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家族信託(民事信託)

認知症対策、相続対策として、「家族信託(民事信託)」は、大変注目されています。
今まで解決できなかった多くの問題も、新たな相続と財産管理の仕組みである「家族信託(民事信託)」の活用により解決することができます。

当事務所の司法書士は、「家族信託専門士」の資格を有する、数少ない家族信託の専門家です。 「家族信託」の制度の仕組みや内容について、初めての方にもわかりやすくご説明をさせていただきます。 

そして、ご心配やお悩みを解決するため、それぞれのご家族の事情に即したご提案をさせていただきます。 ご家族の笑顔のために、当事務所で必要なサポートをさせていただきますので、安心してご依頼・ご相談をいただくことができます。

このようなご心配はありませんか?
(家族信託が活用できる主な場合)

将来、親が介護施設に入所するかもしれない。

将来、親が介護施設・高齢者ホームに入所するかもしれない。 その際には、自宅不動産を売却して入所費用にあてなくてはならない。
いざその時に、親が認知症のため、不動産の売却ができないのではないかと日頃から心配している。 今のうちから、何か対策を取っておくことはできないか。

妻が高齢で病弱なため、自分の亡き後の妻の生活が心配

妻が高齢で病弱なため、今が自分(夫)が世話をしているが、自分の亡き後の妻の生活が心配。 自分の財産は遺言で妻に遺したいが、妻が財産の管理をうまくできず、その先のことで頭を痛めている。 遺言では、財産を渡すことしかできないため、妻の生活のため、財産の管理をうまくできる、何か良い方法はないだろうか。

障がいを持つ子がいる。 親亡き後のことが心配。

現在は、親が財産の管理などをしているが、親も高齢となっており、親亡き後のことが心配。 親自身が財産の管理ができなくなった後、また親亡き後も、子どもが、今までの通り、生涯安心して生活を送れるよう、今から元気なうちに、しっかりと対策を考えておきたい。

先祖代々引き継いできた不動産を守っていけるか心配。

先祖代々引き継いできた不動産がある。 自分の後は、長男に不動産を引き継がせたいが、長男夫婦には子どもがいない。 そのため、長男の相続の後には、二男の子(孫)が相続するようにしたい。 しかし、長男に子がいないため、長男の相続(死亡)の後には、長男の配偶者の親族の側に不動産が相続されてしまう可能性がある。
遺言では、自分一代限りしか財産の承継先を決められないため、何か有効な対策はないだろうか。

相続対策のために、アパートの建設を計画しているが、認知症のことが気になっている。

相続税対策のため、アパートの建設を計画している。 しかし、最近、高齢のため物忘れも多くなり、認知症のことが気になり始めている。 将来、認知症のために、アパートの建設計画が途中でできなくなってしまうことを、家族も含めて心配している。
あらかじめ、将来の認知症のための対策を立てておくことはできないだろうか。

このような心配をお持ちの場合、家族信託(民事信託)を活用することによって、問題を解決することができます。
家族信託(民事信託)では、今までの制度(遺言や成年後見など)では実現できなかった様々なことを実現することができます。

ご紹介させていただいた事例は、家族信託(民事信託)を活用することができる代表的事例ですが、認知症対策相続対策を中心として、他にも様々な場面で活用することができます。

家族信託(民事信託)について、よくわからない点や気になる点などがあれば、お気軽に当事務所までご相談ください。

家族信託(民事信託)について

家族信託をご存じですか。
最近、テレビなどでも紹介されていますが、まだ一般には、十分に知られていません。

できるだけ、わかりやすく、家族信託(民事信託)の制度のあらましをお伝えしたいと思います。

(家族信託の目的)

現在、日本は超高齢化社会を迎えています。
人間誰でも、年齢を重ねると、物忘れも多くなり、また心身の衰えを感じるものです。
そして、高齢や病気のため、判断能力が衰え、認知症を発症するリスクも高まります。

家族信託は、この「認知症」と密接にかかわりがある制度なのです。

日頃、預貯金や不動産などの財産の管理を自分で行っていますが、それは、自分で物事をきちんと判断し理解できる能力があってこそできるのです。

もし、高齢や病気のため、認知症になって判断能力がなくなると、財産の管理ができなくなりますが、法律上も同様です。
法律の上でも、判断能力がない状態では、財産の管理などを有効に行うことができないものとされているのです。

例えば、金融機関の窓口でお金をおろすことができなくなり、また不動産の売却や賃貸などをすることができなくなります。

そのため、、認知症のために判断能力がなくなると、財産の管理などをする人がいなくなってしまうため、大変困ったことになってしまいます。

そのための解決方法として、まさに家族信託があるのです。

(家族信託の仕組み)

