〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
当事務所では、「相続放棄手続き代行サービス」を行っています。
戸籍等の必要書類の取得、相続放棄申述書の作成から、家庭裁判所への書類提出までの手続きを一括して代行させていただきます。 費用についても、すべての手続きを含んだパックでの報酬設定となっています。
相続放棄の手続きは、何よりも、「初めの相談」がとても大切になります。
経験豊富な司法書士による初回無料相談では、相続放棄の手続きの流れのほか、手続きにあたって注意すべき点などについて詳しくご説明させていただきます。 また、サービスの詳しい内容・費用などについてもご案内いたします。
相続放棄について、不安や心配、また何かわからないことなどあれば、お気軽にご相談ください。
相続放棄手続き代行サービス」は、このようなお悩み・ご心配にお応えすることができます。 ご相談内容を詳しくお聴きさせていただいたうえで、最適なサービスをご提供いたします。
相続放棄の手続きは、一見簡単そうに見えることもありますが、ちょっとした思い違いなどで、後で取り返しのつかない重大な結果を招くこともあります。
例えば、手続き上の不備や提出書類に矛盾があったりすると、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらえず、多額の借金を負うこともあります。
相続放棄の手続きには、期限があり、また1回限りしかできないため、迅速・確実に手続きを行うことが必要です。
当事務所で、最後まで責任をもって相続放棄の手続きを代行させていただきます。
相続放棄について、わからない点や気になる点があれば、そのままにせず、早めに専門家にご相談をいただければと思います。
亡くなられた方(被相続人)が債務を負っていた場合、相続人となると、その債務も相続しなければなりません。 この場合の債務は、借金のほかに、保証人の地位なども含みますので注意が必要です。 借金や負債の金額が多いと、大変な問題になります。
このような場合、「相続放棄」の手続きをすれば、借金や負債を引き継ぐことはありません。
このように相続放棄の手続きは大変重要ですが、注意すべきこととして、次の3つのことがあります。
①被相続人の財産を処分・取得したり、債務を支払ったりなどしない。
②相続を知ってから3か月以内に手続きを行う。
③被相続人の財産・負債をしっかり調べる。
まず第一に、被相続人の財産を処分・取得したり、債権者に債務を一部でも支払ったり、債務のあることを認めたりしてしまうと、相続を承認したこととみなされて相続放棄ができなくなってしまいます。
具体的には、預貯金の払戻を受けたり、自分の名義に不動産の名義変更をしたりしてはいけません。 こうした財産の処分等には、くれぐれも注意する必要があります。
次に、相続放棄をするには、相続が発生したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に、「相続放棄の申述書」を提出しなくてはなりません。
この場合の期限の起算点は、死亡の日ではなく、相続の開始のあったことを知った時点からとなります。 この3か月の期限については、手続きをすすめるうえで、常に頭に入れておくことが必要です。
なお、特別の事情がある場合、3か月の期限の延長が認められる場合があります。
そのためには、家庭裁判所に、期限の延長の手続きをしておく必要があります。
最後は、相続放棄にあたっては、亡くなられた方の財産や債務をしっかりと調べる必要があるということです。 いうまでもなく、プラスの財産よりもマイナスの財産(債務)の金額が多いかどうかが、相続放棄を行うかどうかの基準となるからです。また、家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」には、放棄をする理由や相続財産や債務の内容を記載する必要があるからです。
ただ、実際には、短期間のうちに相続財産や負債を調べることは困難な場合が多いため、3か月の期限を頭に入れた上で、できる限り調べるということになります。
なお、相続を承認するか放棄するかについて、その一部だけ承認したり放棄することはできません。 全部を承認するか、放棄するかだけです。
ですので、債務がいくらあるかわからない、また債務がある可能性があるので不安という場合には、相続放棄の手続きを取っておくことも必要となります。
相続放棄の手続きは、大変重要です。
一見、簡単な手続きのように思えても、気が付かないリスクが隠れている場合があります。 また、よくわからない点をそのままにしておくと、後になって問題が起こってくることも考えられます。
相続放棄の手続きは、やり直しがきかないのです。
借金を負わないために、細かい点にも十分注意をして手続きをすすめることが大切です。 相続放棄について、よくわからないことがあれば、身近な専門家にぜひご相談ください。
