〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
法定後見の申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族です。
なお、「保佐人に代理権をつける場合」、「補助の申立て」をするときには、本人の同意が必要となりますので、この点は注意が必要です。
法定後見の手続きの大まかな流れは、以下のとおりとなります。
当事務所では、初回無料相談を行っています。
成年後見申立てについての手続きの流れや費用などについて、わかりやすくご説明し、また必要なアドバイスもさせていただきます。
診断書の取得にあたり、まず本人の福祉関係者(ケアマネジャーなど)に依頼して、「本人情報シート」を作成してもらいます。 その後、主治医に対して、「本人情報シート」を渡して、診断書の依頼をします。 診断書は、成年後見申立用の所定の診断書の用紙がありますので、その様式によって取得することになります。 なお、診断書の作成時点から家庭裁判所に診断書を提出するまでの間の、診断書の期限があるので注意が必要です。
成年後見人等になる人は、最終的には家庭裁判所が決定しますが、成年後見の申立てにあたって、成年後見人等の候補となる人を家庭裁判所に届け出ることができる取り扱いとなっています。 そのため、本人・ご家族の間で、誰を後見人候補者とするかを相談することが必要です。
当事務所の司法書士を後見人候補者とすることもできますので、その場合にはご相談ください。
成年後見の申立て書類の作成にあたって、財産(不動産や預貯金など)に関する資料、日常の支出や収入に関する資料や必要な戸籍などを事前に取得する必要があります。 その後に、「申立書」「申立事情説明書」「財産目録」「親族関係図」「収支予定表」などの様々な申立て書類を作成します。
家庭裁判所に申立書類を提出した後、家庭裁判所で、「本人の状況、家族の事情や後見人候補者としてふさわしいか。」などの点についての調査が開始されます。 また、必要がある場合には、「鑑定」等の手続きが行われます。
通常の場合、申立ての後、約2か月から5か月で審判が下ります。 審判の結果、本人のための成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。 審判の結果は、家庭裁判所から、申立人、本人や成年後見人等にも審判書が送付され通知されます。
審判書が送付されてから、不服申立てがなく2週間を経過すると審判は確定し、法定後見が開始されます。
また、法務局に申請して、「登記事項証明書」の交付を受けることができるようになります。
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