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遺言書の検認手続き

自筆証書遺言の家庭裁判所への検認手続きを司法書士がサポートいたします。
まず初めに、検認手続きなど、自筆証書遺言での相続手続きの内容や流れについて、わかりやすくご説明をさせていただきます。
その上で、検認手続きに必要な戸籍等の収集・取得、検認申立書の作成、家庭裁判所への提出などを経験豊富な司法書士が代行いたします。

自筆証書遺言での相続手続きの進め方、サポートの詳しい内容については、初回無料相談でわかりやすくご説明をさせていただきます。 お気軽にご相談ください。

このようなご要望は
ございませんか。

  • 遺言書の検認手続きの内容はよくわからないので、相談したい。
  • 戸籍などの取得が面倒なので、代わりに取得してほしい。
  • 検認申立書の書き方がわからないので、専門家に作成をまかせたい。
  • 遺言書の検認後の相続手続きも、まとめて代行してもらいたい。
  • 手元の自筆証書遺言で手続きができるか不安。専門家に相談したい。
  • できるだけ早く・確実に遺言書の検認手続きを済ませたい。
  • 外出が難しいので、専門家が自宅や施設に出張して、手続きをすすめてもらいたい。

このようなご要望やお悩みをお持ちの場合には、ささえ綜合事務所にご相談ください。ご相談を通して、お客様の不安を安心に変えるよう、遺言書の検認手続きの内容などについて、わかりやすくご説明いたします。また、相続手続き専門の経験豊富な司法書士が、遺言書の検認に必要な手続きをトータルサポートさせていただきます。

遺言書の検認について

お亡くなりになられた方が、遺言書を残していた場合、相続の手続きにあたって、遺言書の検認手続きを行う必要があります。

「検認」とは、一般には聞き慣れないことばですが、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きです。

手続きにあたっては、遺言書を発見した人や遺言書を保管している人が、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てを行い、申立ての際に遺言書を提出することになります。
遺言書により、相続手続きを行うにあたっては、まず家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければならないのです。

ただし、すべての遺言書について、この遺言書の検認手続きが必要なわけではありません。「検認」が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合です。
公証人が作成した公正証書遺言の場合は、「検認」は必要ありません。
また、2020年7月10日から開始した、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合も、「検認」は不要となっています。

そして、遺言書の検認について、初めに注意すべきことがあります。
それは、遺言書を発見した場合など、勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所での検認をせず手続きを行ったりすると、罰則(5万円以下の過料)があるということです。遺言書の開封は、家庭裁判所で行うことになるので、この点は特に注意することが必要です。

こうした遺言書の検認は、そもそも何のために行われるのでしょうか。
それは、もし「検認」の手続きをしないでおくと、遺言書の内容を勝手に書き換えられたり、改ざんされることがあるからです。また、遺言書が破棄されてしまうことを防ぐ目的もあります。

こうしたトラブルなどがないよう、家庭裁判所が、相続人などの立会いの下で、遺言書を開封し、その内容を確認しその時の状態で保存する、それが遺言書の検認制度の目的なのです。

ただ、「検認」は、遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません
単に、「検認日における現状で遺言書の状態や内容を保存する。」だけの手続きです。そのため、たとえ「検認」を受けた遺言書でも、その後に有効性が争われ、無効になることがあります。

遺言書の検認の申立てをした後は、家庭裁判所から、相続人全員に遺言書の検認日についての案内が郵送されます。指定された検認日に、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが行われます。手続き終了後に、家庭裁判所に「検認済証明書」の申請して、遺言書に「検認済証明書」を添付してもらいます。

遺言書の検認手続きが終わったら、その遺言書を使って、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・払戻などの相続手続きを行うことになります。


※なお、遺言書に「遺言執行者」が定められていない場合は、検認の手続きの後に、「遺言執行者選任の申立て」を、別途家庭裁判所に行う必要がある場合があります。


遺言書の検認手続きは、一般にはわかりにくく、何から取りかかればよいかよくわからないという方もいらっしゃると思います。当事務所では、遺言書の検認手続きについて、初めから最後まで、わかりやすくご説明をさせていただきます。ご心配や何かわからないことなどあれば、お気軽にご相談ください。

サポート内容と費用(遺言書検認手続き)

(サポート内容)

「遺言書検認手続き」のサポート内容は、以下のとおりです。
なお、遺言書の検認手続きの流れや注意すべき点などについても、ご相談時に詳しくご説明をさせていただきます。

  • 1
    戸籍の収集・取得(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)
    (遺言書の検認手続きに必要な戸籍の取得を行います。)
  • 戸籍の附票の収集・取得
    (亡くなられた方、相続人全員の戸籍の附票を取得します。)
  • 遺言書の検認申立書及び付属書類の作成
  • 戸籍等の還付申請書の作成
  • 遺言書の検認申立書及び必要書類の家庭裁判所への提出代行
(サポート費用)

