〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
相続の後、ほとんどの場合に、年金に関する手続きを行う必要があります。
ご葬儀後の、心身ともにお疲れの中で、手続きを行うことは、大きな負担となります。
また、年金制度は、複雑で理解しずらいために、受けられるはずの年金を受けられないこともあります。
当事務所は、社会保険労務士の事務所でもあるので、年金事務所などへの面倒な年金の請求手続きをお客様に代わって行うことができます。
初回無料相談では、当事務所の社会保険労務士が、お客様の状況をお聴きし、受けられる年金についての内容や手続きなどをわかりやすくご説明させていただきます。
ご依頼をいただければ、年金の手続きの経験豊富な社会保険労務士が、責任をもって手続きを代行させていただきす。
サービスの詳しい内容については、初回無料相談でわかりやすくご説明をさせていただきます。 年金について、何かわからないことなどあれば、お気軽にご相談ください。
このようなご要望などをお持ちの場合には、ささえ綜合事務所にご相談ください。当事務所の社会保険労務士が、必要な年金の内容や手続きについて、わかりやすくご説明させていただきます。また、年金や一時金などを迅速・確実に受け取れるよう、経験豊富な社会保険労務士が責任をもってサポートをいたします・
相続後に行う年金の手続きは、いくつかの種類があります。例えば、未支給年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金などです。
ここでは、未支給年金、寡婦年金、死亡一時金の請求手続きなどについてご紹介をさせていただきます。自分から年金事務所などへ請求しないと受け取ることができません。本来、受け取れるはずの年金などを受け取れないということがないよう、しっかりと手続きを行うことが必要です。ただ、内容が複雑なものもあるので、その場合には、当事務所にご相談をいただければわかりやすくご説明をさせていただきます。
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みがされた年金のうち亡くなった月分までの年金は、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる人は、年金の受給権者が亡くなったときに生計を同じくしていた人で、①配偶者・②子・③父母・④孫・⑤祖父母・⑥兄弟姉妹・⑦その他の3親等内の親族となっています。受け取れる権利がある人の順位も上記の順番のとおりと定められています。
未支給年金は、年金事務所などに請求をしないと受け取ることができないので、遺族の方は忘れずに請求を行うことが必要です。
寡婦年金を受け取ることが要件・内容は、以下のとおりとなっています。
「亡くなられた日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。」
寡婦年金の年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の金額の4分の3となっています。
なお、亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給の対象外となります。
また、妻自身が、繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合も、同様に寡婦年金は支給されません。
※平成29年8月1日より前に夫が亡くなられている方の場合には、25年以上の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が必要です。
寡婦年金は、支給要件などの内容がわかりにくい面がありますので、その場合には、当事務所の社会保険労務士にご相談ください。
死亡一時金は、亡くなられた日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた一定の遺族の方に支給されます。
亡くなられた方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い人が死亡一時金を受け取る権利があります。
死亡一時金の金額については、保険料を納めた月数にとってことなり、120,000円から320,000円の範囲となっています。
死亡一時金は、遺族が遺族基礎年金の支給を受ける場合には支給されない定めとなっています。
また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けることはできず、どちらか一方を選択することになります。
※なお、死亡一時金を受ける権利には、権利の時効の定めがあり、死亡日の翌日から2年内に請求をしなくてはならないので、忘れずに請求をすることが必要です。
年金の請求手続きは、当事務所の経験豊富な社会保険労務士におまかせください。
初回相談では、受給可能性や年金の手続きの内容などについて、わかりやすくご説明させていただきます。
ご依頼いただく場合、年金の請求書類の取り寄せ・作成から、年金事務所などへの書類の提出などの手続きを当事務所の社会保険労務士が責任をもって代行させていただきます
①未支給年金の請求
報酬額 20,000円(税別)
②寡婦年金の請求
報酬額 60,000円(税別)
③死亡一時金の請求
報酬額 20,000円(税別)
※手続きにかかる実費(交通費。郵送費など)は、別途かかります。
※特別の事情がある場合や出張相談を行う場合には、上記報酬に加算がある場合があります。
当事務所の社会保険労務士は、開業前に都内の区役所の年金課の窓口で年金の相談・請求手続きの業務に長く就いていました。そのため、年金の請求手続きに練達しています。
また、社会保険労務士を開業してからも、年金の手続き業務を専門にしており、数多くの手続きを行っており、経験・実績が豊富です。
ご高齢の方などで、外出が困難な場合には、当事務所の社会保険労務士が、ご自宅などに出張して、相談や必要な手続きを行うことができます。ご負担をおかけしないよう、手続きをすすめて参りますので、安心してご依頼ください。
当事務所は、土曜日や日曜日の相談も行っています。お客様のご都合の良い曜日でご相談をいただけます。そのため、手続きを迅速に行なうことができます。
また、事務所は、所沢駅前徒歩3分の便利な立地にあり、お気軽にご相談をいただくことができます。
相続後の年金の請求手続きのご相談・手続きの流れの概要をご紹介いたします。
なお、それぞれの手続きの内容によって、手続きの流れなどが前後する場合があります。
当事務所では、相続後の年金の請求手続きの初回無料相談を行っています。
相談は、事前予約制となっていますので、下記まで予約のお電話をお願いいたします。 (事前予約電話番号)
04-2937-7120
なお、外出が困難な方などの場合には、出張による相談も行っています。(その場合の費用等については、ご相談ください。)
初回相談では、年金の請求に関して、必要なヒアリングをさせていただきます。
また、手続きの流れ・費用などについて、わかりやすくご説明をさせていただきます。
ご依頼をいただく場合、手続きの内容・費用などについて、改めて詳しいご説明をさせていただきます。その上で、当事務所とお客様との間で契約書を取り交わさせていただきます。費用については、契約書に明記いたしますので安心してご依頼をいただくことができます。
当事務所の社会保険労務士が代理人となって、年金事務所などに出向いて、お客様の年金の請求の説明や必要な調査・確認を行います。
また、年金の請求に必要な書類などを取り寄せます。
年金事務所などでの調査・確認の内容(年金の受給の可否や年金の受取金額など)をお客様にご説明いたします。また、年金事務所などから交付を受けた資料をお客様にお渡します。ご説明の後に、当事務所の社会保険労務士が、年金の請求に必要な書類の作成などを行います。
年金の請求に必要な証明書類などをお客様の方でご取得いただきます。
その後、年金の請求に必要な書類などをそろえた上で、当事務所で年金事務所などに必要な説明を行い、請求書類の提出を代行いたします。
年金事務所などに請求書類等を提出後、必要な審査を経て、年金の受給決定がおりた後、お客様の口座へ年金・一時金の振込・入金がなされて、請求手続きは終了となります。
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所沢駅西口から徒歩3分
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※相談は予約制です。
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
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