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不動産名義変更(相続登記)代行

当事務所では、「不動産名義変更(相続登記)代行サービス」を行っています。
戸籍の取得、遺産分割協議書の作成から相続登記の申請まで、専門の司法書士がすべての手続きを一括して代行させていただきます。 すべての手続きを含めた、パックでの料金設定となっていますので、費用の面でもとても経済的です。
サービスの詳しい内容などについては、初回無料相談でわかりやすくご説明させていただきます。 お気軽にご相談ください。

大切な不動産を次世代の子どもたちのためにもしっかりと引き継ぎましょう。

このようなお悩みやご要望はございませんか

  • 仕事が忙しくて、昼間、法務局に行く時間がとれない。
  • 将来問題が起こらないよう、確実に登記をしておきたい。
  • 相続人の数が多く、戸籍取得だけでもたいへん。
  • 何回か法務局でやり方を聞いたが、よくわからない。
    専門家に相談したい。
  • 初めてなので、何から手つけてよいかわからず、相談したい。
  • 遠方の法務局に申請しなければならず、やり方がわからない。
  • 何年も名義変更(相続登記)していない。
    このままでよいか心配。

「不動産名義変更(相続登記)代行サービス」は、このようなお悩み・ご要望にもお応えすることができます。 ご相談内容を詳しくお聴きさせていただいたうえで、最適なサービスをご提供させていただきます。

不動産の名義変更(相続登記)とは

不動産の名義変更(相続登記)とは、不動産を所有されている方が亡くなられた際、その名義を相続人へ変更することをいいます。
(この相続登記は、不動産の所在地を担当する法務局に申請をします。)

相続人が1名の場合は、その方の名義に変更しますが、相続人が2名以上いるときは、相続人全員で話し合いをし、新たな所有者(名義人)となる方を決め(遺産分割協議)、その人の名前に名義を変更します。

このように、相続人全員で遺産分割協議をすることが通常ですが、もし遺言がある場合には、その遺言により所有者として指定された方の名義に変更するのが原則となります。

不動産は、財産としてとても価値が高いものです。
その価値を、将来にわたって維持し、大切な財産をしっかりと次世代の子どもたちに引き継いでいかなくてはなりません。
そのためには、なるべく早く、不動産の名義変更(相続登記)を行っておくことが必要です。

不動産の名義変更をしないでおくと、後々、様々な不都合問題が起こってきます。

相続登記をせずに長期間放置しておくと、相続人の間での話し合いが困難になることがそのひとつです。 例えば、相続人自身が死亡し、新たな相続が生じて相続人の数が増え、相続人全員での遺産分割協議ができなくなることがよくあります。

また、将来誰が所有者となるかでもめ、トラブルになることもあります。

さらに、市役所などでは書類の保存期間が決まっており、保存期間を過ぎると、登記に必要な証明書類を取得できなくなり、その結果、手続が複雑になってしまいます。

そのため、相続の開始後、なるべく早く不動産の名義変更(相続登記)をすませておくことが大切です。

不動産の名義変更(相続登記)は、書類作成上の細かいルール・決まりがあったりして、とても面倒な手続きです。
その上、専門的な知識や判断が要求され、また戸籍取得など様々な準備も必要です。

そのため、自分でやる場合には、準備のために多くの時間がかかり、法務局に何度も足を運ばなくてはならないことになります。

また、登記の手続き自体はできても、背後にある根本的な問題に気が付かず見落としてしまい、後で、重大な問題が生じたり、トラブルになることもあります。

このように、将来問題が起こることは避けなければなりません。
そのためには、細かい点にも気を配り、確実に相続登記を行うことが要請されます。

司法書士は、登記の専門家です。
依頼者の方にとって最も良い方法を選択し、迅速・確実に登記手続きを行い、円満な相続をのサポートを行います。

当事務所5つの特長(メリット)

