〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
相続登記(不動産の名義変更)を義務づける法律が定められました。 ここでは、その法律の概要などについてご説明させていただきます。
今までは、相続登記は、相続税の申告などとことなり、義務とはされていませんでした。 また、いつまでにしなければならないという「期限」もありませんでした。
しかし、今回の法律によつて、法律の制定前の過去の相続をも含めて、相続登記が義務となったのです。 具体的には、「相続によって、不動産の所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない。」とされました。
さらに、期限内に相続登記を行わなかった場合は、罰則が課されることになっています。 その罰則の内容は、「10万円以下の過料」が課されるというものです。(過料とは、法律に定められた義務に違反した場合に、国が金銭を徴収するという制度です。)
今まで、相続の際に、相続登記は面倒なので、後回しにされがちでした。 しかし、今後は、この法律の制定を踏まえて、すみやかに相続登記を行うことが必要となります。
なお、義務化すること自体は決まったものの、まだこの法律は施行はされていません。 そのため、現時点では、相続登記は義務とはなっていません。
施行日については、「法律が公布された日から3年以内」とする扱いとなっています。2021年4月28日に、法律が公布されたので、2024年までには施行される見込みです。
この法律について、注意しなくてはならないのは、「法律の制定・施行前の過去の相続」についても、この法律が適用されるという点です。 ですので、相続があった時点が、法律の制定・施行の前か後を問わず、さかのぼって、すべての場合に相続登記が義務となるのです。
現在、相続があったが、まだ相続登記をやっていない場合がかなりあると思います。 そのため、この法律によって、多くの方が影響を受けることになります。 このまま相続登記を行わないままだと、罰則として過料が課されることになるからです。
そもそも、この法律が制定されて背景(目的)として、「空き家対策」があります。 近年、誰にも使用されていない空き家が増加しており、大きな社会的な問題となっています。
空き家を放置すると、老朽化による倒壊などの災害の危険や、また環境の悪化等が生じてきます。 そのため、国や自治体などが、この空き家問題を解決するための様々な対策を行っています。
空き家については、長い間、相続登記が行われていない場合が多くなっています。 そのため、誰が所有者であるのか、わからなくなっています。 そのことが、空き家対策を進める上での、大きな支障となっています。
そうした、「所有者不明の空き家」を解消し、誰が所有者であるかを明確にするために、今回の相続登記を義務化する法律が制定されたのです。
今後も相続登記を行わずにいると、今回の法律の制定により、ペナルティとして過料が課されることになります。
また、相続登記を行わずに放置しておくと、新たな相続が起こり、相続人が増加するなどし、相続人の間での話し合いができなくなることにもつながります。 話し合いができないと、相続登記を行うこともできなくなってしまいます。
不動産は、価値の大きい、大切な財産です。 相続があった場合には、なるべく早く相続登記(不動産の名義変更)を行うことが、財産を保全することになります。 そして、大切な不動産を次の世代に確実に引き継ぐことができるのです。
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