〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
「死後事務委任契約」は、亡くなった後の事柄について、生前の自分の意思に従って行ってもらうよう、信頼する人に託しておく契約です。
代表的なものとしては、葬儀や埋葬、供養・法要に関すること、関係する人への死亡の通知などがあります。 実際、その他の多くのことが決められています。 なお、死後事務委任契約は、公正証書により結んでおくことが望ましいといえます。
たとえ成年後見人がいても、成年後見人の地位は本人の死亡により終了することになるので、原則として、死亡後の葬儀などを行うことができません。
また、遺言により、葬儀や供養に関することを書くことはありますが、こうした内容については、たとえ遺言に書いたとしても法的な効力はなく、自分の意思が実現されない可能性が高いといえます。
特に、ひとり暮らしの方や子どものいないご夫婦の場合などは、亡くなった後の事柄を託す人が必要となるので、この「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。
また、「死後事務委任契約」は、「任意後見制度」とも密接なかかわりがあります。
その一つとして、「任意後見契約」と「死後事務委任契約」との両方を同じ当事者の間で結んでおけば、信頼できる人に、亡くなった後のことまで託せることになります。
「死後事務委任契約」によって、葬儀や埋葬、供養・法要などの自分の思いや願いまでも実現できることになり、また後々のことを思い悩むこともなくなります。
その意味で、「死後事務委任契約」の意義はとても大きいといえます。
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