〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
この「財産管理委任契約」(任意代理契約)も、任意後見契約書を結ぶ際に、それと一緒に結ぶことが多い契約です。
判断能力は今のところ問題ないが、高齢や病気などのために財産の管理がうまくできるか不安に感じることや外出が困難となることがあります。
そうした場合に、代わりにやってもらいたい財産管理の具体的内容を決めて、その管理を信頼できる人に依頼するのが、「財産管理委任契約」(任意代理契約)です。
例えば、金融機関からの預貯金の引き出し・通帳の管理、病院や薬局の医療費の支払いなどです。
この場合には、後日問題が起こらなように、特定の財産管理の内容を契約で明確に定めておく必要があります。
また、財産管理委任契約は、任意後見契約書と同様に、公正証書により結んでおくことが望ましいといえます。
そして、「財産管理委任契約」と「任意後見契約」とを両方結んでおくことが多くあります。 判断能力に問題がないうちは、この「財産管理委任契約」により、将来、判断能力が低下した後は、任意後見制度の方に移行するというものです。
その意味で、この「財産管理委任契約」も成年後見制度と密接に関連しています。
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