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遺言書作成サービス

「家族への思い」が確実に伝わり、また残されたご家族の安心のために、心をこめて遺言書の作成サポートをさせていただきます。 初めての遺言のご相談は、不安やよくわからないことも多いと思います。 当事務所では、わかりやすく丁寧にご説明させていただきますので、安心してご相談いただけます。 また、ご自宅や施設などへの出張相談も行っておりますので、ご高齢の方などにも、負担をかけずにご相談いただけます。
円満・確実な相続のため、遺言書を作成しておくことはとても大切です。
遺言書について、何かわからないことなどあればお気軽にご相談ください。

なぜ遺言は必要なのか。
(遺言の必要性について)

遺言書の必要性について
(円満・確実な相続に向けて)

 

遺言書を作成しておくべきかについて、どのようにお考えですか?

何も残すものがないから関係ないと思う方。
必要と思っても、何となく気の進まない方。
また、どのように作ったらよいかわからない方もいらっしゃると思います。

でも、多くの場合、遺言書を作成しておくべきだと考えます。 それは、万が一のとき、残された家族のために遺言書が必要になるからです。

それは、遺産相続の手続きが円満・円滑に行えるかどうか、遺言書があるのとないのでは全く違ってくるからです。

遺言がない場合には、相続人全員の間で、遺産をどう相続するか(引き継ぐか)を話し合い、その合意をしなくてはなりません。 こうした場合、相続人の間での思いや考えの違いから、話し合いが何年経ってもまとまらずトラブルになり、裁判にまで発展してしまうケースがかなり増えています。

遺言があれば、遺言者の意思が尊重され、相続が円滑に進むことが期待できます。
家族間での将来のトラブルを防ぐ意味で遺言は必要なのです。

また、遺言は自分の「思い」「願い」を後世に伝えるメッセージでもあります。

世話になった人や事業を継ぐ子に遺産を引き継がせたい。
自分の思いにそって、家族の間で財産を引き継いでもらいたい。
こうした「思い」を実現するには、遺言というメッセージがなくてはなりません。

また、財産に関すること以外の内容も遺言書の中に書いておくことができます。
例えば、「家族に対する感謝の気持や希望」なども遺言書の中に書いておくことができ、メッセージとして家族に伝えることができます。 
そして、その内容が、遺言書を読んだ家族の心に響き、円満な相続を実現することにもつながるのです。

人生のエンディングにあたり、自らの意思が尊重され、自分の「思い」を伝えることができる。 とても素晴らしいことではないでしょうか。

そして、大切なことは、元気なうち、なるべく若いときこそが、遺言の適齢期といえます。 年齢を重ね判断能力が低下すると、有効な遺言ができなくなってしまうことがあるからです。

大切な家族のため、円満な相続のための道筋をつけ、後世に自分の「思い」や「願い」を届けるという意味で、遺言の必要性はとても大きいのです。

遺言が必要となる主なケース

遺言が必要となる代表的なケースは、以下のような場合です。特に、相続財産の評価について、不動産の占める割合が大きい場合や夫婦の間に子どもがいない場合などは、ごく一般にあることです。 遺言書の作成は、決して特別なことでなく、誰にも身近で、いざという時に必要があるものなのです。


①不動産(土地や建物)が相続財産にあるとき
(特に、相続財産の評価について、不動産の占める割合が大きい場合)

②夫婦間に子どもがいないとき
(推定相続人が配偶者と兄弟姉妹)

③相続人の数が多い場合
仲の良くない相続人や疎遠の相続人がいる場合

④先妻の子どもと後妻がいる場合

⑤障がいがある子どもがいる場合、配偶者が病弱な場合

⑥推定相続人の中に、認知症や判断能力に心配がある人がいる場合
(また、将来そのようになる可能性がある場合)

⑦推定相続人の中に行方がわからない人がいる場合

⑧相続財産の数や種類が多いとき

⑨自営業、企業経営者の方

⑩相続権のない人(息子の嫁、内縁の夫婦、孫などの相続人でない親族など)
へ遺産を渡したいとき

当事務所5つの特長(メリット)