相続放棄には期限があるほか、正確で誤りのない書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
もし、不備などがあると、そのことが原因となって、相続放棄が認められないことにもなります。
当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士が依頼者の方と直接面談して詳しい内容をお聴きしています。 その上で、万全な書類を作成し、依頼者の方に内容をご確認いただいています。
専門家の中には、直接面談せずに、郵送や電話だけで依頼者の方とのやりとりを済ませる場合があります。 しかし、直接お会いして事情をお聴きしないと、思い違いや行き違いが生じてしまうことがあります。 そして、その思い違いが、後で大きな落とし穴になってしまうこともありえます。
相続放棄の手続きは、やり直しがきかないのです。
直接の面談を通して、事実を確かめながら慎重に手続きを進めることが大切です。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出してすべて終了ではありません。
申述書を提出後に裁判所から「照会書」が本人あてに送付され、必要な内容を記載し定められた期限までに返送しなくてはなりません。
照会書の質問内容によっては、どのように回答したらよいのか戸惑うものもあります。 しかも、短期間で回答をしなくてはなりません。
当事務所では、照会書の具体的な書き方についても、依頼者の方と直接面談してアドバイスをさせていただいております。
また、裁判所に提出する戸籍等の書類を、相続放棄の手続き終了後に、本人のもとに返却してもらう手続き(戸籍等の還付申請)のサポートもさせていただいています。
このほか、依頼者の方からの様々な質問をお受けし、その都度必要なサポートを行っています。
まず、ご依頼にあたって、契約書を取り交わし、費用・報酬についても明記します。
報酬については、相続放棄あたって必要なサポートを盛り込んだパック料金となっています。
このように、明確な報酬設定となっていますので、安心してご依頼をいただくことができます。
また、相続放棄にあたって、不動産の登記事項証明書(登記簿)、固定資産税の評価証明書や名寄帳を取得しなければならないケースもあります。
こうした書類の取得も、パック料金の中に含まれていますので、実費のほかには別途報酬はかかりません。
相続放棄をした後も、相続放棄をしたことの証明書を家庭裁判所に申請することが必要となります。 また、自分が相続放棄をしたことを、相続放棄の結果、新たな相続人となる親族に知らせておくことが必要な場合があります。
相続放棄の裁判所の手続きが終了した後も、どのように対応したらよいかわからないことが出てきます。
そのような場合、身近な所で、気軽に相談できる専門家がいたら安心なのではないでしょうか。
当事務所では、このような相続放棄の手続き終了後のアフターフォローについても、可能な限りサポートをさせていただいています。
当事務所は、土曜日・日曜日も相談などの業務を行っています。
相続放棄は、手続きに期限があるため、迅速な行動が何よりも大切です。
当事務所は、依頼者の方のご都合に合わせ、曜日を問わず、ご相談いただくことができます。 そのため、無駄に時間を費やすことなく、手続きを迅速に行なうことができます。 わずか1日の遅れが、相続放棄をすることができるかどうかに直接影響することもあります。 当事務所では、万全なサポート体制をとっていますので、この点でも安心してご依頼をいただけ増す。
フルパックプラン | 85,000円 |
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ミドルプラン | 70,000円 |
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ライトプラン | 50,000円 |
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※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用など)は別途かかります。
※相続開始後3か月を過ぎた場合の相続放棄は、上記料金に加算させていただきます。
※複雑な事情がある場合や兄弟相続の場合で戸籍の請求件数が多くなる場合は、報酬を
加算する場合があります。
フルパックプラン | 戸籍の収集 |
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ミドルプラン | 相続放棄申述書の作成 家庭裁判所への書類提出代行 裁判所からの照会書(質問書)への回答支援 登記事項証明書、固定資産評価書の取得 |
ライト プラン | 相続放棄申述書の作成 |
お問合せからサービスをご提供・完了するまでの大まかな流れをご紹介します。
