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 相続財産の内容がわからない例

相続財産の内容がわからない事例
(解決への道しるべ)

 「夫が突然亡くなった。通帳などの財産管理は全て一人でやっていた。そのため、相続財産の内容について見当がつかない。何から始めたらよいか。」 相談のなかで、このようなお困りごとをお聴きすることがあります。 このような場合、以下のアドバイスをさせていただいています。


まず、関係する書類・資料を集めることから始めます。 亡くなられた方の机の引き出し、書類入れ、かばん、貸金庫などの中にある資料を出し、それらを1か所にまとめておきます。 ここで注意することは、パソコンや、スマートフォンの中の情報も確認することです。 インターネット証券を始めとして、郵送物など紙での資料がない財産もあるからです。 集めた書類・資料は、関係がなさそうな物でも捨てずに保管しておきます。 次に、書類や資料の内容を一つひとつ整理・確認していきます。 確認する目的は、調査対象財産のリストを作成することです。 書類や資料から相続財産とわかるもの(通帳などがある)、関係がありそうなもの(金融機関などからの郵送物があるなど)を抜き出して、一覧表(リスト)を作成します。 一通り作成したら、他の家族の方にも見せて、心当たりのものが他にないかを確認します。 一人の目で作成するよりも、もれをなくすことができるからです。


調査対象財産のリストができたら、次に、調査を行うことになります。 その際に注意すべきことは、2つあります。 一つは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債など)についても調査をすることです。 また、調査対象について、「不動産」と「預貯金、証券、保険など」の2つに分けることです。
 以下の具体的な調査方法の説明も、この2つに分けて行います。
 

初めに、「不動産」について、調査のために必要な書類は、登記済権利証、登記識別情報、納税通知書、名寄帳などです。 権利証などの内容を見て、不動産の所有者の名義を確認します。 その後、市役所の窓口で、「名寄帳」を取得します。 名寄帳は、その市内で個人が所有している不動産の一覧表で、もれをなくす目的で取得します。 名寄帳は、住所地だけでなく、場合によっては、出身地の市役所でも取得することも考えられます。 ただ、名寄帳には、非課税の不動産(私道の持分等)は載っていないことがあります。 その場合は、法務局で公図(地図)を取り、私道の持分と思われる場所の登記簿を1件ごとに取り、所有者を確認する方法があります。


次に、「預貯金、証券、保険など」についてです。 
「預貯金」については、通帳、キャッシュカードや金融機関からの通知書類などの郵送物の内容を精査し、調査対象リストにもれがないかを再度確認します。 通帳を確認する際は、最新の記帳をした上で、過去10年分くらいの記帳内容を確認します。 この記帳内容の中に、金融機関の名前が出てきたものは、調査対象リストに追加します。 もし、通帳がない場合は、金融機関に過去の「取引履歴」の照会を行い、取引明細書を発行してもらう方法があります。 そして、調査対象リストに記載した各金融機関に対して、「残高証明書」の交付依頼を行い、相続財産の内容を明確にします。 ここでの注意事項について、何点か触れておきます。 ある銀行の通帳が1冊ある場合、その通帳の記載内容の他に、定期預金や他の支店の口座がある場合があります。 そのため、通帳がある場合でも、残高証明書の交付依頼を必ず行うべきです。 交付依頼をすれば、全支店の内容を調べてもらえます。 もし、通帳などの手がかりがない場合は、個別の金融機関ごとに出向いて調査をするしかありません。 といっても、日本全国の金融機関を調査するわけにはいきません。 また、その方法もありません。 とりあえず、大手の金融機関はすべて調査し(その金融機関に口座があるかの調査)、後は、自宅や最寄駅の近く、勤務していた近辺の金融機関を調べる方法があります。 


「証券」については、取引があれば、「取引残高報告書」などの書類が定期的に郵送されてくるはずなので、その内容を確認します。 初めに説明したように、ネット証券のように、郵送物がない場合もあるので、その場合は、パソコンなどの内容を確認します。 証券については、「証券保管振替機構」に対して、情報の開示請求を行う方法があります。 開示内容から、株式を預けている先の証券会社がわかります。 
また「保険」については、郵送書類の他に、通帳からの保険料の引落しの内容からも確認をします。
こうして、調査対象リストの内容を精査し、もれがないかを再度確認します。 
その後は、各証券会社などに「残高証明書」や「契約内容の証明書」などの交付依頼をし、相続財産の内容を明確にします。  


その他の財産として、貴金属、ゴルフ会員権、車、企業年金などがあります。 これらは、遺品、郵送物や過去の書類から個別に確認するしかありません。 企業年金や退職金などは、勤務していた会社に直接聞いてみる方法があります。 書類を一見したところ、関係なさそうなものでも放置せずに、書類に書かれている関係先を手がかりとして、連絡・問合せをすることが大切です。

最後に、「債務」についてです。 この点については、早めに調査を行うことがとても大事になります。 マイナスの財産の合計が、プラスの財産の合計よりも多くなる場合は、「相続放棄」の手続きをする必要が出てきます。 相続放棄には期限があり、相続が開始し自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に手続きを行うものとされているからです。 債務として相続されるもは、借金や税金・公共料金などの滞納の他に、保証人の地位などがあります。 そのため、思いもよらない金額の債務を負うこともあり得ます。 しっかりと、残された書類などの内容を確認する必要があります。 その他の調査手段としては、信用情報機関の、「全国銀行個人信用情報センター」「株式会社日本信用情報機構」「株式会社CIC」に照会をする方法があります。 ただ、時間がかかる場合があるので、取り急ぎの調査の着手が必要となります。 
繰り返しとなりますが、債務の調査の際には、常に相続放棄の期限のことを念頭に置くことが大切です。

それでもお困りの場合は。

最愛のご家族を亡くされ、お心を痛められている中、相続財産の調査を行うことは困難を伴うものと拝察されます。 相続財産には様々なものがあり、しかも、調査には正確・迅速さも必要となります。 ご家族の負担を少しでも軽くし、故人を偲ぶ静かな時間をお過ごしいただくため、当事務所では、相続手続き一括代行サービス(遺産承継業務)として、相続財産の調査を行っております。 これまで、相続財産の内容がよくわからないケースのサポートも数多くの実績があり、調査のノウハウも有しております。 また、相続分野の他の専門家とも連携し、迅速に手続きを進めて参ります。 お困りのことなどがあれば、お気軽に当事務所にご相談をいただければと思います。 はじめから丁寧にご説明をさせていただきます。

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