「思いを伝える遺言」を作成いたします。

初めて遺言をしようとするとき、不安が多いものです。 また、遺言の内容についても、一度決めてもあれこれと悩んでしまうものです。

まずは、じっくりとお話しをお伺いいたします。
そして、大切な家族への、「思いを伝える遺言」とするようお手伝いさせていただきます。

遺言の動機願い家族への心情を大切にした遺言書にしましょう。 こうした心情などは、法的な面での効力はありません。
しかし、残された家族の心に響くものです。
その結果として、円満な相続をもたらすことが多いのです。

当事務所では、遺言書がメッセージとして、残された家族の心に響くよう、内容はもちろん、文章の表現の仕方などを含め、一文一文ご一緒に検討させていただきます。

幅広い分野ご相談・ご提案ができます。

将来の相続対策として、遺言はとても大切です。
ただ、場合によっては、遺言を中心として、その他の制度も同時に検討すべきこともあります。

例えば、「家族信託」「任意後見」などの制度です。 当事務所は、これらの分野についても、専門的に取り組んでいますので、相続対策全般の幅広い相談・提案が可能です。

詳しい状況やご希望をお聴きし、必要な場合には、関連する制度のご説明やご提案をさせていただくことができます。

当事務所では、ご要望にそって、それぞれの方に一番合ったオーダーメイドのサービスをご提供しています。

自宅などへの出張相談にも対応しています

ご高齢の方、障がいをお持ちの方など、外出が難しい方もいらっしゃいます。

当事務所では、こうした方々にも、ご負担をかけず安心してご相談いただきたいと思っています。

ご事情や地域などをお伺いしたうえで、ご自宅や介護施設などへの出張相談にできる限り対応しています。 ご自宅などでの、くつろいだ雰囲気の中、ゆっくりとご相談をいただくことができます。

相談しやすい環境にあります。

当事務所は、土曜日日曜日祝日のご相談にも対応しています。
特に、日曜日に相談できる事務所はほとんどないため、曜日を問わず相談できることは、当事務所のメリットです。

また、西武線所沢駅西口から徒歩3分の便利な立地にあり、会社帰りなどにもお気軽にお越しいただけます。

各専門家とのネットワークも万全です。

税理士や弁護士など、地元の相続・遺言に関する各分野の専門家との連携体制(ネットワーク)を整えています。

遺言書の作成をすすめる上で、必要があれば、当事務所で最適な専門家をご紹介させていただいております。

サポート内容と費用について

いざ遺言を書くとなると、なかなか書けず、筆が進まないものです。
また、いったん書いても、「これで、ほんとうに良いのだろうか。」悩んでしまうものです。

さらに、遺言書は厳格な方式の法律文書でもあります。
細かな決まりがあって、不備があれば、遺言そのものが無効になってしまうこともあります。 その意味で、法律知識も必要になってくるのです。

なかなか、一人で書くというのも難しい面があると思います。
でも、しっかりとしたサポートがあれば大丈夫です。

しっかりとお話しをお聴きして、ご希望を一つひとつ文章にまとめていきます。
司法書士・行政書士には守秘義務があります。 安心してご相談をいただくことができます。

  サポートの内容


公正証書遺言作成サポートの内容        

〇公正証書遺言の文案作成
〇公正証書遺言作成に関するアドバイス 
〇遺言作成のための公証役場との調整
〇遺言作成日当日の公証役場での立会い
〇不動産登記簿謄本、名寄帳及び固定資産評価証明書の取得
〇他の専門家の関与が必要な場合はその紹介

自筆証書遺言作成サポートの内容

〇自筆証書遺言作成に関するアドバイス 
〇自筆証書遺言の内容に法的な不備がないかのチェック
〇不動産登記簿謄本、名寄帳及び固定資産評価証明書の取得

 推定相続人の調査(戸籍の取得)

