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遺族年金手続き代行サービス

遺族年金の仕組みは、複雑でわかりにくく、その上、請求の手続きもとても面倒です。
そのため、ご葬儀後の、心身ともにお疲れの中、ご自身で手続きを行うことは、大きな負担となります。一方、一家の大黒柱が亡くなられた後の、ご家族のくらしの支えとなる遺族年金の手続きを迅速に行う必要があります。
当事務所は、社会保険労務士の事務所でもあるので、年金事務所や共済組合への面倒な遺族年金の請求手続きを代行することができます。当事務所の社会保険労務士が、初めのご相談から年金の振込まで、責任をもって手続きを代行させていただきす。
サービスの詳しい内容については、初回無料相談でわかりやすくご説明をさせていただきます。 お気軽にご相談ください。

このようなご要望は
ございませんか。

  • 請求方法、手続きがよくわからない。専門家にまかせたい。
  • 高齢で外出しずらいので、手続きを代行してほしい。
  • 年金事務所に電話をしても、電話がなかなか通じない。
    手続きを一人でできるか不安。サポートしてほしい。
  • 遺族年金をもらえるか不安。専門家に相談したい。
  • 年金事務所に相談に行ったが、説明がよくわからない。
    手続きも面倒なので、代行してほしい。
  • できるだけ早く遺族年金を受け取りたい。
  • (ご高齢の方や障がいをお持ちの方の場合)
    外出が難しいので、専門家が自宅や施設に出張して、手続きをすすめてもらいたい。

このようなご要望やお悩みをお持ちの場合には、ささえ綜合事務所にご相談ください。「遺族年金手続き代行サービス」は、このようなご要望にもお応えすることができます。 当事務所の社会保険労務士が迅速・確実に遺族年金を受け取れるよう、全力でサポートをさせていただきます。

遺族年金について

遺族年金は、家族の経済を支えていた方が、病気や事故で亡くなられたときに、残されたご家族の生活を保障するための制度(年金)です。
遺族年金は、大切な家族への故人からのまごころのこもった贈り物といえます。ただ、遺族年金は、請求をしないと受け取ることができません。また、制度が複雑でわかりにく面もあります。
遺族年金の請求にあたって、誰がどのような場合に受けられるか、また遺族年金の金額などの概要についてご説明させていただきます。

(遺族年金とは)

年金を受給していた方や年金に加入している方が亡くなられた場合、その方に生計を維持されていた一定の範囲の遺族が受給できる年金が遺族年金です。
一家の大黒柱が亡くなられたときに、残されたご家族のくらしの支えとなるものです。遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
そのぞれの年金について、受給できる条件(誰が受けられるか)等は、以下のとおりです。なお、遺族年金を受けられない場合でも、一時金等を受給できる場合があります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の加入者、または老齢年金の受給者などが亡くなった場合、その人に生計を維持されていた子または子のある配偶者に支給されます。
(ただし、保険料の納付要件などの要件を満たすことが必要です。)

子については、18歳到達年度の末日(3月31日)までか、20歳未満で一定の障害の状態(障害年金の障害等級1級または2級)にあることが受給要件となります。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金の加入者、または老齢厚生年金の受給者などが亡くなった場合、その人に生計を維持されていた妻、夫、子、父母、孫、祖父母に支給されます。(ただし、保険料の納付要件などの要件を満たすことが必要です。)

子や孫については、18歳到達年度の末日(3月31日)までか、20歳未満で一定の障害の状態(障害年金の障害等級1級または2級)にあることが受給要件となります。

夫、父母、祖父母については、55歳以上であることが必要です。
ただし、60歳に達するまで、遺族年金は支給停止となります。

※上記の遺族基礎年金や遺族厚生年金のほかにも、亡くなられた方のご家族が受給できる可能性のある年金として、未支給年金、死亡一時金、寡婦年金があります。

(遺族年金の金額)

遺族基礎年金

781,700円 + 子の加算分

(子の加算分)
子2人までは、1人につき、224,900円
子3人目から、1人につき、 75,000円

子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)までか、一定の障害の状態(障害年金の障害等級1級または2級)にある20歳未満の子をいいます。

遺族厚生年金

遺族厚生年金の年金額は、亡くなられた方の厚生年金の被保険者中の報酬月額によって決まります。受け取る方が「妻」の場合、夫の死亡時に妻が40歳以上65歳未満であり、一定の条件を満たす場合には、「中高齢の寡婦加算」が加算されます。
「中高齢の寡婦加算」の金額は、586,300円となっています。
このほか、「妻」が、昭和31年4月1日以前の生まれの場合は、65歳以後、「経過的寡婦加算」が加算されます。この「経過的寡婦加算」の金額は、妻の生年月日により金額がことなります。

サポート内容と費用について

サポート内容(遺族年金の手続き代行)