相続手続に専門特化しています。

当事務所は、相続手続きに専門特化した司法書士事務所です。 その中でも、不動産の名義変更(相続登記)を業務の中心としています。
そのため、イレギュラーな事例、複雑なケースを含めて、実績が豊富です。 経験豊富な専門の司法書士が業務を担当しますので、安心してご依頼をいただくことができます。

1か所で手続きができます。

当事務所は、司法書士の事務所ですので、戸籍の取得、遺産分割協議書の作成から登記の申請まで、不動産名義変更のすべての手続きを一貫して行えます。 戸籍の取得は行政書士、登記の申請は司法書士というように、別々の専門家に依頼する必要がありません。 そのため、手続きを迅速・確実に行うことができます。

費用の面でも経済的です。

当事務所では、戸籍の取得、相続関係図作成、遺産分割協議書作成、登記の申請等、すべての手続きを含めたパックでの料金の設定を基本としています。 あれこれの個別の費用を積み上げるのでないため、シンプルわかりやすい費用設定となっています。 また、費用を抑えたパックでの料金となっているため、費用の面でも経済的です。

土曜日日曜日夜間の相談も可能です。

当事務所は、土曜日日曜日祝日のご相談にも対応しています。
特に、日曜日に相談できる事務所はほとんどなく、曜日を問わずご相談いただける点は、当事務所のメリットとなっています。 このように、お客様のご都合のよい曜日でご来所いただけますので、無駄な時間を費やすことなく、手続きを迅速に行なうことができます。

所沢駅前徒歩3分の立地です。

西武線所沢駅西口から徒歩3分の便利な場所に事務所があります。
駅からも近く、相談しやすい環境にあるため、お仕事帰りなどにもお気軽にお越しいただけます。

サービスの内容(不動産名義変更・相続登記代行)

不動産名義変更(相続登記)の手続きをすべて代行いたします。
サービスの主な内容は、以下のとおりです。

  • 1
    戸籍の収集・取得(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続不動産の調査
  • 住民票除票、住民票など登記必要書類の取得
  • 固定資産評価証明書、名寄帳取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記の申請
  • 登記全部事項証明書の取得

費用について(不動産名義変更・相続登記代行サービス)

 不動産名義変更(相続登記)の費用
  相続登記
のみのプラン
相続登記
パックプラン
司法書士報酬
(登記申請1件の報酬額)
70,000円(税別) 95,000円(税別)

サービス内容
(含まれているサービス)

□相続登記
□相続登記
□戸籍の収集・取得
□相続関係説明図作成
□遺産分割協議書作成
 

※次の場合には、上記の報酬に対して、以下の金額を加算させていただきます。
①不動産の固定資産評価額の合計が、1,000万円を超える場合には、超える分につき、1,000万円までごとに、10,000円(税別)を加算。
②相続人の数が3名を超える場合、1名超えるごとに10,000円(税別)を加算。
③相続不動産の個数が3件を超える場合は、4件目から1件について、5,000円(税別)を加算。
※複雑な案件など案件の内容によって、報酬の加算がある場合があります。
※登記後の登記全部事項証明書(登記簿謄本)の取得については、1通につき、1,000円(税別)の報酬がかかります。
※登録免許税(不動産の固定資産評価額×0.4%)及び実費については、別途かかります。
 

[司法書士報酬の具体例1]

相続人が4名、相続不動産が2件、不動産評価額合計が1,500万円で、相続登記のみのプランをご依頼いただく場合(登記後の登記簿謄本の取得報酬は除く。)

相続人が3名を超え4名なので、10,000円(税別)を加算。
不動産の固定資産評価額が1,000万円を超え2,000万円以下なので10,000円(税別)を加算。
(司法書士報酬)
70,000円+10,000円+10,000円=90,000円(税別)
 

[司法書士報酬の具体例2]

相続人が2名、相続不動産の個数が4件、不動産評価額合計が1,200万円で、相続登記パックプランをご依頼いただく場合(登記後の登記簿謄本の取得報酬は除く。)

