〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
「相続手続き一括代行サービス」について、当事務所に実際にご依頼をいただいた事例の一部につき、その概要をご紹介いたします。
(ご相談の内容)
相続人は、妻と長男の2人でした。 妻と夫は同居しており、長男は別世帯でした。
夫が、すべて自分の財産を管理しており、相続財産がどうなっているのか、はっきりしないとのことでした。 そのため、相続財産の調査を行ったうえで、不動産の名義変更や預貯金などの一切の相続手続き依頼したいとのご相談でした。
(当事務所のサポート内容)
相続人の妻の方が、高齢で外出が困難なため、当事務所の司法書士が自宅を訪問して手続きを進めました。 「何から手をつけてよいかわからない。」とおっしゃっていましたが、訪問にあたって、関係がありそうな通帳や書類を、すべて1か所にまとめておくようにお願いしました。
司法書士が、関係する書類などを1件ごとに内容を確認し整理していきました。
その結果、調査を要するものとしてリストアップしたのが、18件ありました。
その内容も、預貯金、証券、自動車、ゴルフ会員権、生命保険、損害保険、企業年金など様々なものがありました。
相続手続き一括代行サービスの契約後に、司法書士が相続財産の調査をすべて行いました。 このうち、損害保険や信用金庫の分については、司法書士が東京の本社(本店)まで行って調査を行いました。
金融機関などで詳しい調査を行った結果、相続前にすでに解約されているものもかなりあり、実際に相続手続きを行う必要があるものは、不動産、預貯金など9件でした。
遺産分割については、妻がすべての財産を相続することで合意ができていたので、当事務所で遺産分割協議書を作成しました。 そして、遺産分割協議書の内容に従って、預貯金と不動産についての個別の相続手続きを進めていきました。
預貯金から先に手続きをするようにとのご意向のため、預貯金の解約払戻の手続きを、順次行っていきました。 ただ、ゆうちょ銀行については、投資信託があったため、ゆうちょ銀行の行内手続きに、少し時間を要しました。
今回の相続手続きのうち、不動産については、建物を増築していたため、相続登記の前提として、建物の表示変更登記をする必要がありました。 そのため、専門の土地家屋調査士をご紹介しました。
建物の表示変更登記の後、当事務所で不動産の名義変更(相続登記)を行いました。
今回は相続人の間での話し合いや日程の調整などに時間がかからなかったため、予定よりも早くすべての相続手続きを終了することができました。
「相続財産がどうなっているかわからない。」という場合はかなりあります。
司法書士にご相談いただければ、どのような内容について、どこまで調査すべきかのアドバイスをさせていただくとともに、確実に相続財産の調査をすすめていきます。
(ご相談の内容)
相続人は、妻と長男、長女の三人で、公正証書遺言がありました。
その遺言の内容は、不動産は長男が相続し、預貯金は妻と長女が金融機関ごとにそれぞれ相続するとのものでした。
(当事務所のサポート内容)
今回のケースは、相続税の申告が必要かどうかの検討が必要であったため、初めに税理士をご紹介し、相続税の相談を税理士との間で行っていただきました。 相談の結果、相続税の申告は、ぎりぎりの線で必要がないとのことでした。
相続財産のうち、預貯金については、ゆうちょ、銀行、信用金庫など5か所にありました。 このうち、信用金庫については、担当の支店まで実際に出向いて手続きを行う必要がありました。 そのため、当事務所の司法書士が埼玉県外の遠方の支店まで行き手続きを行いました。
また、公正証書遺言による手続きであったため、一部の金融機関については、遺言執行者(被相続人の妻)から司法書士への委任状を提出し手続きを行いました。
不動産については、被相続人(父)と長男との共有名義となっていました。
しかし、長男については、前回登記をしてから住所を移転していましたが、住所の変更登記をしていませんでした。 そのため、不動産の名義変更(相続登記)を行う前に、長男の住所変更登記を先に行い、その後に相続登記の申請をしました。
公正証書遺言による相続手続きなので、遺産分割協議書を作成する必要がないこともあり、初回相談の時点から約3か月半ほどで、すべての相続手続きを終了することができました。
(ご相談内容)
相続人は3人で、妻と長男、長女でした。
長男の方が障がいをお持ちのため、成年後見人に長女の夫が就いていました。
初回相談には、妻、長女、成年後見人の長女の夫が見えられました。
成年後見人の方からは、家庭裁判所との関わり方についてのご質問をお受けしました。
(当事務所のサポート内容)
初回相談の際に、当事務所から、相続人の方に成年後見人が就いている場合の手続きの流れについて詳しくご説明しました。 また、家庭裁判所との関わり方や報告の仕方などについても概要をお伝えしました。
相続財産の内容は、銀行、信用金庫、証券会社などの8件で、不動産はありませんでした。 遺産分割の合意は、すでに出来ていて、一部の預金を妻が相続し、その他は長男がすべて相続するとのことでした。
相続手続き一括代行サービスの契約後に、金融機関での残高証明書の取得など、相続財産の具体的内容の調査をすべて当事務所で行いました。 その後、合意内容に従って、遺産分割協議書の作成をすすめました。
