご相談ください。
司法書士事務所を開設する前は、行政機関(都内区役所)で、高齢者福祉や障がい者福祉を長く担当していました。 特に、高齢者福祉や介護保険の部署では、成年後見の申立て業務、高齢者のケースワーカーや介護保険の申請事務の仕事についていました。 こうした実務経験をいかして、事務所開設後も、成年後見の分野を専門としており、成年後見の申立て業務なども数多く行っています。
これまで、家庭裁判所から、成年後見人、成年後見監督人に数多く選任されています。 現場での成年後見の実務経験も数多く積んでおり、安心してご相談をいただけます。
(選任実績)
成年後見人 6件
成年後見監督人 7件
超高齢化社会を迎えて、認知症に対する備え(対策)として、「家族信託(民事信託)」が関心を集めています。 高齢化社会の財産管理として、「成年後見制度」と「家族信託」とは車の両輪のように密接な関係にあります。
当事務所の司法書士は、家族信託専門士の資格を持っており、家族信託の分野にも精通しています。 成年後見制度に加えて、家族信託についても専門的にご相談いただけることが、当事務所の特長です。
当事務所は、社会保険労務士の事務所でもあります。
成年後見の業務を行っていくうえで、介護保険や年金などの社会保険の知識が必要になります。 社会保険労務士は、これらの専門分野についての国家資格です。
幅広い知識をいかして、成年後見人等として支援をしていくことができます。
当事務所は、土曜日、日曜日、祝日のご相談も可能です。
特に、日曜日に相談できる事務所はほとんどないため、お客様の都合にあわせてご相談いただけることは、当事務所のメリットです。
また、西武線所沢駅西口から徒歩3分の立地にあり、会社帰りなどにもお気軽にお越しいただけます。
成年後見制度の利用を開始するには、家庭裁判所に、「成年後見の申立て」を行うことが必要となります。
申立てにあたっては、決められた申立書類を不備なく作成しなくてはなりません。 特に、本人の状況、申立ての経緯や成年後見人候補者に関する事情などについては、必要十分な内容を盛り込み、ポイントを踏まえた的確な記載が必要です。 また、財産目録、収支予定表や親族関係図(必要な戸籍の取得も含む)などの様々な付属書類もあわせて作成し、申立て書類に添付しなければなりません。
こうした、成年後見の申立て手続きについて、申立書類・付属書類の作成や家庭裁判所への書類の提出を当事務所で代行いたします。
当事務所では、成年後見申立ての代行を数多く行っていますので、迅速・確実に申立てを行うことができます。
当事務所の報酬 10万円
※申立ての内容によって、報酬に加算がある場合があります。
※申立てにかかるに実費は、別途かかります。
任意後見制度は、将来、判断能力が低下したときに備えて、「成年後見人となって支援する人」や「成年後見人にどのように財産の管理をしてもらうか」などを、自分の意思であらかじめ決めておける制度です。 また、判断能力が衰えた後も、元気なときと同様に、自分らしい生活を送るための「ライフプラン」を定めておくこともできます。
こうした任意後見制度の利用のためには、元気なうちに、成年後見人となる人との間で、「任意後見契約書」を公正証書で結んでおくことが必要です。
当事務所では、ご本人の希望を詳しくお聴きし、ヒアリング内容をその都度ご本人に確認し、専門的な立場からのアドバイスもさせていただきます。
そのうえで、依頼者ご本人の思いを実現する、オーダーメイドの任意後見契約書やライフプランの作成を行います。 また、公証役場との打ち合わせも当事務所で行います。
当事務所の報酬 13万円
※任意後見契約書の内容によって、報酬に加算がある場合があります。
※公証役場の手数料や契約書作成にかかる実費は、別途かかります。
成年後見の申立てにあたり、当事務所の司法書士が成年後見人候補者となることもできます。 ただし、申立ての内容を踏まえて、誰を成年後見人に選任するかは、家庭裁判所が決めることになります。
また、任意後見契約にあたり、当事務所の司法書士が、任意後見受任者となることもできます。
「司法書士が成年後見人候補者になってもらいたい。」「任意後見契約で、当事務所の司法書士に後見人になってほしい。」などのご意向がある場合には、当事務所にご相談ください。
ご相談をいただければ、当事務所の司法書士の成年後見に対する思いや執務に関する考え方などを詳しくご説明させていただきます。
当事務所の報酬 1万円~
※報酬については、財産の内容などによりことなります。
※法定後見の場合の、成年後見人の報酬については、家庭裁判所が報酬額を決定することになります。
※詳しい内容については、当事務所までご相談ください。
お問合せからサービスを提供・完了するまでの流れをご説明いたします。
相談は、予約制となっていますので、事前にご予約のお電話をお願いいたします。
(予約電話番号)04-2937-7120
予約のお電話の際に、ご相談の内容をお聴きいたします。 無料相談で対応できるかの確認をいたします。 また、ご相談時にお持ちいただきたい書類についてもご案内をさせていただきます。
ご相談は、原則として1時間以内となります。 成年後見に精通した司法書士が、ご相談をさせていただきます。 わかりやすく丁寧な説明を心がけています。 成年後見に関するご質問もお受けしています。
無料相談の際に、ご依頼をいただく場合の費用についてもご説明いたします。
ご納得いただければ、ご依頼ください。 ご依頼いただく場合は、改めて費用などについて詳しくご説明し、契約書を取り交わします。
ご契約内容により、着手金や実費預り金が必要な場合は、事前にお振込みいただきます。
その後、当事務所で手続き・サービスを開始いたします。 手続きは、迅速に行ない、途中経過・進捗状況についても、その都度ご報告をいたします。
手続き・サービスの終了後、完了のご報告をさせていただきます。 また、実費預り金の清算、お預かりした書類もご返却し、業務がすべて終了となります。
〒359-1124
埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
所沢駅西口から徒歩3分
9:00~19:00 土・日も対応
※相談は予約制です。
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
平日のほか、土曜日・日曜日・祝日のご相談も可能です。(※事前予約制)
相談時間:9:00~19:00