〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
「見守り契約」は、任意後見制度に関連するものです。 任意後見契約の場合、元気なうちに任意後見契約を結んでおきますが、実際に任意後見が開始するのは、本人の判断能力が低下したときからとなります。
そのため、任意後見契約を結んだ後、本人の判断能力が低下していないかを、普段から実際に確認することが必要となります。 そのための契約が、この「見守り契約」です。
「見守り契約」は、本人と司法書士などの専門家との間で契約を結びます。 契約の内容は、司法書士などが、本人の自宅や介護施設・高齢者ホームなどを定期的に訪問し、本人等と面談し、判断能力の低下がないかを確認するというものです。
そして、本人の判断能力が低下したことを確認した段階で、任意後見の開始に必要となる、「任意後見監督人選任の申立て」を家庭裁判所に対して行うことになります。
このように、「見守り契約」は、任意後見制度と密接に関連するものです。
特に、ひとり暮らしの方、ご高齢のご夫婦のみの場合や家族が遠方にお住まいの場合などは、本人の状況や安否を、定期的に確認する必要があります。 このような場合には、任意後見契約にあわせて、この「見守り契約」も結んでおくことになります。
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