〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
「相続放棄手続き代行サービス」について、当事務所に実際にご依頼いただいた事例の一部につき、その概要をご紹介いたします。
(ご相談の内容) (所沢市 男性)
父の相続放棄について、長男の方から相談をお受けしました。
父と母が離婚し、母のもとで生活していたため、父とは10年以上も音信不通の状態にありました。 突然、警察から父の死亡の連絡があり、遺体の引き取りの要請がありました。 警察の説明では、仕事中に倒れ、勤務先の近くの病院に搬送され、数日後に死亡したとのことでした。 本人の遺留物から、長男の携帯電話の番号がわかり連絡をしたとのことでした。
警察からの遺体の引き取り要請を断ると、その後に、区役所の担当者から長男に対し、区に死亡届を出すよう要請があり、亡くなった病院の住所を死亡地として、死亡届を提出しました。
音信不通の状態で、負債があるかもしれないとのことで、相続放棄をしたいとのご意向でした。
(当事務所のサポート内容)
相続放棄の手続きをすすめるにあたって、まず、亡くなった方(父)の本籍地で戸籍の附票を取得する必要がありました。
亡くなられた方の最後の住所を担当する家庭裁判所に相続放棄の手続きをするため、どこに最後の住所があったかを戸籍の附票で確認する必要があるためです。
長男が区役所の担当者から父親の本籍を伝えられていたため、当事務所でその本籍地の市役所宛に戸籍の附票を請求しました。
取得した戸籍の附票を見ると、住所について、住所不定を理由として、住所の記載が市役所の職権で消除されていました。これでは、最後の住所が不明となってしまい、どこの家庭裁判所に相続放棄の手続きを行ってよいかわからなくなってしまいます。
そのため、住所が職権消除されているものの、最後の住所は、あくまで抹消された住所にあったことを説明する「上申書(事情説明書)」を当事務所で作成し、家庭裁判所に提出することとしました。
戸籍に載っている死亡地の記載と抹消されている住所の記載が相違しているため、上申書の中で、戸籍に記載された死亡地に関する事情(搬送された病院の住所であることなど)を説明しました。
また、父親との交流の状況や死亡を知ってからの経過なども記載し、上申書を通して、職権消除された住所が最後の住所であることが合理的であることを説得的に説明しました。
上申書を作成後、相続放棄申述書などの申立書類を、消除された住所地を担当する家庭裁判所に提出しました。
その後、2週間ほどして、相続放棄申述受理通知書が、本人(長男)あてに送付され、無事に相続放棄を行うことができました。
(ご相談の内容) (東村山市 男性)
長い間、音信不通だった父の相続放棄について、長男の方からご相談をお受けしました。 突然、市役所から固定資産税の督促状が届き、父の死亡を知ったとのことでした。 そして、死亡を知った時点では、父の死亡から約5か月ほど経過をしている状況でした。
(当事務所のサポート内容)
父の最後の住所が、長野県の市にあったので、担当の長野の家庭裁判所に相続放棄の申述書を当事務所から郵送で提出しました。
その後に、長野の家庭裁判所から本人のもとに「照会書」が送付されました。
この「照会書」は、家庭裁判所から本人に対する、相続放棄に関する質問書の形式の文書で、本人自身で回答する必要があるものです。
「照会書」の内容は一律でなく、各々の裁判所によって内容はことなり、比較的容易に回答できるものが多くなっています。
ただ、今回のように相続から3か月を経過している場合には、たとえ相続があって自分が相続人となったのを知ってから3か月以内であっても、「照会書」の内容は複雑になることが一般です。
今回の場合も、家庭裁判所から本人に送付された「照会書」は、質問項目が多いうえに、質問の回答を自分の文章で詳しく記載しなければならない複雑なものでした。
「照会書」の回答内容によって、相続放棄ができなくなることも十分に考えられるため、回答内容をよく練ったうえで慎重に回答しなくてはなりません。
また、この「照会書」には、回答期限がある場合が多いので、その点の注意も必要となります。
今回、「照会書」の内容が特に複雑であったため、「回答書」の作成にあたって、当事務所の司法書士が、本人(長男)と3回ほど面談を行いました。
回答内容にとどまらず、細かい文章の表現部分を含めて、「回答書」の作成を全面的にサポートさせていただきました。
「回答書」を家庭裁判所に送付した後、約2週間ほどして、家庭裁判所から、「相続放棄申述受理通知書」が本人のもとに届き、無事に相続放棄をすることができました。
