〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
「遺言書作成サービス」について、当事務所に実際にご依頼をいただいた最新事例につき、その概要をご紹介いたします。
(ご依頼者 狭山市 女性)
遺言者の方は、夫はなく、子どもが3人いらっしゃいました。 子の一人(二女)とは長年音信不通の状態でした。 また、外国に住んでいる子(長男)もいました。
こうした事情のため、将来の相続の際、子どもたち3人の間で話し合いができないことをとても心配されていました。 そのため、元気なうちに、公正証書遺言か家族信託のどちらかの対策をしておきたいとのご意向でした。
当事務所の司法書士は家族信託も専門としています。 ご要望に沿って、家族信託の詳しい内容についてご説明をさせていただきました。 具体的には、公正証書遺言と家族信託の比較、家族信託の長所・短所などについては、詳しくお伝えしました。 また、家族信託を選択する場合には、「家族全員の合意ができていること。」が特に大切である旨のアドバイスもさせていただきました。
ご家族で検討した結果、公正証書遺言をすることに決まりました。 財産は、不動産(自宅土地・建物)と預貯金でした。 遺言内容は、すべての財産を長女の方に相続させるとのご意向でした。 ただ、長女に万一のことがあった場合は、長女の子に財産を相続させる、予備的遺言内容も盛り込むことになりました。
今回は、葬儀や供養の具体的な内容もすでに決めておられたので、それらの内容も遺言書の中に書き加えました。 長男や二女の方の遺留分の問題もあるため、遺言書の中に「付言事項」として、このような遺言をした理由や家族に対する心情・メッセージも詳しく書くことになりました。
ご本人のご意向に沿って、当事務所で遺言書の原案を作成し、何回かの相談の上、修正を重ねて、遺言書の内容を完成させました。 その後、公証人役場で公正証書遺言を行い、ご依頼から約2か月ほどで遺言書を作成することができました。
無事に公正証書遺言の作成を終え、肩の荷が下りたと、とても安心されていました。 家族信託と遺言の比較などは、わかりにくい面が多いのではないかと思います。 何かよくわからないことなどあれば、お気軽に当事務所にご相談いただければと思います。
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