〇遺言書作成にあたり、推定相続人の調査・確認を行います。
費用について(遺言書作成サービス)(税別)
公正証書遺言作成サービス 100,000円
自筆証書遺言作成サービス 50,000円
推定相続人調査(戸籍取得) 50,000円

※特別な事情(遺言の内容が複雑となる場合など)、遺言書記載財産額が高額(5千万円を超える)な場合等は報酬が加算される場合があります。
※この他に、公証役場の手数料(公正証書遺言の場合)や実費(郵送費、交通費等)は、別途かかります。
※公正証書遺言、自筆証書遺言作成の場合について、推定相続人調査の費用は別途かかります。 また、推定相続人調査の費用について、戸籍の調査件数により報酬が加算される場合があります。

遺言書作成サービスの流れ
(公正証書遺言の場合)

お問合せからサービスをご提供・完了するまでの大まかな流れをご紹介します。

お問合せ・無料相談

当事務所は、司法書士による初回無料相談を行っています。 まず初めに、お客様の状況、ご要望をお聴きさせていただきます。 また、無料相談では、遺言書作成手続きの流れや費用などについて詳しくご説明いたします。 なお、相談は、予約制となっていますので、事前にご予約のお電話をお願いいたします。
(予約電話番号)04-2937-7120
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。

ご依頼・ご契約

ご依頼をいただく場合、手続きの内容・費用などについて、改めて詳しいご説明をさせていただきます。 その上で、当事務所とお客様との間で契約書を取り交わさせていただきます。
また、戸籍の取得などのために必要な委任状をご提出いただきます。
費用については、契約書に明記いたしますので安心してご依頼をいただくことができます。
ご契約後、着手金や実費預り金をお振込みいただき、業務を開始します。 

相続人調査、相続財産の確認
(当事務所で行う作業)

遺言書の作成にあたり、まず初めに推定相続人を把握するため、当事務所で戸籍を取得して、相続人の調査・確認を行います。
また、不動産の登記簿謄本、名寄帳、固定資産評価証明書の取得など、相続財産に関する調査・確認も当事務所で行います。

遺言内容についての相談(ヒアリング)
(お客様と当事務所で行う作業)

お客様との間で、遺言内容についてのご相談・ヒアリングを行います。 まず初めに、ご希望をしっかりとお聴きさせていただきます。 また、当事務所の司法書士からも、遺言作成に関して、専門的なアドバイスをさせていただきます。 ご相談を重ねた上で、遺言書の内容についての具体的な検討を進めていきます。

遺言書文案の作成、公証役場との打ち合わせ
(当事務所で行う作業)

お客様のご意向にもとづいて、当事務所で遺言書の文案を作成します。 遺言書文案作成後も検討を重ね、必要な場合には、遺言書の内容に修正を加え、遺言書の内容を完成させていきます。

遺言書の内容が固まった後、当事務所の司法書士が公証役場に行って、公証人との間で遺言書の内容の最終的な調整をいたします。 また、実際に公証役場で公正証書遺言を行う日程等の調整・連絡も当事務所で行います。
さらに、遺言に際して必要となる証人2人の手配についても当事務所で行います。

公証役場で公正証書遺言を作成
(お客様と当事務所で行う作業)

お客様、当事務所の司法書士が公証役場に行き、公正証書遺言を作成します。
遺言の作成手続きは、当日のみで終了します。

※ご高齢の方や障がいをお持ちの方など外出が困難な場合には、公証人がご自宅や介護施設に出向いて、その場所で公正証書遺言を行うこともできます。

サービス終了、アフターフォロー

公正証書遺言の作成終了後、報酬残金のご請求や、実費の清算を行います。
また、当事務所でお預かりした書類などもご返却させていただきます。

遺言書をいったん作成した後も、推定相続人や財産状況の変化などにより、遺言の内容を見直すことが必要となる場合があります。
また、お気持ちが変わり、再度遺言を作成し直すという場合もあります。