相続不動産の個数が3件を超え4件なので、5,000円(5,000円×1件分)(税別)を加算。
不動産の固定資産評価額が1,000万円を超え2,000万円以下なので10,000円(税別)を加算。
(司法書士報酬)
95,000円+5,000円+10,000円=110,000円(税別)

 

[司法書士報酬の具体例3]

相続人が4名、相続不動産の個数が3件、不動産評価額合計が2,500万円で、相続登記パックプランをご依頼いただく場合(登記後の登記簿謄本の取得報酬は除く。)

相続人が3名を超え4名なので、10,000円(税別)を加算。
不動産の固定資産評価額が1,000万円を超え3,000万円以下なので20,000円(税別)を加算。
(司法書士報酬)
95,000円+10,000円+20,000円=125,000円(税別)

不動産の名義変更(相続登記)の流れ

お問合せからサービスをご提供・完了するまでの大まかな流れをご紹介します。

お問合せ・無料相談

当事務所は、司法書士による初回無料相談を行っています。 無料相談では、不動産名義変更(相続登記)の詳しい手続きの流れや費用などについてご説明いたします。 相談は、予約制となっていますので、事前にご予約のお電話をお願いいたします。
(予約電話番号)04-2937-7120
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。

ご依頼・ご契約

ご依頼前に、不動産を誰が相続するか(遺産分割の合意)ができているかの確認をさせていただきます。
また、相続人や不動産の内容についての必要なヒアリングをさせていただきます。 
初回無料相談の後、ご依頼いただく場合は、当事務所とお客様との間で契約書を取り交わします。 その後、契約書に定めた実費預り金をお振込みいただきます。 費用については、契約書に明記いたしますので安心してご依頼をいただけます。 

不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類等の取得
(当事務所で行う作業)

まず初めに、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票除票、住民票、不動産の評価証明書などの登記に必要な書類を当事務所で取得・収集します。
また、不動産の登記全部事項証明書の取得等を行い、名義変更を行う不動産の調査・確認を行います。
その際には、相続の対象となる不動産が他にもないかどうかも調べます。

遺産分割協議書等の作成
(当事務所で行う作業)

戸籍等の登記に必要な書類を取得した後、相続財産を誰が取得するかなど、あらかじめ確認させていただいた内容に基づいて、当事務所で遺産分割協議書などの書類の作成を行います。
※もし、遺言書がある場合は、遺言の内容に従って手続きをすすめることになり、遺産分割協議書の作成は行わない流れとなります。

遺産分割協議書、登記書類等への署名・押印
(お客様で行っていただく作業)

まず、各相続人の印鑑証明書を取得していただきます。 その後、当事務所の司法書士が作成した遺産分割協議書、登記申請委任状に相続人の方の署名・押印をいただきます。 なお、遺産分割協議書は、相続人の方全員での署名及び実印での押印となります。
また、登記申請にあたって、事前に登記費用の振込をしていただきます。

法務局へ相続登記の申請
(当事務所で行う作業)

当事務所の司法書士が、法務局へ相続登記の申請を行います。
登記申請の手続きは、すべて司法書士が行いますので、お客様の方で法務局に出向く必要はありません。 なお、登記申請後、登記が完了するまで通常1週間から10日間前後かかります。

登記完了後の登記済書類等の交付

登記完了後、登記識別情報通知、登記完了証、登記全部事項証明書(登記後の登記簿謄本)などの重要書類をお渡しいたします。 なお、登記識別情報通知などの重要書類についての詳しい説明も司法書士からさせていただきます。 また、お預かりしていた書類もすべて返却し、実費の清算も行い、不動産名義変更(相続登記)の手続きはすべて終了となります。

解決事例のご紹介(不動産名義変更・相続登記代行サービス)

