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3か月経過後の相続放棄(書類作成のポイント)

相続を知ってから3か月以内に相続放棄をする場合でも、もし相続の発生から3か月を経過していれば、「相続の開始を知った日に関する事情」を家庭裁判所に説明する必要が生じます。(兄弟姉妹などの次順位の相続人の場合には、先順位の相続人すべてが相続放棄をし、次順位者が相続人となってから3か月を経過している場合です。)


具体的には、相続放棄の手続きを家庭裁判所に行う際に、「相続の開始を知った日に関する事情」を書面(上申書)にまとめて提出することになります。


ここで、相続の発生した日が6月1日、知った日が8月1日、相続放棄を裁判所に行ったのが10月1日の場合を例にとります。(日付は、すべて同じ年です。)
相続の発生した日と相続を知った日がズレていて、相続放棄を家庭裁判所に行ったのが、相続の発生から3か月経過後です。


この場合には、「なぜズレたのか」を説明する必要があります。もし、何の説明も要らないとなると、相続放棄を行う側で、実際に相続を知った日よりも後の日を「相続の開始を知った日」として、相続放棄ができてしまいます。そうなっては、相続の開始を現実に知ってから3か月以内と規定する意味が失われてしまうことになるからです。


それでは、本題の「上申書の作成のポイント」について、説明させていただきたいと思います。


上申書の内容については、以下の3部構成に整理して、それぞれについて具体的な記載をするのが効果的であると考えています。

①相続の開始を知ったのが遅れた理由(相続発生日と知った日がズレた理由)
②相続を知ったことに関する事情(いつ、どのような経緯で知ったのか)
③結論(相続の開始を知った日が具体的にいつなのかを明記)

以下、各項目についての詳しい説明をさせていただきます。


相続の開始を知ったのが遅れた理由について

被相続人(亡くなられた方)との生前の交流関係など、背景となる事情を記載する必要があります。 この点について、時系列に沿って記載していきますが、直前の事情だけでなく、出生時・幼少時までさかのぼって、交流関係に関する事情・事実関係を記載する方がよいと思います。


具体的には、結婚、転居など、お互いの節目となる出来事を時系列で拾って、それらを軸として、交流関係を説明するとわかりやすいと思います。
記載にあたっては、節目となる期間ごとに区切って、どのくらいの頻度で会っていたかなど、交流の濃淡・程度を記載します。


そして、特に大事なのは、「最後に会った日、連絡を取った日」に関する事柄です。

この点については、日付のほかに、場所、用件の内容、同席者なども、できるだけ具体的に記載すべきといえます。特に、「日付」については、重要となります。そのため、何月何日の何時頃と時刻まで記載できればより良いといえます。
ただ、実際には、具体的な日付を特定できない場合も多くあります。その場合は、何年の何月頃、何年の秋頃という程度の記載でもよいと思います。


その他、ポイントとして、数字を挙げられるものは(会った回数など)、数字を挙げて説明すべきといえます。
なお、最後に会ってから、音信不通の状態が続いていたのであれば、「音信不通であった。」というキーセンテンスを明記すべきといえます。


以上のように、被相続人との交流関係などに関する具体的な記載を通して、相続(死亡)を知ったことが遅れた理由を説明することになります。


②相続を知ったことに関する事情

次に、相続(死亡)を、「いつ、誰から、どうような手段・方法」で知ったかの経緯を説明していきます。
例えば、「債権者からの通知が郵便で届いたので、その通知を見て、初めて相続(死亡)を知った。」という事情などです。


この場合も、できるだけ具体的に、事実関係をていねいに記載する必要があります。
封書ならば、封書を受け取った時刻・人、誰から受け取り、実際に自分が封書を読んだ時刻(何日の何時頃)なども記載していくのです。


上記の封書など、何か根拠になる文書・書類があれば、そのコピーを資料として添付します。(通知文書だけでなく、表の消印のある封筒自体のコピーも添付します。


上申書の記載内容は、添付した資料に基づいて記載するものなので、記載内容が添付資料と矛盾しないように十分注意する必要があります。

添付資料に、「何年何月何日死亡」との記載があれば、その資料の記載を引用する形となります。添付資料をうまく活用し、一つひとつの記載について、ていねいに資料を引用していけば、説得力のある記載内容となります。


そして、最も大切なことは、「結論にあたる部分(記載)」を明記することです。
結論にあたる部分(記載)とは、「何年何月何日に相続(死亡)の事実を現実に知った。」ということです。
この結論(知った日付)については、あいまいな記載をすることなく、特定の日付で、断定すること、言い切ることが必要となります。


③結論

最後の締め括り(まとめ)として、「上記の事情により、私が自己のために相続の開始があったのを知った日は、相続放棄申述書に記載したとおりの日付である、何年何月何日である。」との趣旨の記載を結論として上申書の文末に再度明記することになります。 上申書を通して自分が説明したいことの結論を、読み手にしっかり伝えることが必要だからです。


以上、長くなりましたが、上申書のポイントと考える内容について、ご説明をさせていただきました。 ご参考になることがあれば幸いです。

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