〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
日頃、相談をお受けしていると、不動産以外の預貯金などの手続きは自分で行うというご意向をお伺いすることがあります。 また、「何から手をつけたらよいかのかわからない。」「自分でやる場合、どのくらい大変か。」との声もよくお聴きします。 ここでは、相続手続きを自分で行う場合の、「実際の内容(大変さ)」や「注意すべき点」などを各手続きごとに説明をしていきます。
相続の手続きの場合、まず初めにやらなくてはいけないのは、戸籍の取得です。 通常の場合、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人の方のすべての戸籍を取る必要があります。 この戸籍の請求は、相続人全員で行う必要はなく、相続人の1人から行うことができます。
経験上、通常は、5か所から6か所くらいの市役所や区役所から戸籍を取り寄せることが多いといえます。 ただ、相続人が多い場合などはでは、10か所以上から戸籍を取り寄せることも珍しくありません。 遠方の役所の場合は、もちろん郵送で取り寄せることは出来ますが、戸籍の取得をすべて終えるには、結構手間と時間がかかります。
そして、取得した戸籍について、どのように読み取ったらよいのか、よくわからないという声もお聴きします。 実際、戸籍の見方がわからないために、戸籍の取り漏れが生じてしまい、その後の相続手続きに支障が生じてしまうこともあります。 戸籍の取り漏れなどのミスから、他には存在しないと思っていた相続人が、後から存在することがわかり、手続きが途中で頓挫し、大混乱することも有り得ます。
このように、戸籍の取得は、相続人を確定するという意味で、とても大切なものであるとともに、慎重さが要求される手続きでもあります。 慣れていないと、思った以上に、結構大変な作業です。
相続手続きを始めるにあたって、相続財産の調査を行うことになります。 預貯金については、金融機関ごとに、「残高証明書」を取得して、相続開始時遺産も明確にすることが基本です。 この残高証明書の請求は、相続人全員で行う必要はなく、相続人の1人から行うことができます。 ただし、金融機関ごとに個別に残高証明書の請求を行うため、金融機関の数が多いと、この手続きにも結構な時間と手間がかかります。 また、金融機関の営業時間中に請求手続きに行かなくてはならないため、仕事をお持ちの方は、職場を休まなければならず、大きな負担となります。
残高証明書の請求などの預貯金の調査は、漏らさずに調べ、資料を取り寄せることが必要となります。 調査の仕方にも、踏まえるべきポイントがあります。 自分で行う場合、慣れないと、見落としや取り忘れを生じる可能性があります。 そのことが原因で、後で大きな問題が生じることもあるので注意が必要です。
次に、不動産については、登記全部事項証明書(登記簿)、名寄帳、固定資産評価証明書や公図などを取得して、亡くなられた方の所有する不動産についての具体的な内容を明確にします。
ここでも、登記簿の見方がわからなかったり、具体的な調査の仕方が不十分であったため、亡くなられた方の所有する不動産について、気が付かずに見落としてしまう不動産が生じてしまうことがあります。 特に、自宅周辺の公衆用道路の持分(私道)については、最後まで気がつかないで、本来必要な名義変更(相続登記)をしないままになることが実際にもあります。
この他、証券や保険などがある場合は、そのすべてを調査しなくてはいけまえん。 そして、相続財産の調査結果を、「遺産目録」として作成することになります。
このように、相続財産の調査及び遺産目録の作成も、特に相続財産の数や種類が多い場合などは、かなりの時間を要する作業となります。
相続人や相続財産の調査が済んだ後は、誰がどの財産を相続するかを、相続人全員で話し合い、その結果をもとに、「遺産分割協議書」の作成を行う流れとなります。 この「遺産分割協議書」は、預貯金や不動産などの相続手続きを行う際に必要となります。 もし、作成した「遺産分割協議書」に不備などがあれば、手続きが中断してしまいます。 さらに、記載内容が明確でなかったり、不十分であったりすると、後で、相続人の間でトラブルが生じてしまう原因ともなります。
作成には、法律的な知識が必要になる部分があるので、細かい文言の表現をも含めて、慎重に作成しなくてはなりません。 また、イレギュラーな内容の場合には、専門的な文献にあたったりすることも必要です。
このように、作成の仕方を事前に知っておくとともに、法律上も問題とならないかを自分でよく確認した上で作成する必要があります。 そのため、慣れていないと、作成にかなりの時間がかかり、負担も大きくなります。
「遺産分割協議書」を作成後、その遺産分割協議書に相続人全員で署名し、実印を押印することになります。 その後は、各金融機関に出向いて、預貯金の解約払戻手続きなどを行うことになります。 これも、金融機関1か所について、1回で手続きが終わることはなく、最低でも2回は手続きに足を運ぶことが多いといえます。
特に、ゆうちょ銀行での手続きは、投資信託がある場合など、手続きが煩雑になる傾向があります。 また、信用金庫の場合などは、担当の支店に直接行って手続きをしなければならないことが多く、支店が遠方にある場合は大変です。 仮に、5つの金融機関があると、10回以上も足を運ばなければならないこともあり、手続きは平日の営業時間内に限られるため、仕事を持っている場合などは大変な負担にもなります。
そして、一番やっかいなのは、法務局への不動産名義変更(相続登記)です。 金融機関の手続きについては、書類の書き方など、金融機関で教えてくれます。 これに対して、不動産の手続きは、書類の作成がやっかいで、また専門的な知識が必要なため、自分で行う場合は、法務局に何度も足を運ばなくてはならないことが多いといえます。
不動産の手続きについて、やり方がよくわからないまま行うと、手続き自体は終えたとしても、もし不備や見落としがあると、不動産は財産的な価値が高いため、後から大変な問題を生じることになります。
不動産の名義変更の仕方(内容)も1通りではなく、「どの登記を、どのような手順で行うか。」について、複数の選択肢がある場合があります。 このような場合、判断を誤ると、登記をした後になってから、権利関係に重大な影響が出て来ることも有り得ます。 法務局に何回か足を運べば、書類の書き方等を教えてもらうことができますが、「どの登記を、どのような手順で行うことが最善であるか。」など、肝心な手続きの内容(選択)については、必ずしも教えてくれるとは限りません。
相続手続きは、一生に何度もあるものではありません。 自分でやる場合、手続きに慣れていないため、手続きに手間どり、手続きをすべて終えるまで1年近くもかかったという例もあります。
そして、何よりも大切なことは、単に手続きを終わらせるだけでなく、後々問題が起きないようにすることがです。 そのためには、自分でやる場合でも、本を読んで調べたりするなど、事前の十分な調査・準備も必要になってきます。 このように、相続手続きは、思っている以上に結構面倒で時間がかかるものであるのです。
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