〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
超高齢化社会が到来しています。
それに伴い、将来の認知症などのリスクも高まっています。 人間誰しも、高齢になるにつれ、だんだんと判断能力の衰えを感じるものです。
元気なうちから、将来への備えをしておくことが必要な時代がやってきています。
老後に判断能力が衰えて、自分で財産の管理などができなくなったときに備えておくための制度、それが「任意後見制度」です。
任意後見制度では、「誰に財産の管理などをしてもらうか。」「自分の希望に沿って財産の管理などをしてもらう。」ことなどをあらかじめ決めておけます。
(任意後見制度を利用するには、本人と任意後見人となる人との間で、任意後見契約書を公正証書で結んでおくことが必要となります。)
もし、任意後見制度の取り決めをしておかず、何も決めておかなければ、家庭裁判所が成年後見人を選任し、その成年後見人の判断で財産の管理などが行われます。
「任意後見制度」を活用すれば、将来の自分の人生設計を、他人の意思にまかせるのでなく、自分自身で決めておくことができます。
特に、身寄りのない方、子どものいないご夫婦の場合は、この任意後見制度の利用を検討することが必要です。 将来の財産の管理や日常生活の支援をしてくれる人を決めておく必要があるためです。 また、老人ホームに入所する際、身元保証人を立てられないときは、任意後見人を定めておくことが必要な施設もあるからです。
「任意後見制度」を活用すれば、自分自身の意思で様々なことを決めておけます。
例えば、成年後見人には、信頼できる家族など、自分が希望する人になってもらうことができます。 また、成年後見人には、自分の希望をふまえて、財産の管理や介護サービスの利用契約などを代わりにやってもらうことができます。
その具体的な内容の一例は、以下のとおりです。
〇もし、老人ホームに入所する場合、こんなホームに入所したい。
郊外の緑に囲まれたホーム
海が見えるホーム
ふるさとに近いホーム
個室のあるホーム
具体的なホームをすでに決めていたら、そのホームに決めておくこともできます。
〇自分の希望にそって、お金を使ってほしい。
自分らしさを保つため、自分の趣味や生きがいとなることには、これまでどおりにお金を充ててほしい。
〇その他、「福祉サービス」や「介護サービス」の利用に関すること、終末医療を含めた医療に関することなどの希望についても、定めておくことができます。
誰しも老後のことには、不安や心配があります。
それにこたえる、「任意後見制度」は、自分らしい生活を送るために、将来の人生設計を自分で決め、それを実現できる意味で、とても素晴らしい制度です。
当事務所では、「任意後見制度」の素晴らしい点を多くの方が知り、制度の利用が進んでいくことを願っています。
もし、何かわからない点などがありましたら、当事務所までご相談ください。
制度の内容やメリットなどを、わかりやすくご説明させていただきます。
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