当事務所は、司法書士による初回無料相談を行っています。 無料相談では、相続放棄の詳しい手続きの流れや費用などについてご説明いたします。 相談は、予約制となっていますので、事前にご予約のお電話をお願いいたします。
(予約電話番号)04-2937-7120
ご予約のお電話時に、無料相談の際にお持ちいただきたいものについてご案内いたします。
ご依頼をいただく場合、手続きの内容・費用・各サービスプランの内容などについて、改めて詳しいご説明をさせていただきます。 その上で、当事務所とお客様との間で契約書を取り交わさせていただきます。 費用については、契約書に明記いたしますので安心してご依頼をいただくことができます。
当事務所で、戸籍などの相続放棄に必要な書類を早急に市区役所で取得・収集いたします。(なお、兄弟姉妹の間の相続放棄の場合は、戸籍の取得に時間を要する場合があります。) また、登記全部事項証明書、固定資産評価証明書や名寄帳も当事務所で取得いたします。
被相続人(亡くなられた方)との交流の状況や相続財産・負債の内容について、詳しいヒアリングをさせていただきます。 また、債権者からの通知書や関係書類など、お手元にある資料をお持ちいただき、当事務所でそれらの内容の確認・検討を行います。
被相続人の相続財産の内容、相続放棄の理由などのヒアリング内容に基づき、当事務所で「相続放棄申述書」を作成いたします。 この他、必要な場合には、相続放棄のポイントとなる事情を裁判所に説明するための「上申書」(事情説明書)を当事務所で作成する場合があります。 これらの作成書類については、依頼者の方に詳しくご説明し、確認をいただいたうえで、署名・押印をしていただきます。
そして、相続放棄申述書や戸籍などの必要書類一式について、当事務所で、担当する家庭裁判所に提出代行をさせていただきます。
相続放棄の書類提出後、家庭裁判所から相続放棄の申立てをした本人あてに、「照会書」が送付されます。
「照会書」は、相続放棄に関するいくつかの項目について、家庭裁判所から申立人に対し、回答を求めるという内容のものです。 通常、回答の期限があるので、期限までに返送しなくてはなりません。 この「回答書」の作成についても、当事務所でサポートをさせていただきます。
「照会書」の返送後、問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理され、「相続放棄申述受理通知書」が申立人あてに送付されます。
この「相続放棄申述受理通知書」が送付されると、一連の相続放棄の手続きが完了し、相続放棄が無事に認められたこととなります。
なお、相続放棄の手続き完了後、債権者等に相続放棄をしたこと知らせる必要がある場合があります。 その場合は、相続放棄をしたことを証明する「相続放棄申述受理証明書」の交付を家庭裁判所に申請することになります。
「相続放棄手続き代行サービス」について、当事務所に実際にご依頼いただいた事例の一部につき、その概要をご紹介いたします。
(ご相談の内容)
父の相続放棄について、長男の方から相談をお受けしました。
父と母が離婚し、母のもとで生活していたため、父とは10年以上も音信不通の状態にありました。 突然、警察から父の死亡の連絡があり、遺体の引き取りの要請があったとのことでした。
(当事務所のサポート内容)
当事務所で相続放棄の手続きをすすめるにあたって、まず、亡くなった方(父)の本籍地で戸籍の附票を取得する必要がありました。
亡くなられた方の最後の住所を担当する家庭裁判所に相続放棄の手続きをするため、どこに最後の住所があったかを戸籍の附票で確認する必要があるためです。
取得した戸籍の附票を見ると、住所について、住所不定を理由として、住所の記載が市役所の職権で消除されていました。これでは、最後の住所が不明となってしまい、どこの家庭裁判所に相続放棄の手続きを行ってよいかわからなくなってしまいます。
そのため、住所が職権消除されているものの、最後の住所は、あくまで抹消された住所にあったことを説明する「上申書(事情説明書)」を当事務所で作成し、家庭裁判所に提出することとしました。
「上申書」では、父親との交流の状況や死亡を知ってからの経過などを記載し、上申書を通して、職権消除された住所が最後の住所であることが合理的であることを説得的に説明しました。
上申書を作成後、相続放棄申述書などの申立書類を、消除された住所地を担当する家庭裁判所に提出しました。
その後、2週間ほどして、相続放棄申述受理通知書が、本人(長男)あてに送付され、無事に相続放棄を行うことができました。
(ご相談の内容)
長い間、音信不通だった父の相続放棄について、長男の方からご相談をお受けしました。 突然、市役所から固定資産税の督促状が届き、父の死亡を知ったとのことでした。 そして、死亡を知った時点では、父の死亡から約5か月ほど経過をしている状況でした。
(当事務所のサポート内容)
相続放棄の書類を家庭裁判所に提出後、本人のもとに「照会書」が送付されました。
