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相続から3か月経過後の相続放棄

相続から3か月を経過した後の相続放棄

相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に手続きをする必要があります。

「被相続人が亡くなってから、もう何年も経っている。突然、債権者から生前の借金の請求書類が届いた。今からでも相続放棄できるのか。毎日不安でしょうがない。」という差し迫ったご相談を受けることがあります。

まずは落ち着いてください。 方法はあります。
実際、相続から3か月経過していても、多くの場合、相続放棄が認められています。

まず、認めれるかどうかのポイントは、「相続の開始を知った時」がいつであったかです。 そして、相続の開始(亡くなったこと)を知るのが遅れた(死亡から3か月経過後)ことの具体的な事情です。

例えば、被相続人(亡くなった方)と長年音信普通で、最近債権者からの通知を見て、初めて死亡の事実を知った場合を例にとります。(死亡日からは5年経過。)

このようなケースでは、被相続人との交流・付き合いの経過事情を時間の流れに沿って、詳しく家庭裁判所に伝えることになります。
また、相続の開始を知った日付を特定し、何によって知ったのかも明確に説明していきます。

実際には、相続放棄申述書のほかに、「上申書」という書面を別途作成し、裁判所に対して、上記の事情の詳細を伝えることになります。 また、根拠となる文書・資料の写しも添付していきます。

この上申書の内容によって、相続放棄が認められるかどうかが左右されるため、作成にあたっては、十分に検討を重ね、最善の内容とすることが必要です。

また、相続放棄の書類提出後、家庭裁判所から申立人あてに、「照会書(質問書)」が送付されます。 相続開始後3か月経過後の相続放棄の場合、この「照会書」の内容が通常の場合(3か月以内の場合)よりもかなり複雑になります。

この「照会書」に対しても、相続放棄の提出書類との矛盾がなく必要十分な内容で回答しなくてはなりません。

相続放棄は、申立てが却下されてからでは手遅れになります。

相続放棄を専門としている当事務所は、これまで多くの相続放棄の支援を行う中で培ってきた経験ノウハウとを有しています。

特に、相続放棄のポイントを踏まえた、説得力のある「上申書の作成」については、これまで多くの成果をあげ、当事務所の強味となっています。

相続から3か月経過後の相続放棄について、ぜひ、ささえ綜合事務所にご相談ください。

費用とサービス内容(相続から3か月経過した後の相続放棄)

相続から3か月経過後の相続放棄についての、費用とサービスの内容をご案内させていただきます。

基本料金(税別)
相続開始から3か月経過後の
相続放棄手続き代行サービス
120,000円

※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用など)は別途かかります。
※複雑な事情がある場合や兄弟相続で戸籍の請求件数が多くなる場合は、報酬を加算する場合があります。

サービスの内容

相続放棄手続き代行サービスの内容
(相続開始から3か月経過後の場合)

 
戸籍の取得・収集
相続放棄申述書の作成
上申書の作成
裁判所からの照会書への回答支援
登記事項証明書、固定資産評価証明書取得
相続放棄申述受理証明書の取寄せ支援

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