なお、「照会書」の回答にあたっては、先に家庭裁判所に提出した相続放棄申述書などの内容と矛盾がないようにすることが最も大切です。
また、回答内容のちょっとした不備から、相続放棄ができなくなることもあるため、よくわからない点などがあるときは、そのまま提出せずに、専門家ともよく相談することが大切です。
(ご相談の内容)(狭山市 男性)
以前、相続の手続きをご依頼いただいた方からの相続放棄のご相談でした。
相談者の弟さんが亡くなり、兄弟姉妹での相続でしたが、消費者金融などからの負債があるとのことでした。 相続人は、兄弟姉妹で6人いらっしゃいました。
亡くなられた弟さん名義の土地(畑)があるので、相続放棄をするか、限定承認をするか、迷っているとのことでした。
(当事務所のサポート内容)
相続財産に、小規模の土地(畑)があったため、限定承認も検討されていました。
限定承認をする場合、弁護士に依頼することを考えていたため、弁護士とも相談されていました。 ただ、限定承認の場合には、家庭裁判所に限定承認の申立てをする際に、高額な「予納金」を収めなければならない見込みでした。 また、弁護士費用などもかかってきます。
このように、限定承認の手続きに多額の費用がかかることから、相続放棄をするか、限定承認をするか迷われていました。
結局、手続きにかかる費用の点から、相続人全員が相続放棄を選択することになり、当事務所で手続きを行うことになりました。
限定承認をするかどうか、ぎりぎりまで迷っていたため、相続放棄の期限(相続を知ってから3か月以内)が迫っていました。 そのため、手続きを迅速に行なう必要がありました。
相続人の方に、相続人の代表の方の自宅(狭山市)に集まっていただき、当事務所の司法書士が、相続放棄の手続きの流れや書類作成の相談をまとめて行うなど、手続きに要する時間を極力短縮するようにしました。
無駄に時間を費やさないよう、当事務所で事前に十分な準備をしたうえで手続きを進め、期限の2週間前には、すべての方の相続放棄の申立書類を家庭裁判所に提出することができました。
途中、年末年始が入ったため、手続きがすべて終わるまでには少し時間がかかりましたが、全員のもとに「相続放棄申述受理通知書」が送付され、相続放棄を全員が行うことができました。
(ご相談の内容) (清瀬市 女性)
夫の相続放棄でしたが、子がいないため、妻と兄弟姉妹が相続人でした。
兄弟姉妹の相続人の中に、80歳代の高齢の方が何人かいらっしゃいました。
そのため、相談者(妻)の方から、当事務所の司法書士が出張訪問して、相続人全員の相続放棄の手続きをしてほしいとのご要望がありました。
(当事務所のサポート内容)
ご高齢の方が多いため、当事務所の司法書士が個別に一人ひとりのご自宅を訪問することになりました。 相続人のお住まいは、小田原、熊谷、水戸などと遠方でした。
相続放棄には、手続きの期限があるため、あらかじめ十分に計画を立てて、各々のご自宅を訪問しました。
出張の訪問は、各々3回ずつ行いました。 1回目は、当事務所との契約の手続きと相続放棄の流れや内容などについて説明し、2回目は、相続放棄申述書の作成に関し相談しました。 そして、最後は、家庭裁判所に書類提出の後、裁判所から送付される「照会書」に関する相談・サポートをさせていただきました。
家庭裁判所に書類を提出後、約3週間ほどで、全員が無事に相続放棄をすることができました。 その後、相続放棄をしたことの証明である、「相続放棄申述受理証明書」を取得する必要が生じました。
ご高齢で手続きに慣れていないとのことなので、その取得手続きについても当事務所でサポートをさせていただきました。
(ご相談の内容) (所沢市 女性)
弟の相続放棄について、姉の方からご相談がありました。
弟さんには、妻や子はなく、両親も既に亡くなっているため、兄弟姉妹の相続でした。相談者の姉の方は、弟さんとは20年以上も全く交流はなく、音信不通の状態でした。そのため、亡くなったことも知らずにいましたが、突然、金融機関から弟の借金の返済の通知書が届き、それを見て死亡を知りました。
借金の金額が、約6千万円ほどあり、びっくりして、当事務所にご相談がありました。
(当事務所のサポート内容)
相続放棄は、相続があり自分が相続人となったのを知ってから3か月以内に手続きをすれば間に合います。 ただ今回の場合、相続のあったことを知ってからは3か月以内でしたが、弟さんの死亡からは、すでに約6か月経過していました。
このような場合には、「相続があり、相続人となったのを知ったのが、どうして遅れたか(今回は死亡から約6か月後)」を家庭裁判所に説明する必要があります。
