〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
当事務所では、銀行、信用金庫やゆうちょ銀行などの預貯金の相続手続き(解約払戻・名義変更)の代行を行っています。 預貯金の調査・確認、遺産分割協議書の作成から、各相続人の方の口座への振込に至るまでの手続きをサポートさせていただきます。
お客様にご負担をおかけしないよう配慮し(出張相談の実施など)、迅速・確実に預貯金の相続手続きを代行いたします。
一見、預貯金の相続手続きは、簡単そうな感じも持たれるかもしれません。
しかし、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍や相続人全員の戸籍が最終的に必要となり、戸籍の収集だけをとってもかなり煩雑となります。
また、遺産分割協議書についても、その内容に不備があると、手続きを進めることができなくなるので、細かい点にも注意を払うことが必要です。
そして、手続きのために、金融機関に何回か足を運ばなくてはなりません。
特に、信用金庫などは口座を開設した担当の支店まで出向いて手続きを行うことになります。 そのために、担当の支店が遠方だと、手続きに時間かかります。
また、金融機関ごとに手続きのやり方や必要な書類がことなる部分もあります。
特に、ゆうちょ銀行については、独自の決まりがあり、投資信託がある場合など、一般の銀行に比べ手間がかかる場合があります。
そして、単に手続きを済ませればよいというのではなく、後から問題が起こらないように慎重に手続きを行うことが必要です。
例えば、遺産分割協議書についても、相続人の間での行き違いや誤解がないように、細かい文言などにも十分に注意して作成しなくてはなりません。
金融機関で協議書のひな形を渡されることもありますが、その記載内容にはよく目を通し、十分に注意すべきです。
確かに、金融機関の窓口では、書類の書き方などについては詳しく教えてくれます。しかし、肝心な手続きの内容の部分についてまで、アドバイスをしてくれるわけではありません。
こうしたことからも、実際に預貯金の相続手続きを行うと、思っていた以上に面倒で時間がかかる場合が多くあります。
そして、繰り返しとなりますが、預貯金の相続手続きについても、後になって、相続人の間で問題が生じないように慎重に手続きを進めることが大切です。
預貯金の相続手続き(解約払戻・名義変更)のサポートが必要な場合は、当事務所にお任せください。 預貯金の調査・確認、戸籍の取得、遺産分割協議書の作成から、相続人の方の口座への振込までの手続きのサポートをさせていただきます。
サービスの個別の項目については、以下のとおりです。
1つの手続き(1か所の金融機関)につき、80,000円(税別)~のサポート報酬となっています。
※預貯金の金額(残高)や相続人の人数などによって報酬金額はことなりますので、詳細については、ご相談ください。
当事務所は、相続手続きを専門にしています。
そのため、預貯金の相続手続きについても、豊富な経験を有しています。
また、当事務所の司法書士は、相続手続きの専門団体である、一般社団法人日本財産管理協会の認定会員であり、財産管理マスターの称号を得ています。
当事務所は、土曜日や日曜日の相談も可能です。
お客様のご都合の良い曜日でご相談いただけるため、手続きを迅速に行なうことができます。
また、事務所は、所沢駅から徒歩3分の便利な立地にあり、お気軽にご相談をいただくことができます。
当事務所では、税理士、弁護士、土地家屋調査士など、地元の相続の専門家とのネットワーク体制を整えています。 相続手続きを進めるうえで、必要な場合には、当事務所から最適な専門家をご紹介させていただいております。
預貯金の相続手続き(解約払戻・名義変更)に一般的に必要な書類は、以下のとおりです。 ただし、各金融機関ごとに必要な書類がことなるため、追加の書類を求められる場合があります。 あくまで、一般的な場合の例ですので、実際の手続きにあたっては、各金融機関に確認をする必要があります。
※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での遺言の検認の手続き等が必要です。
(遺言の検認の手続きについては、当事務所でサポートを行っております。)
※被相続人の出生から死亡までの一連のすべての戸籍及び相続人全員の戸籍が必要となりますので、戸籍を全部するのには、かなりの時間と労力を要する場合があります。
また、遠方の市役所に戸籍を請求しなくてはならないことも多く(郵送での請求は可能ですが)、戸籍の読み方(見方)などに慣れていないと、必要な戸籍を正確に取得するのに時間を要することもあります。
預貯金の相続についての一般的な手続きの流れの概要をご紹介いたします。
なお、各金融機関によって、手続きの流れなどがことなります。
また、個別の手続きの内容によっても、手続きの流れなどがことなる場合があります。
そのため、手続きの詳細については、実際に手続きを行う金融機関にご確認ください。
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までのすべての戸籍や相続人全員の戸籍を取得します。
戸籍を取得し、その記載内容をしっかりと確認し、相続人を確定します。
預貯金の通帳や証書などを確認し、各金融機関で「残高証明書」を取得し、相続財産を把握します。
誰がどの相続財産(預貯金)を相続(取得)するかを相続人の間で協議し、合意した後に遺産分割協議書を作成します。
※なお、遺言書がある場合は、通常は、遺言書の内容によって相続手続きを行うことになります。
金融機関所定の払い戻し請求書等に署名・押印し、遺産分割協議書、戸籍や印鑑証明書などの必要書類を提出し手続きを行います。
金融機関に書類等を提出後、不備などがなければ、数週間後には、各相続人の口座へ振込・入金がなされて、預貯金の相続手続きはすべて終了となります。
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