〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
「相続放棄手続き代行サービス」について、当事務所に実際にご依頼をいただいた最新事例につき、その概要をご紹介いたします。
(ご依頼者 所沢市 男性)
母の妹の方の相続放棄のご依頼でした。 突然、都税事務所から滞納している固定資産税の支払いの通知が届き、すぐに相談に見えられました。 届いた通知を見て、叔母の亡くなったことを初めて知ったとのことでした。
都税事務所からの通知を拝見すると、叔母は約1年前に亡くなったことが書かれ、かなりの額の滞納があることもわかりました。 お話しを伺うと、叔母とは小学校3年生の時の自分の母の葬儀に会ったのが最後で、それ以来、約60年間全く会ったおらず、音信不通だったとのことでした。
今回の相続放棄について、叔母の死亡から約1年経っているため、相続放棄にあたって、「上申書」を提出する必要があることをご説明しました。 この「上申書」は、裁判所に対して、相続放棄の具体的な事情を説明するものです。 相続放棄は、「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行わなければなりません。 一方、今回の場合は亡くなられてから約1年経過しているため、「相続の開始を知った事情」を裁判所に説明する必要があるためです。
「上申書」は、本人から詳しい事情をお聴きした上で、司法書士が素案を作成しました。今回の事例は、叔母と最後に会ってから、約60年という長い期間が経過しています。 その約60年もの間、一度も会ったことがなく、父親などの家族からも叔母の動静を全く聞くことがなかったという事実関係があり、まさにその点がポイントとなります。
こうした事情を踏まえて、「上申書」では、本人の出生、生い立ちから書き起こしました。 また、最後に会った時の日時・場所、やりとりの内容、さらに本人や家族のこれまでの生活歴を含めた詳しい事情も盛り込みました。 より説得力ある内容とするためです。 そして、都税事務所からの通知書、通知書の封筒の表・裏の写しも添付資料として提出しました。
当事務所の司法書士から家庭裁判所に相続放棄の申述書類を提出しました。 提出後、約1週間後に、本人の下に、裁判所からの「質問書」が送付されました。 この「質問書」の項目の中に、回答を迷うような記載内容がありました。 そのため、「質問書」の回答についても、これまでの経験に基づき、司法書士が具体的なアドバイスをさせていただきました。
家庭裁判所に「質問書」を返送してから約1週間ほどで、本人の下に「相続放棄申述受理通知書」が届き、無事に相続放棄をすることができました。 相続放棄についても、個別の事情に応じた「ケースバイケース」の対応が必要です。 専門の司法書士がこれまでの経験に基づき、最善のサポートをさせていただきます。 相続放棄でお困りのことがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
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