 報酬額 85,000円(税別)

※手続きの実費(交通費、郵送費、印紙代、戸籍取得費など)は、別途かかります。
※相続人の数や戸籍の調査(取得)件数が多い場合、案件の内容が複雑な場合には、上記の報酬に対して、報酬の加算がある場合があります。

当事務所の特長(メリット)

相続手続きを専門にしています。

当事務所は、相続手続きの業務に専門特化しています。そのため、遺言書の検認手続きについても、豊富な経験を有しています。
また、当事務所の司法書士は、相続手続きの専門団体である、一般社団法人日本財産管理協会認定会員であり、財産管理マスターの称号を得ています。そのため、遺言書の検認後の相続手続きも迅速・確実に行うことができます。

相談しやすい環境にあります。

当事務所は、土曜日日曜日の相談も可能です。
お客様のご都合の良い曜日でご相談をいただくことができます。そのため、手続きにかかる時間も最短で済ませることができます。
また、事務所は、所沢駅から徒歩3分の便利な立地にあり、お気軽にご相談をいただくことができます。

各専門家とのネットワークも万全です。

当事務所では、弁護士、税理士、土地家屋調査士など、地元の相続の士業の専門家との緊密なネットワーク体制を整えています。相続手続きを進めるうえで、必要な場合には、当事務所から最適な専門家をお客様にご紹介させていただいております。

遺言書の検認手続きの相談・手続きの流れ

遺言書の検認手続きの、ご相談・手続きの流れの概要をご紹介いたします。
なお、遺言書に、「遺言執行者」の定めがない場合には、「遺言書の検認手続き」のほかに、別途「遺言執行者選任の申立て」を家庭裁判所にする必要がある場合があります。

お問合せ・初回相談

当事務所では、遺言書の検認手続きについての、初回無料相談を行っています。
相談は、事前予約制となっていますので、下記まで予約のお電話をお願いいたします。   (事前予約電話番号)
  04-2937-7120
初回相談の際には、自筆証書遺言の原本をお持ちいだたくことになります。
そのほか、初回相談時に必要なものについては、ご予約のお電話をいただいた際にご案内いたします。

遺言書の検認手続きは、一般にはなじみが薄く、イメージがつかみにくいと思います。
初回無料相談では、当事務所の経験豊富な司法書士が、検認手続きについて、わかりやすくご説明させていただきます。

ご依頼・ご契約

初回相談の際に、手続きの内容や費用についてご説明をさせていただきます。
ご納得いただきましたら、手続きを当事務所にご依頼をください。
誠心誠意をもって、手続きをサポートさせていただきます。
ご依頼にあたって、当事務所とお客様との間で契約書を取り交わさせていただきます。
費用については、契約書に明確に記載いたしますので、安心してご依頼をいただくことができます。

戸籍などの必要書類の取得

当事務所の司法書士が、遺言の検認手続きに必要な戸籍等を取得いたします。
具体的には、被相続人の方の出生から死亡までのすべての戸籍、相続人全員に関する戸籍、被相続人・相続人の戸籍の附票などを取得することになります。これらの書類は、家庭裁判所に提出をすることになります。

検認申立書等の作成及び家庭裁判所への提出代行

当事務所の司法書士が、遺言書の検認申立書の作成を行います。申立書の作成にあたり、遺言書の保管状態や発見したときの状況などについて、ヒアリングをさせていただきます。また、申立書の付属書類である「当事者目録」(相続人の一覧を記載したもの)の作成も当事務所で作成いたします。書類作成後、記載内容をご確認をいただき、検認申立書に署名・押印をしていただきます。その後、当事務所の司法書士が、家庭裁判所に対して、遺言書の検認手続きに必要な書類及び遺言書の写しなどの提出代行をいたします。

家庭裁判所での遺言書の検認の実施

遺言書の検認手続きに必要な書類を提出後、家庭裁判所から相続人全員に、遺言書の検認日などについての案内通知が郵送されます。検認の申立人は、指定された検認日に、遺言書の原本などを持参します。検認日には、相続人の立会いの下、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが行われます。なお、検認の手続きは、1日で終わります。
検認手続きの終了後、家庭裁判所に「検認済証明書」を申請し、遺言書に「検認済証明書」を合綴(添付)してもらいます。

※なお、遺言書に「遺言執行者」の定めがない場合には、「遺言執行者選任の申立て」を、遺言書の検認手続きの終了後に、別途家庭裁判所に行う必要がある場合があります。

検認済の遺言書による相続手続きの実施

家庭裁判所での遺言書の検認手続きの終了後、検認済の遺言書を用いて、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・払戻などの個別の相続手続きを順次行っていきます。

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