〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
「相続手続き一括代行サービス」について、当事務所に実際にご依頼をいただいた最新事例につき、その概要をご紹介いたします。
(ご依頼者 所沢市 女性)
お父様の相続で、長女の方が相談に見えました。 相続人は、妻、長女、二女の三人で、皆さんが近くにお住まいでした。 相続財産は、不動産が2か所、預貯金(3行)、証券。 財産をどう相続するかは、3人で合意しているとのことでした。
ご依頼をいただいた後、当事務所で残高証明書の取得など、相続財産の調査を行いました。 また、お亡くなりになる前3年分の各通帳の写しを相続人の方からご提出いただきました。
相続税がかかると見込まれたため、専門の税理士をご紹介しました。 そして、提出いただいた通帳の写しを確認すると、相続の前後で、50万円と100万円の単位で、約30回にわたり、被相続人の通帳からの引き出しがあることが判明しました。 そのため、当事務所の司法書士から長女の方に連絡・説明し、引き出しの内容について、相続人全員で確認してもらうようにしました。
その結果、「被相続人(夫)が亡くなる1年ほど前から入院がちになり、それ以降、妻が夫の通帳から定期的に引き出しをして、自分(妻)自身の通帳に入金していた。」とのことでした。
相続手続きを進めるにあたり、妻の引出し金の内容を明確にする必要があります。 そのため、申告を担当する税理士のサポートを得ながら、相続人全員の話し合いで、引出し金の範囲を明確にしてもらうことになりました。 「いつの日付でどの通帳からいくら引き出され、その分がいつの日付で妻のどの通帳に入金されたのか」、すべての引き出しについて明確にしてもらいました。・
最終的に、引き出しの内容・範囲を明確にした上で、税理士のアドバイスを受け、それらが相続財産であることを相続人全員での話し合いで確認しました。 最終的に、それらの確認内容を書面にして、相続人全員から当事務所に提出していただきました。
こうした引出し金の問題が判明したため、相続税の金額も当初より多くかかることになりました。 そのこともあり、当初合意していた遺産分割の内容も見直し、改めて協議を行いました。 初めは、不動産はすべて妻が相続することになっていましたが、再度の話し合いの結果、長女と二女も一部不動産を相続することになりました。
遺産分割協議書は当事務所で作成し、その後、不動産の名義変更や預貯金、証券の手続きを行いました。 当初は4か月ほどで手続きを終える見込みでした。 しかし、引出し金の問題が生じたため、すべての手続きを終えるまで、ご依頼から7か月ほど要しました。
今回の場合、司法書士の当初のヒアリングでは、「預貯金の引き出しはない。」とのお話しをお伺いしていました。 そのため、より一層の正確な聞き取りの必要性を強く感じました。
相続手続きを行うにあたっては、相続の前後での預貯金の引き出しの確認など、相続財産の範囲を明確にすることがとても大切となります。 その点を明確にしておかないと、かからないと思っていた相続税がかかることなどがあります。 思いも寄らなかった大きな問題が起こる前に、よくわからないことがあれば、各分野の専門家に相談することも大切になります。
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