〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
相続手続きを始める前に、まず初めに手続き全体の流れを知っておくことが有益です。 相続手続きの中にも、期限が定められているものがあるので、全体の流れを見る際には、必ず期限の点についてよく確認しておくことになります。
期限が定められている手続きには、「相続放棄の手続き」「相続税の申告」「所得税の準確定申告」などがあります。
どの手続きも、とても大切なものです。うっかりして、大切な期限を遅れないように、初めに相続全体の流れを、しっかりと頭に入れておくことが必要です。
また、期限が定められていない場合であっても、相続の開始後にすぐに手続きを行わず、年月を経過すると、手続きに必要な書類の取得ができなくなることがあります。 そうした場合には、通常の場合と比べ、余計な書類の取得が必要となったり、手続きに時間がかかったりする場合があります。スムーズに相続手続きを行うためには、なるべく早めに手続きを行うことが大切です。
相続の開始(被相続人の死亡)
遺言書の有無の確認、相続人の調査、 相続財産の調査・把握
相続方法の決定
・遺言書がある場合 → 原則として、遺言書の内容に従って手続き
(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要)
・遺言書がない場合 → 相続人全員による遺産分割協議
・相続放棄(借金がある場合等) → 3か月以内に相続放棄の手続
・限定承認 → 3か月以内に手続き
所得税の準確定申告(4か月以内に)
(必要な場合のみ)
相続手続きに必要な添付書類などの収集 ・ 取得を順次進めていく。
遺産分割協議書の作成(相続人の間で遺産分割の合意が整った後)など。
遺産分割協議書や遺言の内容に従い、不動産名義変更・預貯金の払戻手続きなどを行う。
相続税の申告・納税(10か月以内)(必要な場合のみ)
※上の図は、簡略図であり、詳しい内容や具体的な手続きなどは、担当の各行政機関などにご確認ください。
※相続税の申告や所得税の準確定申告など税については、税理士、税務署にお問い合わせください。
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