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会ったことがない相続人がいる例 

会ったことのない相続人がいる事例
(解決への道しるべ)

前婚の配偶者の子など、会ったことのない相続人がいる場合があります。 以前から聞いていた場合のほか、相続の後、戸籍を取って初めてわかったということも少なくありません。 こうしたケースでは、「どのように手続きを進めたらよいかわからない。」「自分で手続きを行えるか不安。」などのご相談を受けることがあります。 


相続手続きを進める前提として、相続人全員で、遺産をどのように相続するかを話し合うことになります。 そして、話し合った結果を、「遺産分割協議書」という書面にまとめます。 そして、その協議書の内容に従って、相続手続きを行います。 一部の相続人の間だけで話し合いを行い書類を作ったとしても、手続きを進めることはできません。 遺産分割協議書自体の効力が認められないからです。 以下、会ったことがない相続人がいる場合の手続きの流れについてご説明をしていきます。
 

まず、相続人全員で話し合いをする必要があります。 そのためには、会ったことのない相続人の住所を調べることが必要となります。 住所を調べるには、「戸籍の附票」を本籍地の市区役所で取得することになります。 戸籍の附票には、その人の現在の住所も含め、住所地の履歴が記載されています。 戸籍や戸籍の附票は、相続人の一人からでも取ることができます。 後の相続手続きのことを考え、「本籍と筆頭者」の記載がある戸籍の附票を取得しておきます。 そのために、戸籍の附票の請求をする際に、申請書に「本籍と筆頭者が記載されているものをお願いします。」と付記しておくことになります。


戸籍などの取得と並行して、相続財産の内容も確認し、書面にまとめておきます。 会ったことのない相続人に対し、相続財産の内容を知らせる必要などがあるためです。 具体的には、不動産の登記全部事項証明書(登記簿)を取ったり、預貯金などの残高証明書などの取得を行い、その内容を「遺産目録」という形で書面化します。


次に、会ったことのない相続人と連絡をとることになります。 自分で連絡を取ることに、不安があったり、自信がないことも多いと思います。 そうした際には、弁護士にすべて頼む方法があります。 ただ、いきなり専門家が出てくると、相手方の方でも、構えてしまうことも考えられます。 そこで、通知文の文面や方法の相談を弁護士にした上で、まずは自分で連絡を取ってみる。 その結果、反応がなかったり、うまく話し合いがいかない場合に、弁護士に依頼するというやり方もあると思います。


自分で連絡を取る場合、他の相続人に、手紙などでやり取りをしたことがあるか、確認をした方がよいと思います。 少しでも過去に接点があった人から連絡をした方が、よい結果をもたらすことが期待できるからです。 また、連絡をする前に、その他の相続人の間で、相続財産の分け方の相談をしておき、合意の形成の基礎固めをしておくことが考えられます。
連絡を取る場合、最初の連絡通知の内容がとても大事となります。 相手の気持ちや受け取り方に配慮し、ていねいな文章で、誠意を込めた内容にするなど、慎重な対応が必要となります。 いきなり、遺産分割協議書を送るなどすると、相手の心証を損ない、まとまる話もまとまらなくなることが考えられます。 


そして、相続人全員での話し合いができたら、その段階で遺産分割協議書を作成し、不動産や預貯金などの相続手続きを進めていくことになります。 全員の合意ができた後の遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約手続きなどは、司法書士にご依頼いただくこともできます。
努力を尽くしても、様々事情で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることが考えられます。
 

会ったことがない相続人がいる場合、手続きが面倒だといって、何もせずに、手続きを先延ばしにすることは、得策ではないと考えます。 一つには、長い間放置し時間が経過すると、相続人の一人が亡くなり、新たな相続人が出てくることなどがあるからです。 亡くなった相続人が、前婚の子など、会ったことのない相続人自身であれば、事情はさらに複雑になり、解決が困難になることが予想されます。 


将来の相続の際、会ったことがない相続人が出ることが、予めわかっている場合は、遺言をしておいてもらうことが有効です。 また、疎遠な親族が相続人となる場合も同様です。 公正証書等で遺言をしておいてもらえば、相続人全員での話し合いをする必要がなくなります。 遺言書を使って、その内容に従って手続きを進めることができ、面倒な話し合いがいらなくなります。 実際、会ったことがない相続人がいる相続手続きを自分で経験し、その経験から遺言書の必要性を感じ、当事務所に公正証書遺言の手続きのご依頼をされた方もいらっしゃいます。

それでもお困りの場合は。

当事務所は、相続・遺言の相談窓口として、様々なご相談をいただいております。 その中でも、会ったことがない相続人がいるケースでは、これから先の手続きに対する強い不安の声をよくお聴きします。 当事務所のサポートとして、時間のない方などのため、戸籍や戸籍の附票の取得の代行サポートを行っています。 また、必要に応じて弁護士のご紹介をさせていただいております。。 その場合、相談しやすいよう、相談に同行させていただくことも行っています。 相続手続きに精通した他の専門家との連携も整えており、迅速なサポートが可能です。 難しい内容であればあるほど、最初の相談や対応が大切にあります。 お困りのことや、不安に思うことがあれば、一人で悩まずに、まずは当事務所にご相談をいただければと思います。

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