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 相続人の中に未成年者がいる例

相続人に未成年者の人がいる事例
(解決への道しるべ)

相続人の方の中に未成年者がいる場合があります。 たとえば、父が死亡し、その妻と子が相続人となる例です。 相続手続きを進めるには、相続人の間で、遺産をどう分けるかの協議を行う必要があります。 しかし、遺産分割の協議などの法律行為を行うには、18歳以上の成年者でなければなりません。 子が未成年者の場合、父母が親権者として法律行為の代理をすることが予定されています。 しかし、遺産分割の場面(どちらがどれだけ相続するか)では、母と子の利益が相反する状況となります。 どちらも相続人であるため、母が子の代理人となると、自分に有利になるよう取り計らうことが予想されるからです。


そこで、このような場合(親と子との利益が相反するなど)、家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申立てをすることになります。 ただ、上の事例で、母自身が相続放棄をすれば、はじめから相続人でなかったことになるため、申立ての必要はなくなります。(もし、子が複数いれば、子の間での利益の相反があるため、申立てを行う必要があります。) 特別代理人の選任申立てを行うと、手続きにかなりの時間を要することになります。 また、家族以外の専門家が特別代理人として、相続手続きに関わってくることもあります。 そのため、特別代理人の選任申立てをするかどうかは、子の年齢や相続税がかかりそうかなど、状況を見ながら判断することも考えられます。 たとえば、子の年齢が18歳まであと数年であれば、子が成人してから相続手続きを行うことも選択肢となります。

特別代理人の選任申立てにあたり、特に注意すべき点は、2つあります。 一つは、誰が特別代理人となるかです。 この点について、申立人の方で、誰を特別代理人にするか、その候補者の氏名を申立書に記載することができます。 申立書の「候補者の欄」を記載しないと、弁護士が選任されることが予想されます。 その場合、特別代理人の報酬がかかることになり、また誰が選任されるかもわかりません。 


そのため、申立ての際には、特別代理人の候補者を書いておくべきです。 候補者は、相続人でなければ、祖母、祖父、叔父、叔母などの親族でも構いません。 ただ、他の相続人との間で利害関係がないことが必要です。 他の相続人との間にお金の貸し借りなどがあれば、書いても選任されないことが予想されます。 あくまで、特別代理人を選任するのは家庭裁判所で、適格性については審査されます。 もし身内に適当な人がいない場合でも、方法はあります。 友人などでも問題はありません。 相続税の申告を依頼した税理士に特別代理人を頼んだケースもあります。

申立てにあたっては、戸籍謄本や財産関係の証明書類(通帳の写しなど)や遺産分割協議書(案)を添付することが必要となります。 二つ目の注意点は、遺産分割協議書(案)についてです。 提出された遺産分割協議書(案)の内容について、裁判所の了解を得ることができないと、その後の相続手続きができなくなります。 また、いったん家庭裁判所に提出すると、後から内容を変更をすることが難しくなります。 そのため、遺産分割協議書(案)はよく検討した上で作成することがとても大切になります。 具体的には、相続財産の書きもれはないかなどを十分にチェックし、相続税がかかる場合には、事前に税理士とも相談することが必要です。 


提出後は、家庭裁判所で、遺産分割協議書(案)の内容を審査します。 その際、子の相続分について、法定相続分が確保されているかが、審査のポイントとなると思われます。 また、不動産を誰が相続するかも問題となります。 
法定相続分を確保できず、子に不利益な内容の場合は、どのような理由で、そのような内容となったのかを説明する必要がでてきます。 説明方法としては、「上申書」を作成することが考えられます。 上申書とは、事情説明書のことです。 
作成のポイントは、「必要性と許容性」の視点です。 必要性とは、どういうやむをえない事情があるのか、許容性とは、どのような具体的な配慮をしたかということです。 当事務所で上申書を作成する際にも、常にこの視点を念頭に置いて文書の作成にあたっています。  

それでもお困りの場合は。

相続人に未成年者がいる場合、家庭裁判所への書類の提出やその後のやり取りなど、経験がないと不安に思うことが多いと思います。 また、遺産分割協議書(案)や上申書の作成など、専門的な知識や判断が必要となる場合もあります。 当事務所では、これらの書類作成について、これまでも数多くの実績を積んできました。 また、相続の分野の他の専門家との連携体制も万全です。 未成年者の方がいる場合の相続手続きには、時間がかかる場合が多くあります。 相続税の申告など期限があるものもあり、少しでも早く手続きを進めることが大切です。 特別代理人の選任申立て手続きに関する相談から、選任後の相続手続きまで一貫してサポートさせていただくことができます。 ご相談内容をお聴きした上で、お客様にとっての最善の解決方法を提案させていただきます。 

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