「不動産名義変更(相続登記)代行サービス」について、当事務所に実際にご依頼をいただいた事例の一部につき、その概要をご紹介いたします。

遺贈を含んだ公正証書遺言による相続登記の事例

(ご相談の内容)
公正証書による不動産の名義変更(相続登記)のご相談でした。
遺言の内容を確認させていただくと、不動産(自宅土地・建物)について、2分の1の持分を弟に相続させ、残りの2分の1を弟の妻に遺贈するというものでした。
(当事務所のサポート内容)
遺言書の中に、相続と遺贈と両方の内容が書かれているため、初回相談の際に、どのように登記を行うかの質問をお受けしました。

今回のように、特定の不動産について、「相続」と「遺贈」とが混在している場合は、遺贈による登記と相続による登記とを、別々の手続きで行うことを説明しました。
そして、相続の登記については、不動産の一部についての名義変更(登記)ができないため、まず先に2分の1の持分の遺贈の登記を行い、その後に残りの持分(2分の1)についての相続の登記を行うという、登記の順番についてもあわせてご説明しました。

不動産の遺贈については、不動産取得税などの税金がかかるため、遺贈を受ける方には、登記手続きをすすめる前に税理士をご紹介し、税金についての相談を税理士としていただきました。

今回は、遺贈の登記と相続の登記とをあわせて、初回相談から約2か月ほどで、すべての手続きを終了することができました。

相続に関する登記でも、このように、「相続」と「遺贈」とが混在する場合には、手続きが複雑になり、わかりにくいと思います。
このように、何かわからないことなどある場合は、身近な司法書士にご相談をいただきたいと思います。

死者名義の相続登記を行った事例

(ご相談の内容)
相続人は、妻と子2人の3人でした。
相続人の間で遺産分割協議を行い、子2人で各2分の1ずつの共有名義とすることでほぼ合意していました。 しかし、その直後、遺産分割協議書を作成する前に、子の1人(兄)が亡くなりました。
そのため、亡くなられた方の相続人(妻と子)を含めて、改めて遺産分割協議をすることになり、その際の登記手続きについてご相談を受けました。
(当事務所のサポート内容)
改めて、相続人全員の間で、遺産分割協議をしたところ、当初の協議の内容のとおりに、子(兄と弟)2人が各々2分の1ずつの共有名義にしたいとのことでした。
その場合、一部について死者名義で登記をすることになるため、死者名義の登記ができるかの質問をいただきました。

当事務所の司法書士から、相続人の方に対して、死者名義の登記も問題なくできる旨を詳しく説明しました。

今回のように、2回相続が起こっている場合(数次相続)は、遺産分割協議書の内容などが通常の場合よりも複雑になります。 また戸籍など登記に必要な書類を取得するのに時間を要することとなります。

今回は、すぐに不動産を売却する予定のため、死者名義に登記をした持分について、亡くなった方(夫)からその妻への相続登記を続けて行いました。

死者名義の登記の場合には、登記手続きが複雑となり、登録免許税についての特例があるなど注意すべき点も多くなります。

登記について、よくわかならい点などがある場合は、身近な司法書士にご相談いただければと思います。

相続開始後10年以上経過している事例

(ご相談の内容)
初回相談でお話をお伺いすると、相続があってから約12年ほど経っているとのことでした。 相続人は、相続当時は、3人(妻、長男、長女)でしたが、その後に相続人の一人(長男)が亡くなり(新たな相続)、現在の時点の相続人は、長男の妻と子2人を加えて、5人でした。
(当事務所のサポート内容)
相続開始後、長い間相続登記をしないでおくと、登記に必要な証明書とれないことがあります。 市役所などでは、記録の保存期間が定められており、その期間を過ぎると記録が廃棄されてしまうためです。

今回も、相続登記に必要な証明書である、「住民票除票」「戸籍附票」を取得することができませんでした。

そのため、当事務所の司法書士が、取得できない証明書の代わりにどのような書類を登記申請に添付するかを、担当の法務局と相談しました。

その結果、「不在籍証明書」「不在住証明書」などの追加書類を当事務所で取得しました。 また、当事務所の司法書士が、「上申書」を作成し、登記申請に添付しました。
(「上申書」は、登記名義人と亡くなった方が同一人であることを、相続人全員から法務局に対して申立てを行うという内容のものです。)

