〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
不動産の名義変更(相続登記)は、単に名義の変更の手続きを済ませればよいというのでなく、後になって問題がおこらなように最善の方法を選択する必要があります。
例えば、不動産の相続に関する「遺産分割協議書」の内容にあいまいな箇所などがあれば、相続人の間で将来トラブルが生じ、大きな問題になることがあります。
また、よく考えずに登記の手続きをとると、不動産の名義人となる相続人のうちで、登記識別情報通知など将来必要となる重要書類を交付されない者が出てきてしまいます。
このように、不動産名義変更(相続登記)をするには、その前提として専門的な知識や判断が必要となります。
さらに、相続する不動産の調査を十分に行わないと、相続登記をすべき不動産の一部(道路の共有持分など)を登記せずにもらしてしまうこともよくあります。
そして、何年も経ってから登記していなかったことに気づくことになります。
こうした場合、気がついた時点では、当初の相続人自身が死亡して、新たな相続が生じていることがあります。
そうなると、当初の相続人の他に、新たな相続の相続人も含めて、後から気づいた不動産に関する遺産分割の話し合いをしなくてはなりません。
その場合、新たな相続人が登場したことで、相続人全員での遺産分割の合意ができなくなり、相続登記が困難となってしまうことが予想されます。
このように、将来問題が起こることは何としても避けなくてはなりません。
単に登記のみを済ませればよいというのでなく、将来問題を残さないよう、細かい点にも気を配りながら、確実に不動産の名義変更(相続登記)を行うことが大切です。
法務局では、登記申請書の書き方や登記手続きの流れなどは説明してくれますが、その他の「登記手続きの前提となる重要な事柄など」についてまでも説明してくれるわけではありません。
司法書士は、登記の専門家ですので、依頼者の方にとって最も良い方法を選択し、確実に登記の手続きをすすめていきます。
費用の面について、司法書士に不動産の名義変更(相続登記)の相談・ご依頼をいただくのが経済的です。
例えば、行政書士は、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成を行うことができますが、登記の申請を行うことはできません。
そのため、行政書士との間で、「不動産の相続手続き」の相談・依頼をしても、登記については、依頼者の方が司法書士と別に委任契約をする必要があります。
そうなると、戸籍収集から相続登記の申請まで司法書士がすべて行う場合と比べ、余計な費用と時間がかかることが多くあります。
また、手続きにかかる時間についても、司法書士に相談・ご依頼いただくことで、迅速に手続きを完了させることができます。
例えば、自分で相続登記の手続きを行う場合、最後まで完了するのに時間と労力が大幅にかかってきます。
戸籍の収集一つをとっても、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までのすべての戸籍や相続人全員の戸籍を取得する必要があり、煩雑な作業で、慣れていないとかなりの時間がかかってしまいます。
さらに、登記の申請書の作成などで、法務局に何回も足を運ばなくてはなりません。
登記申請後も、不備や書類の不足があれば、さらに時間がかかってしまいます。
面倒な不動産の名義変更(相続登記)の手続きを司法書士にご依頼いただくことで、余計な費用や時間をかけずに、手続きを迅速・確実に行うことができます。
また、登記完了後に法務局から交付される重要書類(登記識別情報通知など)についても、司法書士がわかりやすく説明しますので、司法書士にご依頼いただくことで、アフターフォローの点でもご安心いただけます。
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