〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
「不動産の名義変更(相続登記)なんて面倒なようだし、費用もかかるし、やらずに放っておいても別に構わないのでは。」
たしかに、このように思う方もいらっしゃると思います。
しかし、後々面倒なことになるリスクが目に見えているのです。
その時に、初めから相続登記をすませておけばよかったと思っても手遅れになります。
具体的に、どのようなリスクや不都合があるのかを説明していきます。
①不動産の名義変更(相続登記)をしないで、何年も経つと、相続をした人自身が亡くなり、新たな相続が生じることがあります。
相続登記をするには、相続人全員で誰が不動産を取得(相続)するかの相談(遺産分割協議)をすることになります。
新たな相続が生じると、その都度新たな相続人が登場します。
その結果、相続関係がごちゃごちゃになってしまい、遺産分割協議をする当事者の相続人が大幅に増え、相続人間の話し合いが難しくなります。
相続人が多くなると、相続人の一部が遠方や外国に転居してしまったり、場合によっては行方がわからなくなったりして、話し合い自体ができないリスクも高まります。
また、たとえ話し合いの場を持てたとしても、一度も会ったことのない人同士の間では話しがまとまることは期待できなくなります。
②相続した不動産を売却したり、不動産を担保に金融機関からお金を借りるときには、不動産の名義変更(相続登記)をしてあることが必要となります。
いざ、その時(売却時など)になって、不動産の名義変更(相続登記)をしようとしても大変な労力と時間がかかる場合が多いのです。
相続人の間での話し合い自体がまとまらなければ、不動産の売却などの処分もできなくなってしまいます。
また、売却などは迅速に行う必要があるため、機会を逸せずに手続きをすすめるには、あらかじめ必要な登記をすませてあることが前提になります。
③相続が生じてから長期間を経過すると、市役所等で不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類を取得できなくなることがあります。(書類の保存期間が決められていて、その期間を過ぎると書類が廃棄されるからです。)
書類が廃棄されて取れない場合は、法務局と相談したうえで、代わりとなる書類を取得したり、そのために特別な書類(上申書など)を提出したりして対応することになります。 そうなると、余計な時間や費用がかかってしまい、スムーズに手続きをすすめることが困難となります。
不動産の名義変更(相続登記)は、相続が生じてから時間がたてばたつほど、必要な書類の数が増えるなどのため、手続きに要する時間は長くなります。
そのため、なるべく早い時期に手続きを行うことが大切になります。
④不動産の名義変更(相続登記)をしないでおくと、登記上、その不動産は相続人全員で共有しているという状態になります。
そのため、相続人の誰かに借金や税金の滞納がある場合、その相続人の持分相当が金融機関などによって差し押えられてしまうことも考えられます。
また、相続人の間で、遺産分割の話し合いをせずに相続登記をしていないと、相続人全員の共有となるため、建物の改修などをするのにも、相続人の間で協議することが必要となってしまいます。 そして、相続人全員での協議がまとまらなければ、建物の改修など、不動産の管理を行うことにも支障が生じ、不動産自体の価値を損じることにもなってしまいます。
このように、いざというときに手続きなどが進められない状態になっては大変です。
不動産は、言うまでもなく、とても価値の高い財産です。
大切な財産(不動産)の価値を維持し、将来の子どもの世代に確実に引き継いでいくことが必要です。そのためには、不動産の名義変更(相続登記)を、なるべく早くすませておくことが大切となるのです。
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