遺言書は、一度作成したからすべて終わりというのではなく、定期的に検討を加えることも必要です。 遺言書作成後も、何かご不明な点などあればご相談をさせていただいております。

解決事例のご紹介(遺言書作成サービス)

「遺言書作成サービス」について、当事務所に実際にご依頼いただいた事例の一部につき、その概要をご紹介いたします。

遺留分に配慮した遺言の事例

(ご相談の内容)
80歳の男性の方からの公正証書遺言のご相談でした。
本人の財産の内容は、自宅不動産と預貯金でした。 そして、自宅の土地がかなり広いことから、不動産の評価額が、財産全体の評価額の大半を占めていました。
ご本人の希望としては、相続があった後、相続人(妻、長男。長女)の間でもめないように、元気なうちに遺言をしておきたいとのことでした。
(当事務所のサポート内容)
ご自宅を訪問してお話を伺うと、自宅の土地・建物については、同居している長男に相続させたいとのことでした。

ただ、円満な相続を第一に考えたいとのことでした。 
そのため、遺留分を主張する可能性がある長女には、遺留分相当額の金額を預金で相続させ、残りの預貯金は妻に相続させたいとのご意向でした。

相談を進める中で、一時、土地を分筆するなどの案も出ましたが、結局、当初の考えのとおりの内容で遺言を作成することになりました。

そして、現時点での長女の遺留分相当額の金額を税理士に計算してもらうことになりました。 長男から本人(父)への貸付金があるため、その点を含めて慎重に金額の計算を行いました。

長女の遺留分の金額を確認した後、本人には銀行で新しい通帳(口座)を作ってもらい、その口座に長女の遺留分相当額を少し上回る金額を振り込んでもらいました。
そして、その口座の預金については、長女に相続させるように遺言書で指定しました。

ただ、数年後には、不動産の評価額が変更するなどの事情によって、具体的な遺留分の金額変わることがあります。 そのため、財産の評価が大きく変動した場合は、当事務所に相談してもらうようお伝えしました。 また、長女に相続させる銀行口座からは、今後引き出しをしないように説明しました。

この他、遺言書の「付言事項」として、「これまでの家族への感謝の気持ち」や「家族円満で協力し合ってほしい」というメッセージを書き加えました。

遺言書の作成まで、当事務所の司法書士が5回ほどご自宅を訪問しました。
公正役場で、公正証書遺言の手続きが無事に終わったときは、自分の思いを伝え円満な相続を見通すことができたと、大変安心されていました。

遺留分を残さない遺言の事例

(ご相談の内容)
88歳の女性の方からの公正証書遺言のご相談でした。
同居している長男の方から当事務所に電話があり、母が遺言を考えているため、自宅まで出張相談してほしいとのことでした。
ご家族(推定相続人)は、同居している長男と、その他に二男、長女の3人でした。
(当事務所のサポート内容)
ご自宅を訪問してお話を伺うと、財産内容は、自宅の土地・建物と預貯金でした。
遺言の内容について、当事務所の司法書士がご希望を伺うと、「すべての財産を長男に相続させるか」「二男にも遺留分相当額の財産を相続させるか」、どちらにするかで迷っているとのことでした。(なお、長女は遺留分を主張しないとのことでした。)

まず、税理士にも自宅に出張相談してもらい、二男の遺留分の具体的な見込み額を計算してもらいました。 その結果、現時点では、本人の預貯金の合計は、二男の遺留分相当の金額をややを上回っていました。しかし、これから先、医療費や介護の費用を支出していくため、数年後には、遺留分の金額を下回る見通しとなりました。

しばらく考えた末、結論として、遺留分は残さず、すべての財産を長男に相続させることになりました。 このことを踏まえ、法的な効果はないものの、「二男と長女が遺留分減殺請求しないこと希望する。」との条項も遺言書の中に加えました。