この「照会書」は、家庭裁判所から本人に対する、相続放棄に関する質問書の形式の文書で、本人自身で回答する必要があるものです。
「照会書」の内容は一律でなく、各々の裁判所によって内容はことなり、比較的容易に回答できるものが多くなっています。
ただ、今回のように相続から3か月を経過している場合には、「照会書」の内容は複雑になることが一般的です。
今回の場合も、質問項目が多いうえに、質問の回答を自分の文章で詳しく記載しなければならない複雑なものでした。
「照会書」の回答内容によって、相続放棄ができなくなることも十分に考えられるため、回答内容をよく練ったうえで慎重に回答しなくてはなりません。
また、この「照会書」には、回答期限がある場合が多いので、その点の注意も必要となります。
今回、「照会書」の内容が特に複雑であったため、当事務所の司法書士が、本人(長男)と3回面談して、「回答書」の作成を行いました。
回答内容にとどまらず、細かい文章の表現部分を含めて、「回答書」の作成を全面的にサポートさせていただきました。
「回答書」を家庭裁判所に送付した後、約2週間ほどして、家庭裁判所から、「相続放棄申述受理通知書」が本人のもとに届き、無事に相続放棄をすることができました。
(ご相談の内容)
相談者の弟さんが亡くなり、兄弟姉妹での相続でしたが、消費者金融などからの負債があるとのことでした。 相続人は、兄弟姉妹で6人いらっしゃいました。
亡くなられた弟さん名義の土地があるので、相続放棄をするか、限定承認をするか、迷っているとのことでした。
(当事務所のサポート内容)
相続財産に、小規模の土地(畑)があったため、限定承認も検討されていました。
限定承認をする場合、弁護士に依頼することを考えていたため、弁護士とも相談されていました。 ただ、限定承認の場合には、手続きに多額の費用がかかることから、相続放棄をするか、限定承認をするか迷われていました。
結局、手続き費用の点から、相続人全員が相続放棄を選択することになり、当事務所で手続きを行うことになりました。
限定承認をするかどうか、ぎりぎりまで迷っていたため、相続放棄の期限(相続を知ってから3か月以内)が迫っていました。 そのため、手続きを迅速に行なう必要がありました。
相続人の方に、相続人の代表の方の自宅に集まっていただき、当事務所の司法書士が、相続放棄の手続きの流れや書類作成の相談をまとめて行うなど、手続きに要する時間を極力短縮する方策をとりました。
無駄に時間を費やさないよう、当事務所で事前に十分な準備をしたうえで手続きを進め、期限の2週間前には、すべての方の相続放棄の申立書類を家庭裁判所に提出することができました。
途中、年末年始が入ったため、手続きがすべて終わるまでには少し時間がかかりましたが、全員のもとに「相続放棄申述受理通知書」が送付され、相続放棄を全員が行うことができました。
(ご相談の内容)
夫の相続放棄でしたが、子がいないため、妻と兄弟姉妹が相続人でした。
兄弟姉妹の相続人の中に、80歳代の高齢の方が何人かいらっしゃいました。
そのため、相談者(妻)の方から、当事務所の司法書士が出張訪問して、相続人全員の相続放棄の手続きをしてほしいとのご要望がありました。
(当事務所のサポート内容)
ご高齢の方が多いため、当事務所の司法書士が個別に一人ひとりのご自宅を訪問することになりました。 相続人のお住まいは、小田原、熊谷、水戸などと遠方でした。
相続放棄には、手続きの期限があるため、あらかじめ十分に計画を立てて、各々のご自宅を訪問しました。
出張の訪問は、各々3回ずつ行いました。 1回目は、当事務所との契約の手続きと相続放棄の流れや内容などについて説明し、2回目は、相続放棄申述書の作成に関し相談しました。 そして、最後は、家庭裁判所に書類提出の後、裁判所から送付される「照会書」に関する相談・サポートをさせていただきました。
家庭裁判所に書類を提出後、約3週間ほどで、全員が無事に相続放棄をすることができました。 その後、相続放棄をしたことの証明である、「相続放棄申述受理証明書」を取得する必要が生じたので、その取得手続きについても当事務所でサポートをさせていただきました。
(ご相談の内容)
弟の相続放棄について、姉の方からご相談がありました。
弟さんには、妻や子はなく、両親も既に亡くなっているため、兄弟姉妹の相続でした。相談者の姉の方は、弟さんとは20年以上も全く交流はなく、音信不通の状態でした。そのため、亡くなったことも知らずにいましたが、突然、金融機関から弟の借金の返済の通知書が届き、それを見て死亡を知りました。
借金の金額が、約6千万円ほどあり、びっくりして、当事務所にご相談がありました。
(当事務所のサポート内容)
相続放棄は、相続があり自分が相続人となったのを知ってから3か月以内に手続きをすれば間に合います。 ただ今回の場合、相続のあったことを知ってからは3か月以内でしたが、弟さんの死亡からは、すでに6か月経過していました。