今回は、相続人の間での遺産分割協議も問題なく行うことができ、無事に相続登記を終えることができました。

しかし、登記をしないまま長期間経過すると、新たな相続が生じるなどの様々な問題が起こってきます。
また、特別な書類を作成したり、証明書類を追加して取得するなど、通常の場合と比べて手続きが煩雑になります。

そのため、相続開始からなるべく早く、不動産の名義変更(相続登記)を行うことが大切となります。

相続人の中に海外居住者がいる事例

(ご相談の内容)
相続人は、妻と長女、二女の3人でした。
このうち、二女の方は、イギリス(ロンドン)に住んでおり、海外居住者でした。
初回相談には、長女の方が当事務所にお越しになり、不動産は妻が相続することで、相続人の間の合意ができているとのお話しを伺いました。
(当事務所のサポート内容)
二女の方は、ロンドンに住んでいましたが、1年に何回かは日本に帰ってくるとのことでした。 そのため、二女の帰国にあわせて、当事務所の司法書士がご自宅を訪問し、相続人全員と面談しました。 面談では、海外居住者がいる場合の手続きについて、資料をお渡しして詳しくご説明しました。

外国には、印鑑証明の制度がないため、遺産分割協議書に実印で押印し、その実印の印鑑証明書を添付することができません。
そのため、外国の日本領事館に出向いて、領事館の職員の面前で遺産分割協議書に署名(サイン)を行い、署名(サイン)証明書の交付を受ける必要があります。

海外居住者がいる場合、登記をするうえで注意すべきことは、「在留証明書」の取り扱いです。 この「在留証明書」は、海外居住者自身が不動産を相続する場合以外は、登記申請にあたって、その添付を要しないものとされています。
しかし、法務局ごとに、実際の運用はことなっています。

今回、担当する法務局に対して、当事務所の司法書士が照会をしたところ、添付するようにとの指示がありました。

このように、法務局ごとに「在留証明書」の取り扱いがことなるので、登記申請の前に、必ず担当の法務局に確認をする必要があります。

今回の相続登記は、領事館での署名(サイン)証明書の手続きがスムーズに進んだため、ご依頼を受けてから約2か月ほどですべての手続きを完了することができました。

相続放棄をした方のいる事例

(ご相談の内容)
福島県の不動産(土地)の名義変更のご相談でした。
相続が発生したのは、昭和の時代で、長い間登記をしないでそのままにしていました。
亡くなられた方の相続関係は、妻は先に死亡し、子どもが3人いらっしゃいました。
そのうちの一人(二男)が相続放棄をしていました。 そして、相続放棄をした二男の方は、その後亡くなられていました。
(当事務所のサポート内容)
相続放棄をした方がいる場合、相続放棄をした方に関する「相続放棄申述受理証明書」を登記申請にあたって添付することが必要です。

今回の場合、相談者の方(長男)は、数十年も前に取っておいた、二男の方の相続放棄に関する証明書類をお持ちになりました。
しかし、その相続放棄の証明書類の記載内容や様式などが、現在の「相続放棄申述受理証明書」の内容とはことなる部分がありました。

そのため、当事務所の司法書士が、担当の法務局に相談し、手元にある相続放棄の書類で問題なく登記できるかの確認を行いました。

(なお、担当の福島の家庭裁判所に当事務所の司法書士が問合せをしたところ、資料の保存期間が過ぎているため、改めて「相続放棄申述受理証明書」を発行することはできないとのことでした。)

その後、担当の法務局から、手元にある相続放棄の証明書でも問題ないとの回答があり、その他の登記に必要な書類をそろえたうえで、相続登記の申請を行いました。
登記申請をしてから、1週間ほどで無事に登記を完了させることができました。

このように、通常の場合とことなる特別な事情がある場合は、事前に担当の法務局と協議・相談をするなど、十分な準備をしたうえで登記の申請をすることが大切です。

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