さらに、「付言事項」の記載内容についても、司法書士が本人の心情に寄り添いながら、全面的にサポートしました。 これまでの家族への感謝の気持ちとともに、このような遺言をした理由(長男が病弱な母の生活の援助や通院の介助をすべて行っているなど)を「付言事項」の中で詳しく書き加えました。
二男が遺留分を主張しないようにとのメッセージうまく伝えることができるよう、文章の内容について、何回も推敲を重ねました。

遺言書の文案ができた後は、公証役場での手続きとなりますが、本人(母)が外出が困難なため、公証人の方に自宅まで出張してもらうことになりました。
途中、一時体調をくずされ、手続きがいったん中断することもありましたが、無事に公正証書遺言の形で、家族への思いを残すことができました。

公正証書遺言に加えて家族信託を行った事例

(ご相談の内容)
70代の男性の方からの、公正証書遺言をしたいとのご相談でした。
ご相談をお伺いすると、家族は妻と子が2人ですが、妻が病弱将来が心配なため、自分の財産は、すべて妻に相続させたいとのことでした。
なお、遺言をするにあたって、2人の子にも、遺言の内容については理解を得ているとのことでした。
(当事務所のサポート内容)
当事務所の司法書士が、ご本人から詳しい事情をお伺いしたところ、妻は高齢のうえ病気がちで、自分一人では財産の管理が難しい状態であることがわかりました。

そこで、当事務所の司法書士が、遺言のほかに、「家族信託」の活用を提案しました。遺言は、あくまで、相続が起こった際に、誰に財産を引き継がせるかを決めておくのみです。 その後の「財産を引き継いだ人のための財産管理の仕組み」についてまで定めることはできません。 
遺言で財産を引き継いだ人が、自分で財産を十分に管理できない場合、そのことについて、何の対策もなければ、遺言は意味を持たなくなってしまうおそれがあります。

そこで、このような場合には、「家族信託の活用」が考えられます。
「家族信託」は、財産を管理してもらう人(委託者)と財産を管理する人(受託者)との間の契約等で、財産の管理の取り決めをしておくものです。

信頼できる家族に受託者になってもらい、財産の管理をしてもらうためのものです。
「家族信託」で、財産の管理をする人を決めておけば、遺言で引き継いだ財産を含めて、自分では財産の管理ができなくても、受託者が自分(委託者)のために財産の管理をしてくれるのです。

このようなご説明を、資料を示してさせていただいたところ、「家族信託」の活用を考えたいとのご意向がありました。
そこで、家族全員の方に、当事務所にお越しいただき、「家族信託の仕組みやメリット」などについて何回か説明をさせていただきました。
その後、ご家族の間で検討を重ね、「家族信託」もあわせて行うことになりました。

まず、家族信託契約書を公正証書で作成し、その手続きが終わった後に、本人(夫)の公正証書遺言を作成する流れとなりました。 遺言の内容は、当初のご意向のとおり、すべての財産を妻に相続させるというものでした。

「家族信託」は、継続した財産の管理の制度なので、これからも長く続いていくことになるので、今後も当事務所でサポートをさせていただくことになりました。

公正証書遺言に加えて任意後見契約書を作成した事例

(ご相談の内容)
初めは、任意後見についてのご相談でした。
「叔母が高齢で身の回りのことについて不安を感じ始めており、財産の管理をまかせたいと言っている。」とのことで、任意後見契約書の作成の相談をお受けしました。
そして、任意後見契約書についての具体的な話し合いの中で、公正証書遺言もあわせて作成しておきたいとのご希望がありました。
(当事務所のサポート内容)
任意後見契約は、委任者と受任者との契約によりますが、委任者の死亡により、任意後見契約は終了となります。 そのため、死亡後の財産の帰属先を、別途遺言により定めておく必要があります。

今回の場合、任意後見後見契約の委任者は85歳の叔母で、受任者は甥(姉の子)でした。 そして、本人(叔母)には、夫や子がいないため、本人の相続があったときの相続人となるのは姉でした。 本人(叔母)の希望として、今まで近くにいて生活の面倒をみてくれている任意後見人となる甥に、すべての財産を引き継いでもらいたいとのことでした。

