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遺言がある場合とない場合の違い(具体的な事例での比較)

遺言をしておくべき代表的な3つのケースについて、遺言がある場合とない場合との比較を具体的な事例を通して行います。遺言の役割(必要性)について、ご参考にしていただければと思います。

①相続財産の大半が不動産の場合
②子どものいないご夫婦の場合
③先妻の子どもと後妻がいる場合

相続財産の大半が不動産の場合

[状況]
本人(父)のご家族(推定相続人)は、長男、二男の子2人です。
また、ご本人(父)の財産は、自宅不動産(土地・建物)と預金です。
財産の評価は、不動産が、約3,000万円(固定資産評価額)、預金の合計が約1,200万円です。 そして、自宅不動産には、本人(父)と長男家族が住んでいます。

[遺言がない場合]
子2人のそれぞれの相続分の割合は、2分の1で、評価額としては、2,100万円です。(3,000万円+1,200万円÷2)

この場合、預金の合計が、1,200万円しかないので、相続人の間で均等に相続財産を分けるには、長男の生活の基盤である自宅不動産を売却しなければならなくなることが予想されます。

売却の他に、自宅不動産を兄弟の共有名義にすることも一応は考えられます。
しかし、長男の家族が住んでいるため、共有にすると不動産の管理などで様々な支障が生じます。 そのため、登記を共有名義とすることは、実際上不都合といえます。

将来相続が発生し、遺言がないとします。

その場合、上記のように不動産を売却したり、共有名義にせざるをえなくなることが想定されます。

長男の家族が現実に住んで生活している状況で、自宅不動産を売却したりすることとなれば、長男の家族に大きな負担がかかってしまい大変なことになります。

[遺言がある場合]
例えば、自宅不動産は、すべて長男が相続し、預金はすべて二男が相続するとの内容の公正証書遺言を作成しておくとします。

二男の遺留分の割合は、4分の1(法定相続分÷2)で、具体的な遺留分相当額は、1,050万円となります。

遺言で二男に相続させる預金の金額は、1,200万円で、上記の遺留分相当額を超えています。 遺留分は確保されているため、二男から遺留分の主張をされることはないといえます。


このように、もし相続があっても、遺言書を作成しておけば、その遺言書の内容に従って相続手続きを進めることができます。

長男の家族の住んでいる不動産を売却することも、共有名義にすることも、遺言さえあれば必要なくなります。

※ただ、いつ相続があるかはわかりません。 そのため、本人の生活費や医療費などの支出や収入の状況を踏まえて、もし相続があった時には、実際に遺留分相当額の預金が通帳に残っているように十分注意をすることが必要です。

子どものいないご夫婦の場合

[状況]
ご夫婦に子どもがいらっしゃいません。
夫の兄弟姉妹は4人で、そのうち長男は亡くなっていて、その子が3人います。
(夫の両親は既に亡くなっています。)
ご夫婦と亡くなられた長男の子どもたちとの間では、余り交流がない状況です。
また、夫の姉と弟は、どちらも遠方に住んでいます。
自宅不動産は、夫の所有となっています。

[遺言がない場合]
将来、夫の相続があった場合、遺言がないとすると、妻と他の相続人との間で遺産分割の協議をしなくてはなりません。

この場合、子がおらず、直系尊属も死亡しているため、妻と兄弟姉妹での相続となります。 具体的な相続人は、妻、夫の姉と弟、亡くなった長男の子3人となります。

一般に、残された妻と夫の兄弟姉妹の間で遺産分割協議を行い、話し合いがスムーズにまとまるのが難しい場合が多くあります。
まして、すでに死亡している兄弟姉妹がいて、その子どもを含めて話し合う必要があるとなると、なおさら困難が予想されます。

今回の場合も、亡くなった長男の子のうちの一人でも、遺産分割協議の内容に反対する場合は、遺産分割協議はまとまらず、相続手続きを行うことができません

そもそも、長男の子どもたちとの交流が余りない状況では、話し合い自体ができるかどうかも見通せません。 また、夫の姉や弟が遠方に住んでいることも、話し合いをするうえでの支障になりかねません。

また、相続手続きを行う場合には、まず戸籍の収集・取得を行うことが必要です。
兄弟姉妹の相続の場合、遺言がなければ、本人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍のほか、各直系尊属の出生から死亡までの戸籍も原則として必要となります。
そのため、遺言がなければ、戸籍の取得だけでも、大変な時間と労力を要します。

[遺言がある場合]
兄弟姉妹姪・甥が相続人の場合、その人たちには遺留分がありません
(遺留分とは、たとえ遺言があったとしても、相続財産の一定割合を取得できる権利のことです。)

そのため、遺言さえあれば、相続人の間で遺産分割協議を行う必要がなく、しかも、遺留分がないため、その遺言書のとおりに相続手続きを行うことができます。

今回の場合も、例えば公正証書遺言で、「自分(夫)の財産をすべて妻に相続させる。」としておけば、本人(夫)の意思が尊重され、妻の生活の確保を図ることができ安心です。

また、遺言がある場合の相続手続では、被相続人(亡くなった本人)と財産を取得する相続人の戸籍のみで足ります。

今回の場合、亡くなった夫と財産を取得する妻の戸籍謄本1通のみで足ります。
直系尊属の戸籍や相続人全員の戸籍を取得する必要がなくなります。
この点も、遺言によるメリットの一つです。
 

以上は、夫の相続の場合をあげましたが、妻の相続の場合であつても、基本的には同様です。

繰り返しになりますが、遺言さえあれば、問題を解決することができます。
子どものいないご夫婦の場合は、遺言をしておくことが特に必要となります。

先妻の子どもと後妻がいる場合

[状況]
ご家族(推定相続人)は、妻と子が1人いるほか、先妻との間の子が1人います。
そして、妻とその子どもと先妻の子との間の交流は全くない状況です。
財産は、自宅不動産(土地・建物)と預貯金で、自宅には、夫と妻と子が同居しています。 自宅不動産(土地・建物)の評価は、約1,600万円で、預貯金の合計金額は、約1,600万円となっています。

[遺言がない場合]
このケースでは、妻とその子どもと先妻の子とが相続人であり、また両者の間の交流が全くない状況のため、夫の相続があった場合、相続人全員での遺産分割協議をして合意をすることは、一般には期待できないといえます。

場合によっては、相続トラブルになり、裁判にまで発展する可能性もあります。

[遺言がある場合]
相続人である先妻の子の遺留分の割合は、8分の1で、遺留分相当額の金額は、約400万円となります。

例えば、公正証書遺言で、預貯金のうちの500万円は先妻の子に相続させ、その他については不動産を含めて、妻と子とで相続する分の具体的内容を決めておきます。

このように、公正証書遺言で定めておけば、先妻の子との間で遺産分割協議をすることも必要なくなります。
また、先妻の子の遺留分相当額(約400万円)も確保されているので、遺留分の主張もできなくなります。

ただ、具体的な遺留分の見込み額を把握するには、不動産の評価等をしっかりと行うことが必要となるため、専門家に算定を依頼することも必要になります。

このように、遺言でしっかりと対策を立てておけば、トラブルを回避でき、相続開始後も、妻と子どもは、自宅に住み安心して生活をしていくことができます。

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