このような場合には、「相続があり、相続人となったのを知ったのが、どうして遅れたか(今回は死亡から約6か月後)」を家庭裁判所に説明する必要があります。
死亡から3か月以内に手続きを行えば、何の問題もありません。
しかし、知った時点が死亡から3か月経過後の場合は、その事情(知ったのが遅れたこと)の説明を要することになります。
実際は、死亡を知ってからも3か月以上経過しているのに、その事実に反して自分の都合で、死亡を知ったのが3か月以内であるとする相続放棄の申立てがなされないよう、裁判所が事情の説明を求めてくるわけです。
具体的には、「上申書」という表題の事情説明書を作成し、遅れた理由を詳しく説明することになります。
今回、「上申書」を当事務所で作成し、「被相続人との交流の状況」「相続があったのを、どのような経緯で知ったのか」などについて、できる限り具体的に説明しました。
また、金融機関から届いた「通知書」及び「その封筒の表面と裏面」の写しを上申書の参考資料として家庭裁判所に提出しました。
「上申書」の作成にあたっては、当事務所の司法書士が、本人(姉)と5回ほど面談をしました。 そして、当事務所で、慎重に検討を重ねながら原案を作成し、その原案についても何度も推敲を重ね、最善の内容のものを作成しました。
「上申書」を含めた相続放棄の書類を家庭裁判所に提出後、約2週間ほどで、無事に相続放棄の手続きを完了させることができました。
弟さんの借金の金額が、約6千万円と高額であったこともあり、毎日不安な日々を過ごされていたとのことでした。 家庭裁判所から、「相続放棄申述受理通知書」が自宅に届いた時には、大きく胸をなでおろし、安堵されたとのことでした。
(ご相談の内容) (所沢市 女性)
相続放棄のご相談をお受けしましたが、ご相談の予約のお電話に際にとても心配されていらっしゃいました。 亡くなられた父親とは、高校3年生の時から一度も会っていないとのことでした。 そのため、亡くなった父親が最後にどこに住所を置いていたのかわからずどうしたらよいかとのことでした。
(当事務所のサポート内容)
相続放棄は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行うことが必要です。 また、相続放棄の際の必要書類として、最後の住所が明記された「住民票除票」を住所地の役所で取得し、家庭裁判所に提出しなくてはなりません。
相続放棄にあたって、まず第一に最後の住所を把握することが必要になるのです。
もし、最後の住所がどうしてもわからない場合には、次の方法をが考えられます。
それは、相続放棄をする本人の現在の戸籍から死亡した被相続人の最後の本籍を順次調べます。 その後、調査の結果判明した最後の本籍地で、亡くなられた方の「戸籍の附票」を取得する方法です。(※戸籍の附票には、通常は最後の住所が記載されています。) ただ、このやり方では戸籍の取得などに大幅に時間がかかってしまう問題があります。
ご相談の予約時に、手元にある資料をすべて持参してもらうように事前にお願いしました。 初回相談の際に関係する資料を見せていただくと、父親が最後に住んでいたと思われる団地の管理センターから、死亡後に長女に郵送されてきた連絡文書がありました。 その連絡文書の中に、団地の名称と部屋番号が小さな文字で記載されていました。 その記載を基にして、団地の住所を調べ、その団地の住所と部屋番号から、父親の死亡時の住所を推定しました。 その推定した住所地の市役所で父親の「住民票の除票」を取得したらどうかと助言をさせていただきました。
早速、長女の方が、該当する市役所の窓口で「住民票除票」を申請したところ、申請書に書いた推定した住所と実際の住所が一致して、無事に住民票除票を取得することができ、相談者の方も大変安心されました。
ご依頼を受け、当事務所で手続きを代行しましたが、今回の事例は、父親の死亡日からすでに3か月以上経過(約9か月)していました。 そのため、通常の家庭裁判所への提出書類のほか、追加書類として「上申書」を作成し、3か月経過してしまった理由を家庭裁判所に説明する必要があることを伝えました。
「上申書」は、本人の方からのヒアリングを下に当事務所で素案を作成し、さらに推敲を重ねて説得力のある内容としました。 この上申書の中で、父親との生前の交流の状況を時系列で詳しく記載しました。 また、父親の死亡を知った状況・経過などについても具体的な資料を添付した上で、わかりやすく説明しました。
準備が整った後、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行い、約1か月ほどで相続放棄が認めらました。 父親の最後の住所を推定し、「住民票の除票」を時間をかけずにスムーズに取得できたことにより、短期間で相続放棄を行うことができた事例でした。
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