死亡から3か月以内に手続きを行えば、何の問題もありません。
しかし、知った時点が死亡から3か月経過後の場合は、その事情(知ったのが遅れたことの理由など)の説明を要することになります。
実際は、死亡を知ってからも3か月以上経過しているのに、その事実に反して自分の都合で、死亡を知ったのが3か月以内であるとする相続放棄の申立てがなされないよう、裁判所が事情の説明を求めてくるわけです。
具体的には、「上申書」という表題の事情説明書を作成し、遅れた理由を詳しく説明することになります。
今回、「上申書」を当事務所で作成し、「被相続人との交流の状況」「相続があったのを、どのような経緯で知ったのか」などについて、できる限り具体的に説明しました。
また、金融機関から届いた「通知書」及び「その封筒の表面と裏面」のコピーを上申書の参考資料として家庭裁判所に提出しました。
「上申書」の作成にあたっては、当事務所の司法書士が、本人(姉)と5回ほど面談をしました。 そして、当事務所で、慎重に検討を重ねながら原案を作成し、その原案についても何度も推敲を重ね、最善の内容のものを作成しました。
また、今回は、兄弟姉妹の相続のケースでした。
そのため、取得しなければならない戸籍の数が非常に多くなり、戸籍の取得にかなりの時間と手間を要することになります。 そのため、できるだけ早い時期から、戸籍の取得の準備をすることが必要となるので、この点は注意をすべきです。
今回の場合も、相続放棄の期限を常に念頭に置いて、当事務所で戸籍の取得を始めとした事前の準備や書類作成を、早急に進めていきました。
今回は、「上申書」を含めた相続放棄の書類を家庭裁判所に提出後、約2週間ほどで、無事に相続放棄の手続きを完了させることができました。
弟さんの借金の金額が、約6千万円と高額であったこともあり、毎日不安な日々を過ごされていたとのことでした。 家庭裁判所から、「相続放棄申述受理通知書」が自宅に届いた時には、大きく胸をなでおろし、安堵されたとのことでした。
(ご相談の内容) (所沢市 女性)
父親の相続放棄についての長女の方からのご相談でした。 両親の離婚により、父親とは高校3年生の時から一度も会っていないとのことでした。 そのため、亡くなった父親の最後の住所についてもわからないとのことでした。
(当事務所のサポート内容)
相続放棄は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなくてはなりません。 また、家庭裁判所に、最後の住所が記載された「住民票除票」を提出することが必要となります。 そのために、最後の住所がわからないと、住民票除票が取れず、どこの裁判所で手続きをするのかも定まらず、手続きを進めることができなくなります。
相談にあたっては、手元にある資料をすべて持参してもらうようにお願いしました。その中の資料に、父親が最後に住んでいたと思われる団地から、死亡後に長女に送付された通知書がありました。 その通知書の内容をよく見ると、団地の名称と部屋番号が小さく書かれていました。 その記載を手掛かりにして、団地の住所を割り出し、その団地の住所と部屋番号から、父親の死亡時の住所を推定しました。その推定した住所について、該当する市役所でとりあえず父親の住民票の除票を取得してみたらどうかとアドバイスを行いました。
相談の翌日、長女の方が、該当する市役所の窓口で「住民票除票」を申請したところ、申請書に記載した住所と実際の住所が完全に一致し、1回の申請で無事に住民票除票を取得することができました。最後の住所がわかったため、手続きを行う家庭裁判所も明らかとなり、相続放棄にあたっての入り口の問題は解決することができました。
次に、今回の事例は、父親の死亡からすでに3か月以上経過(約9か月)しているため、相続放棄にあたって、通常の提出書類の外に「上申書」を作成し、3か月経過してしまった理由を家庭裁判所に説明する必要があることを伝えました。 「上申書」は、時間をかけたヒアリングを下に当事務所で素案を作成し、何回かの本人とのやり取りを行い、さらに推敲を重ねて最良の内容としました。 上申書では、父親との生前の交流の状況や父親の死亡を知った経過などについて詳しく記載をしました。
その後、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行い、約1か月ほどで相続放棄が認めらました。 当初は難航するかに見えましたが、「住民票の除票」を時間をかけずにスムーズに取得できたことがポイントとなった事例でした。
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