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見守り契約

「見守り契約」は、任意後見制度に関連するものです。 任意後見契約の場合、元気なうちに任意後見契約を結んでおきますが、実際に任意後見が開始するのは、本人の判断能力が低下したときからとなります。

そのため、任意後見契約を結んだ後、本人の判断能力が低下していないかを、普段から実際に確認することが必要となります。 そのための契約が、この「見守り契約」です。

「見守り契約」は、本人と司法書士などの専門家との間で契約を結びます。 契約の内容は、司法書士などが、本人の自宅や介護施設・高齢者ホームなどを定期的に訪問し、本人等と面談し、判断能力の低下がないかを確認するというものです。 

そして、本人の判断能力が低下したことを確認した段階で、任意後見の開始に必要となる、「任意後見監督人選任の申立て」を家庭裁判所に対して行うことになります。

このように、「見守り契約」は、任意後見制度と密接に関連するものです。
特に、ひとり暮らしの方ご高齢のご夫婦のみの場合や家族が遠方にお住まいの場合などは、本人の状況や安否を、定期的に確認する必要があります。 このような場合には、任意後見契約にあわせて、この「見守り契約」も結んでおくことになります。

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