遺族年金の請求手続きは、当事務所の経験豊富な社会保険労務士にお任せください。
故人様からご遺族への、大切な遺族年金の手続きを、まごころを込めてサポートさせていただきます。
遺族年金の請求書類の取り寄せ・作成から、年金事務所や共済組合への書類の提出、ご遺族の方の口座への振込までの手続きを責任をもって代行させていただきます。
また、外出が困難な場合等には、当事務所の社会保険労務士がご自宅や施設に出張してご相談をさせていただくことも可能です。
(年金事務所や共済組合の手続きは、当事務所の社会保険労務士が代理人となって、すべての手続きを行います。)

サービスの個別の項目については、以下のとおりです。

  • 1

    遺族年金の調査・確認(年金事務所や共済組合で必要な確認等を行います。)

  • 遺族年金の受給の可否、遺族年金の受給額などを詳しくご説明いたします。
  • 遺族年金の請求書類を年金事務所や共済組合から取り寄せます。
  • 遺族年金の請求に必要な書類の作成の代行を当事務所で行います。
  • 当事務所で、年金事務所や共済組合に請求書類等の提出代行をいたします。
費用(遺族年金手続き代行サービス)

 報酬額 60,000円(税別)

※手続きにかかる実費(交通費。郵送費など)は、別途かかります。
※特別の事情がある場合や出張相談を行う場合には、上記報酬に加算がある場合があります。

当事務所の特長(メリット)

遺族年金について経験と実績が豊富です。

当事務所の社会保険労務士は、開業前に都内の区役所の年金課の窓口で遺族年金の相談・手続きの業務に5年間就いていました。そのため、遺族年金の請求手続きに精通しています。
また、社会保険労務士を開業してからも、遺族年金の手続きを数多く扱っており、経験・実績豊富です。

出張での相談も可能です。

ご高齢の方や障がいをお持ちの方で、外出が困難な場合には、当事務所の社会保険労務士が、ご自宅や施設に出張して、相談や必要な手続きを進めることが可能です。お客様にご負担をおかけしないよう、手続きを進めていきますので、安心してご依頼ください。

相談しやすい環境にあります。

当事務所は、土曜日日曜日の相談も可能です。
お客様のご都合の良い曜日でご相談いただけます。そのため、手続きを迅速・スムーズに行なうことができます。
また、事務所は、所沢駅から徒歩3分の駅前の便利な立地にあり、お気軽にご相談をいただくことができます。

遺族年金代行サービスの相談・手続きの流れ

遺族年金手続き代行サービスの、ご相談・手続きの流れの概要をご紹介いたします。
なお、個別の手続きの内容によって、手続きの流れなどがことなる場合があります。

お問合せ・初回相談

当事務所では、遺族年金請求手続きの初回無料相談を行っています。
相談は、事前予約制となっていますので、下記まで予約のお電話をお願いいたします。  (事前予約お電話番号)
  04-2937-7120
なお、外出が困難な方などの場合には、出張相談も行っています。(その場合の費用等については、ご相談ください。)
初回相談では、遺族年金の請求についての必要事項をお聴きさせていただきます。
また、遺族年金の内容や手続きの流れ・費用などについて、わかりやすくご説明をさせていただきます。

ご依頼・ご契約

ご依頼をいただく場合、手続きの内容・費用などについて、改めて詳しいご説明をさせていただきます。その上で、当事務所とお客様との間で契約書を取り交わさせていただきます。費用については、契約書に明記いたしますので安心してご依頼をいただくことができます。

年金事務所・共済組合での調査・確認

当事務所の社会保険労務士が遺族年金請求の代理人となって、年金事務所や共済組合に出向いて、お客様の遺族年金の請求の説明や必要な調査・確認を行います。
また、遺族年金の請求に必要な書類や年金の受取額等の資料を取り寄せます。

遺族年金のご説明と請求書類の作成を代行

当事務所の社会保険労務士が、年金事務所や共済組合から交付を受けた資料をお客様にお渡します。その資料に基づき、遺族年金の受給の可否や遺族年金の受取額などについて、詳しくご説明させていただきます。
また、遺族年金の請求に必要な書類の取り寄せ及び作成を当事務所で行います。

年金事務所などへ遺族年金の請求書類の提出を代行

遺族年金の請求に必要な戸籍謄本などをお客様の方でご取得いただきます。
その後、遺族年金の請求に必要な書類などをすべて揃えた上で、当事務所で年金事務所や共済組合に必要な説明を行い、請求書類の提出を代行いたします。

お客様の口座への遺族年金の振込・入金

年金事務所や共済組合に請求書類等を提出後、必要な審査を経て、通常の場合には、約2か月後に、まず「年金証書」がお客様のお手元に届きます。それから、約1か月から2か月後には、お客様の口座へ遺族年金の初回の振込・入金がなされて、遺族年金の請求手続きはすべて終了となります。

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受付しております。
まずはお気軽にご連絡ください。

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