成年後見人が本人に代わって、遺産分割協議に参加しますが、成年後見人が、遺産分割協議書に署名・押印するには、家庭裁判所の事前の了解が必要となります。
そのため、当事務所の司法書士から成年後見人の方に、家庭裁判所との話しの進め方などの具体的なアドバイスをさせていただきました。
長男(成年被後見人)に法定相続分以上の相続財産を取得させる内容になっていたため、家庭裁判所の了解を問題なく得ることができました。
今回は、不動産の名義変更(相続登記)はなく、預貯金と証券のみであったため、解約・払戻の手続きも、手続きを始めてから約1か月ほどで相続人の口座へ振り込みがなされ、すべての手続きを終えることができました。
なお、相続手続きが終了した後に、成年後見人が家庭裁判所へ「相続手続きの終了報告」を行う必要があるため、その報告の仕方などに関する具体的なアドバイスを当事務所の司法書士からさせていただきました。
(ご相談の内容)
相続人は、長男と二男の二人でした。 二男の方は、遠方に勤務していましたが、定期的に実家に来ているとのことでした。 相続財産の中に非上場の株式があり、また銀行に被相続人名義の貸金庫がありました。 相続税の申告が必要となるケースでした。
(当事務所のサポート内容)
相続財産のうち、非上場の株式(不動産管理会社の株式)については、当事務所の司法書士が株券発行会社の担当部門に連絡をとり、本社に2回ほど出向いて、名義変更の相談を行いました。
その後、相続人の方から、株券の原本をお預かりして、司法書士が会社の本社(東京都中央区)に行き手続きをしました。 手続きは、その日のうちに終わり、株券の裏面に新しい株主の氏名を記載してもらいました。 当初は、手続きに時間がかかるものと思われましたが、実際は短時間で手続きを終えることができました。
預貯金については、すべてについて、相続人の間で2分の1ずつ均等に分けて相続するとの内容でした。 そのため、1円未満の端数をどちらの相続人が取得するかについての「端数処理」の定めも、遺産分割協議書の中に明記しました。
貸金庫については、解錠の際に、相続人の一人に立ち会っていただき、預金の解約・払戻と同じ日に、貸金庫の解約の手続きを行いました。
不動産については、2分の1ずつの共有名義で相続登記を行った後、すぐに売却を行うこととなりました。 隣に住んでいる方が不動産を買い取ることになり、売却の手続きもスムーズに進みました。
今回のケースは、相続税の申告が必要であったため、相続税の申告を担当する税理士とも十分に連携を取り合って、余計な時間をかけないよう配慮し、具体的な相続手続きを進めました。
(ご相談の内容)
相続人は、妻と長女の二人でした。 そして、相続財産は、不動産(マンション)と預貯金で、その他に遺族年金(国家公務員共済組合)の手続きがありました。
初回相談は、妻の方がお越しいただき、遺族年金は、至急手続きをしてほしいとのご意向でした。
(当事務所のサポート内容)
相続手続き一括代行サービスの契約の際には、妻と長女のお二人で当事務所にお越しいただきました。
遺族年金と未支給年金の手続きを早急に行うようにとのことなので、残高証明書などの相続財産調査と並行して、年金の手続きを開始しました。
遺族年金の手続きは、年金事務所でも行うことができますが、国家公務員共済組合に直接行って手続きをする方が手続きが早くできます。
そのため、当事務所で、九段の国家公務員共済組合まで行って、必要書類の取得手続きや請求に当たっての説明を行いました。
年金の請求に必要な戸籍などの必要書類をそろえた後、請求書類に署名・押印をいただき、共済組合に書類を提出し、遺族年金の請求手続きを最短期間で完了させました。
当初の共済組合からの説明では、手続きを完了させてから、遺族年金の証書が届き、初回の年金の振込があるまで、約4か月ほどかかるとのことでした
しかし、実際には、約3か月ほどで初回の年金の振込がなされました。
不動産(マンション)を含めて、預貯金などの相続財産の件数は3件だったので、相続財産の調査も短期間で終了しました。
遺産分割協議については、不動産は妻が相続し、預貯金については、銀行分は妻が相続し、ゆうちょの分は長女が相続することで、以前から合意ができていました。
相続財産について、後から判明するものがあるかもしれないとのことでした。
そのため、遺産分割協議書の中に、後から判明した財産は、相続人のうちの誰が相続するかの条項も加え、対応に万全を期すようにしました。
不動産の名義変更(相続登記)については、マンションの集会室や電気室などにも、被相続人の持分の登記がありました。 そして、一部の不動産について、被相続人の住所の表示が「住居表示が変更する前」の表示のままとなっていました。
そのため、不動産の調査や追加書類(住居表示に関する証明書など)の取得を当事務所で行った上で、相続登記の申請を行いました。
今回の相続登記は、集会室や電気室に持分の登記があるなど、マンションの登記簿の見方が、一般の方には少しわかりにくい事例でした。 そのため、相続登記の終了後に、登記簿の見方など不動産の状況についての詳しい説明をさせていただきました。
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