〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
相続人の方の中に海外に居住している方がいる場合があります。 海外居住届を提出し、日本に住民登録を置いていないと、当然住民票は取れません。 また、印鑑登録もできず、そのため印鑑証明書を取ることもできません。
一方、相続手続きの際には、「住民票」や「印鑑証明書」が必要となったりします。 たとえば、相続人が遺産分割協議書に署名し実印を押し、実印の印鑑証明書を手続きに使用するのです。 また、不動産の登記手続きでは、不動産を相続する人の住民票が必要となります。
では、印鑑証明書や住民票を取得できない海外居住者の方の場合、どういう方法で、本人が間違えなく押印したことを証明するのでしょうか。 また、住所の証明手段はあるのでしょうか。 そのための制度は用意されています。 「署名証明書(サイン証明書)」や「在留証明書」の制度です。 こうした制度について、順次ご説明をしていきます。
すでにご存じの方も多いと思いますが、署名証明書(サイン証明書)の手続きの流れをおさらいします。 海外居住者の方が、遺産分割協議書など、手続きに必要な書類を持って、現地の日本領事館に出向きます。 領事館の職員の面前で、本人が遺産分割協議書に署名を行います。 その後、領事館で、本人が間違えなく、その遺産分割協議書に署名した旨の証明書を作成します。 作成した証明書は遺産分割協議書に合綴し、領事館の契印を押印します。 注意すべき点としては、遺産分割協議書は、本人以外の相続人がすべて署名・押印済みのものを領事館に持参すべきです。 そうしないと、他の相続人の意向で協議書の内容を後から訂正する場合、二度手間(やり直し)となってしまうからです。 遺産分割協議書については。、すべての相続人の合意を慎重に確認し、内容についてよく検討した上で、領事館での手続きをすべきといえます。
次に、在留証明書についてです。 日本に住所を置いていない場合、当然、住民票を取ることはできませんが、それに代わるものが、この在留証明書です。 在留証明書は、外国のどこに住所を置いているかを証明するものです。
ここで注意すべき点は、不動産の相続登記に関することです。 不動産の相続登記の場合、不動産を相続する人以外の住民票は必要ありません。 そのため、海外居住者の方の在留証明書が必要なのは、その方自身が不動産を相続する場合となります。 不動産を他の相続人が相続する場合は、在留証明書の添付は要しない取り扱いとなっています。 ただ、法務局によっては、不動産を相続しない場合でも、在留証明書の提出を求めるケースが考えられます。 そのため、署名証明書と同じ窓口ですので、署名証明書の手続きの際に、この在留証明書もあわせて取得しておいて方がよいと思います。
相続人の中に海外居住者が要る場合に注意しておきたいことは、手続きに時間がかかる場合が多いということです。 署名証明書の手続き自体は、1日で済みますが、領事館が遠方にあるなど、手続きに行きづらいことがあります。 特に、新型コロナの問題が起こってからは、国によっては、領事館に行くのも大変な面があります。 一方、相続手続きには、期限が定められているものがあります。 たとえば、相続税の申告は、死亡後10か月以内に行うことが必要です。 もし、期限に間に合わないと、相続税の軽減制度を使えないなど、大きな不利益が生じる可能性があります。 そのため、相続人の間で緊密に連絡を取り合うなどするとともに、常に期限を念頭に置いて手続きを進めることが大切です。 また、大幅に手続きが遅れることが予想される場合には、遺産分割協議書にその旨を記載しておくなどの対応を取っておきことが考えられます。
このように、海外居住者の方がいる場合、相続手続きに時間がかかり、また内容も複雑になることが多くあります。 その一つとして、外国語での対応が求められるケースも考えられます。 そうした事情もあり、外国関係の相続手続きを専門としている専門家もいます。 たとえば、「渉外司法書士」といわれる専門家です。 当事務所でも、専門の対応が必要な場合は、こうした専門家をご紹介することもあります。 いずれにしても、時間に余裕を持って、早めに手続きを進めることがポイントとなります。 何かわからないことなどあれば、身近な専門家に相談してみるのが早道だと思います。
これまでもご説明してきたとおり、相続人に海外居住者の方がいる場合、手続きに時間がかかることが予想されます。 その一方、期限がある手続きもあり、スピード感を持って手続きを進める必要もあります。 当事務所は、これまでも海外居住者の方のいる相続手続きを数多くサポートしてきました。 また、外国語の翻訳事務、相続人の中に外国籍の方がいるなど、より専門的な対応が必要となる場合は、その分野の専門家とも連携し、迅速なサポート体制を取っています。 お困りのことや、不安に思うことなどがあれば、お気軽に当事務所にご相談をいただければと思います。
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