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任意後見の手続きの流れ

ご相談から後見開始までの流れ
(任意後見の場合)

ご相談

当事務所では、初回無料相談を行っています。
任意後見制度の内容、手続きの流れや費用などについて、詳しくご説明をさせていただきます。 また、よくわからない点などについてのご質問にもお答えしています。

任意後見の内容についての決定

任意後見制度の利用にあたり、その内容について、よく考えたうえで決めることが必要です。

具体的には、①誰に任意後見人となってもらうかを決めます。 その後に、②任意後見人となってもらう人との間で、どのように支援をしてもらうかの相談をすることになります。

当事務所では、時間をかけて本人のご希望・願いをお聴きします。
また、本人と任意後見人となる方との間の相談についても、その都度、当事務所で必要なアドバイス等をさせていただきます。

任意後見契約書の作成・締結

本人と任意後見人となる方との相談内容に基づき、当事務所で任意後見契約書を作成いたします。
任意後見契約は、本人と任意後見人となる方の間で、公正証書により締結します。 その際の公証役場の手続きについても当事務所で代行いたします。

家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立て

将来、判断能力が低下した段階で、任意後見を開始するため、任意後見人となる方(任意後見人受任者)、本人、配偶者、4親等内の親族が、家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任の申立てを行います。
この任意後見監督人が、任意後見人が適正に職務を行っているかを監督するため、安心できる制度となっています。

任意後見の開始

家庭裁判所により、任意後見監督人が選任されると、任意後見が開始され、任意後見人が本人の財産の管理や身のまわりのことの支援を行います。 信頼できる人に、安心して老後のことを託すことができ、引き続き自分らしい生活を送ることができる、任意後見制度には、そのような長所があります。

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