現時点では、本人の姉が健在のため、本人(叔母)の相続があっても、甥は相続人とはなりません。(姉が相続人となります。) しかし、将来、年齢の順番で姉の相続が先にあった場合は、姉の子である甥が相続人となります。(代襲相続)

こうした状況にあるため、遺言の内容は、「相続と遺贈の内容を併記する形式」をとりました。 具体的には、姉が先に死亡した場合には、相続人となる甥に財産を相続させ、もし遺言者本人(妹)が先に亡くなった場合は、甥に遺贈するというものです。

また、財産の承継の他に、葬儀埋葬お墓のことなどについての本人の具体的な希望がありました。 そこで、遺言書の中に、独立した条項を設け、これらに関する具体的な希望を書き加えました。

当事務所では、遺言書の文案作成にあたり、遺言と任意後見契約の両者を連携させ、生前の財産管理相続後の財産の承継とがうまくリンクするように意を尽くしました。
というのも、遺言と任意後見とは、ばらばらなものではなく、関連し合う制度であり、両者相まってこそ、本人の希望が実現するものだからです。

まず、任意後見契約書の内容を固めた後、遺言書の文案を作成する流れとなりました。当事務所の司法書士が、5回ほど自宅を出張訪問し、本人への時間をかけたヒアリングを行い、3か月ほどで両方の文案を完成させました。

その後、公証役場で、任意後見契約書と公正証書遺言を同じ日に作成しました。
そのため、当日の公証役場での手続きには、時間がかかりましたが、無事に手続きをおえることができ、本人も安堵されていました。

相続人となる方がいない場合の遺言の事例

(ご相談の内容)
高齢者施設に入所されている女性の方からのご相談でした。
ご相談の連絡は、従妹(いとこ)の子にあたる方から当事務所にいただきました。
長年生活の世話をしてくれている従妹の子(女性)に、財産を遺贈したいとのご意向をお持ちでした。
(当事務所のサポート内容)
当事務所の司法書士が、所沢市内の高齢者施設を訪問し、ご相談をさせていただきました。相談は、従妹(いとこ)の子の方も交えて行いました。

お話をお伺いすると、相続があった場合に相続人になる方がいないとのことでした。
親しくしていた従妹が亡くなってからは、自分も高齢のため外出がままならなくなり、従妹の子にずっと生活の世話をしてもらっている状況でした。
高齢者施設に入所の際、自宅不動産を売却したので、財産については預金のみでした。

長年、生活のサポートを、従妹の子とその子(女性)にしてもらっており、感謝の気持ちを込めて、遺言により、すべての財産を従妹の子に遺贈したいとのご希望でした。

当事務所で、公正証書遺言のご依頼を受けて、まず戸籍調査を行い、推定相続人の有無の確認を行いました。
また、遺贈の場合、相続税がかかるか否かを確認する必要がありました。
そのため、税理士にも高齢者施設を訪問してもらい、財産の内容に基づき試算を行い、遺贈を受ける従妹の子の方にも試算内容をお示ししました。
その後、公正証書遺言の文案の作成を進めていき、遺言執行者には司法書士を指定しました。

今回の場合、相続が起こったとき、相続人がいないことになるため、病院の支払いなどの本人の死後の事務を行う人がいなくなります。
そのため、公正証書遺言の中で、財産を引き継ぐ先を決めるとともに、本人と従妹の子の間で、「死後事務委任契約」も併せて結んでおくことにしました。

この「死後事務委任契約」については、一般に、その意味内容が理解しずらい面があります。 そのため、当事務所の司法書士が、本人と従妹の子の方に対して、わかりやすい資料を示しつつ、繰り返して説明をさせていただきました。

遺言文案の内容が固まった後、公証役場に出向いて、公正証書遺言と死後事務委任契約書を同じ日に作成しました。
遺言書の作成後も、引き続きご相談をいただいており、その都度、当事務所でサポートをさせていただいています。

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