〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
長年生活をともにしてきた愛犬や愛猫などのペットは、家族の一員ともいえます。 夫の相続手続きの依頼をいただいた方からの、愛犬の将来について、次のような相談がありました。 「夫が亡くなり一人となった。長年一緒に暮らしている愛犬がいる。自分も高齢になった。自分が愛犬より先に亡くなった時、面倒をみる人がいなくなる。家族同様の愛犬に天寿を全うさせたい。何か方法はないだろうか。」
ご相談に対し、当事務所の司法書士から、「ペットのための信託」についてご説明をさせていただきました。 ここで、「信託」とは、財産の一部または全部を信頼できる人に託し、あらかじめ決めた目的に従って、他人のために財産の管理・運用をしてもらう仕組みです。 信託法という法律で認められています。 この仕組みを使って、飼い主亡き後も、愛犬の世話を継続することができるのです。 以下、この仕組みの概要についてご説明します。
「ペットのための信託」では、三人の人物が登場します。 まず、ペットの世話を頼む側の人、飼い主です。(委託者といいます。) 次は、ペットの世話に要する費用を支出する人で、飼い主の親戚や友人などです。(受託者といいます。) そして最後は、実際にペットの世話をする人で、ペットショップなどです。(受益者といいます。)
具体的な方法は、飼い主(委託者)と飼い主の親戚など(受託者)との間で信託契約を結び、ペットの世話に必要な費用を、信託財産として管理します。 信託契約書では、自分がペットの世話ができなくなった時に、面倒をみてもらうこと、そのために必要な費用を信託財産から支出することなどを明記します。 実際にペットの世話をしてもらう人も別に定めます。 また、ペットの世話がきちんと行われているかを監督する人を置くこともできます。 こうした「ペットのための信託」の制度を活用することで、自分に万一のことがあっても安心です。 ペットの世話ができなくなった後も、確実に世話をしてもらうことができ、ペットが天寿を全うすることができるのです。
今回の相談のような事例の対応策として、「負担付遺贈」や「負担付死因贈与」の利用が考えられていました。 負担付遺贈とは、「一定の財産を渡すかわりに、ペットの面倒をみてもらう。」内容の遺言書を作成することです。 また、負担付遺贈は、自分が亡くなった時にペットの世話をすることを条件に、財産を贈与する契約です。
しかし、両者ともに、財産をもらった人が、実際にペットの世話をするかどうかの保証はどこにもありません。 この点、「ペットのための信託」なら、確実にペットの世話をしてもらうことができるのです。
「ペットのための信託」は、まだ緒についたばかりの制度です。 一般には、まだまだ知られてはいません。 しかし、家族の一員であるペットのために、確実で信頼できる制度なのです。 今回の説明は概要だけなので、よくわからない点も多かったと思います。 当事務所は、信託の分野も専門としています。 詳しい内容についてお知りになりたい場合などは、お気軽にご相談いただければと思います。
〒359-1124
埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
所沢駅西口から徒歩3分
9:00~19:00 土・日も対応
※相談は予約制です。
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
平日のほか、土曜日・日曜日・祝日のご相談も可能です。(※事前予約制)
相談時間:9:00~19:00