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  遺言書作成のお役立ち情報

自分で手続きを行う方のためのお役立ち情報

ご自分で遺言書を作成する場合のお役立ち情報のご紹介です。 今回は、公正証書遺言の場合についてご説明させていただきます。 事前準備の段階とその後の作成の段階とに分けてご案内します。

事前の準備

まず公正証書遺言を作成するための資料を取得します。 例えば、戸籍謄本、登記全部事項証明書(登記簿)、固定資産評価証明書などです。 これらの書類は、公証人役場に提出することになります。 ここでは、各書類ごとにご説明をしていきます。


戸籍謄本について  遺言をする方自身の出生から死亡までの戸籍を取得することが基本です。 次に、子などの各推定相続人の戸籍については、遺言書の中で財産を相続させる人の分のみの取得に留めた方がよいと思います。 遺言書の中で財産を相続させる人とは、遺言書の本文中に名前が登場する人という意味合いです。 公証人役場へも、遺言書に名前が出てこない人の戸籍は必ずしも提出する必要がありません。 戸籍には、本人通知制度があり、その人の戸籍を他人が取得した場合に、本人に通知する場合があるからです。 通知を受け、何のために戸籍を取得したかなど、憶測を招くことがありえるからです。 事前にトラブルを避けるという意味合いです。


固定資産評価証明書について  固定資産評価証明書を取得する際に、名寄帳もあわせて取得しておいた方がよいと思います。 名寄帳は、個人が同じ市町村内に所有する不動産の一覧表です。 この機会に、名寄帳の内容をよく確認するとともに、遺言書に記載すべき不動産の書きもれをなくすためです。


登記全部事項証明書について  不動産の登記全部事項証明書(登記簿)を取得し、公証人役場に提出します。 この時に、登記簿上の建物の床面積や構造などが、現況と合致しているかを確認することが必要です。 建物の増築や一部取り壊しなどで、登記簿と現況とが相違していることがよくあります。 もし相違している場合は、この機会に、登記簿の記載を訂正しておく方がよいと思います。 この訂正の手続きは、「建物の表示の変更登記」という手続きです。 建物の測量などが必要となるため、土地家屋調査士という専門家に依頼をすることが一般的です。

作成の段階

遺留分への配慮について  遺留分を確保できない遺言書の場合には、内容・文面に配慮が必要となります。 遺言書の「付言事項」に、こうした遺言をした理由や、家族への心情などを書き加えた方がよい場合が多いと思います。 ただ、個々の家族の事情や遺留分を主張してきそうな人の性格などによる部分があると思います。 遺言書に、「遺留分を主張しないでくれ。」とストレートに書くことが逆効果になることもありえます。 要は、それぞれの家族の間の個別の事情をよく考えた上で、具体的な文章を練ることが必要となります。  


②次は、公証人役場で、遺言を作成する当日の話しです。 公証人の方から、あらかじめ作成した遺言書の内容の要旨を口頭で聞かれます。 公証人が準備した遺言書の書面を見ずに、その場で答えなくてはなりません。 通常は、特に問題となりません。 問題となるのは、遺言者が高齢者の方の場合と遺言内容がすごく複雑な場合です。 特に高齢者の方の場合には、うまく答えられないことがあります。 対策としては、遺言日の前に、家族の方と一緒に予行練習をするとよいと思います。 公証人から質問される内容は、「誰に財産をどのように相続させるか。」 「遺言執行者は誰に頼むか」など、あらかじめ予想がつきます。 家族の方に公証人になってもらい、事前の練習を積んで、遺言の骨子を答えられるようにしておくのです。

作成後の段階

①作成後に注意することは、遺言書の保管方法です。遺言書で財産を相続させないことにした推定相続人の目に触れないようにする必要があります。 もし遺言書の内容を見られると、トラブルになりかねません。 他人の目に触れないよう、きちんと保管しておくことが大切です。 遺言書の正本は自分で持ち、遺言書の謄本を遺言執行者の人に渡しておくことが基本です。


②遺言書を作成したら、それですべて終わりではありません。 遺言書作成後に状況の変化があった場合には、遺言書の「書き直し」をする必要が生じることがあります。 また、作成後の状況の変化も考えて、「もしこうなった場合はこうする。」という、「予備的遺言」の条項も盛り込んでおくことも対策の一つとなります。


公正証書遺言の作成についても、事前の準備もあり、また最善の内容にしようと考えると、あれこれ悩むものです。 公証人役場でも、伝えた内容の遺言は作成してくれます。 しかし、それぞれの家族の具体的な事情を聞きとり、個々の事情に対応した遺言書の文案を作成するのは、中々難しいのではないでしょうか。 遺言書の作成で、何かわからないことなどがあれば、各分野の専門家にご相談いただければと思います。 当事務所でも、全力でサポートをさせていただきます。

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