家族信託は、財産を持っている人が、元気なうちに、信頼できる家族などに自分の財産の管理などを託しておきます。

そうすることによって、財産の管理をまかせた本人が、認知症により判断能力がなくなった後も、また死亡した後でも、財産の管理を託された人が、本人の認知症や死亡の影響を受けることなく、財産を託した人の意向に従って、引き続き財産の管理などを継続して行うことができるのです。

このような家族信託ですが、その仕組みはシンプルです。

家族信託の舞台には、3人の人物が登場します。
まず、「委託者」です。
この委託者は、財産を持っている人で、財産の管理を託す人です。
次に、「受託者」です。
受託者は、財産の管理を託される人です。
家族信託で決められた内容に従って、しっかりと財産の管理を行います。
最後は、「受益者」です。
受益者は、受託者が管理する財産(信託財産)から利益を受ける立場の人です。

そして、この3人の間の役割分担と関係を簡潔にまとめると、以下のとおりです。

財産を持っていいる人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理を託します。 この場合、家族信託は、委託者と受託者との間の家族信託契約などを結ぶことになります。(※委託者の遺言により、家族信託を行うこともできます。)

また、受託者に管理を託す財産の範囲や管理の内容なども家族信託契約などで取り決めておきます。 

財産の管理を託された人(受託者)は、家族信託で決められた内容に従って、しっかりと財産の管理を行います。(受託者は、家族信託の取り決めや法令に従って財産の管理を行わなければならないことが法律上も明記されています。)

そして、託された財産(信託財産)から生じた利益(例えば、家賃収入など)を、受益者に受け取ってもらいます。

(家族信託のメリット)

こうした家族信託を活用することにより、今までは解決できなかった多くの悩みや心配を解決することができます。

具体的には、家族信託を行っておけば、本人が認知症になっても、受託者が介護施設入所のための不動産の売却などを問題なくできます。 介護施設の入所費用も、当初の予定のとおり、不動産の売却代金から充てることができ安心です。

また、障害を持つ子のための財産の管理を親ができなくなった後も、受託者がしっかりと引き続いて行うことができます。 「親亡き後の問題」を解決し、子どもが生涯安心して生活を送ることができるのです。

さらに、相続税対策のため、アパートの建設計画などを立てる場合でも、本人が認知症になった後も、受託者が代わって計画をすべて進めることができます。 そのために、本人の認知症のために、計画が途中で進められなくなる心配がなくなります。

ここにあげた具体例に限らず、家族信託を行っておけば、信頼できる家族(受託者)が、本人の認知症の影響を受けることなく、これまで通りに財産の管理を継続して行っていくことができます。 その点が、家族信託の最大のメリットといえます。

(成年後見制度との比較)

本人が認知症を発症した後の財産管理の制度としては、「成年後見制度」があります。

「成年後見制度」では、家庭裁判所が成年後見人を選任し(法定後見の場合)、家庭裁判所の監督の下で、成年後見人が本人のために財産の管理などを行います。
また、成年後見人も、家族の意向とことなり、家族以外の専門職の後見人が選任される場合があります。

このように、「成年後見制度」は、家庭裁判所の監督の下、本人のための財産管理の制度です。 そのため、本人以外の相続人や家族のためにメリットのある行為はできません。 例えば、相続税対策などを行うことができないなど、柔軟な財産の管理などを行うことができなくなります。

これに対して、家族信託は、本人(財産を託す人)と家族(財産を託される人)との間の契約などによって、財産の管理の内容を取り決めておけます。
そのため、当事者の意思に沿った、柔軟な財産管理を行うことができます。
また、財産の管理を行うのも、信頼できる家族です。

このように、家族信託は、成年後見制度とはことなり、当事者間の取り決めに従って、柔軟な財産の管理ができる、「家族の家族による家族のための財産管理の制度」なのです。 

(相続対策としての家族信託)

このように、「認知症対策」や「親亡き後の問題」などに、家族信託は有効な解決策となりますが、そればかりではありません。

「相続対策」としても、家族信託は、とても有効に活用することができます。

家族信託では、財産を託す人(委託者)が、遺言と同じように、相続の際の財産の承継先をあらかじめ決めておくことができるのです。

この点、遺言で決めておけるのは、自分一代限りですが、家族信託なら、数代先までの財産の承継先を決めておくことができます。

こうしたことが可能なのは家族信託しかなく、「家族信託」の大きなメリットの一つとなっています。 このような家族信託制度を活用すれば、家督相続的な財産の承継を行うことも可能となります。

こうした意味で、「家族信託」は、相続対策としても画期的な制度であり、財産の承継という面でも大いに活用することができます。

(家族信託の活用に向けて)

「家族信託」は、成年後見制度とはことなり、家族の間での取り決めに従って、柔軟な財産の管理ができます。 その意味で、「家族の家族による家族のための財産管理の制度」ということができます。
そして、家族の間のゆるぎない信頼こそが、こうした家族信託の制度を支えているものなのです。

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