〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
相続放棄の手続きをする際の、相続人の間での連携・協力についてご説明させていただきたいと思います。
初めは、相続放棄の手続きをする際に提出する、「相続放棄の申述書」についての内容です。 この「相続放棄の申述書」の中には、不動産や預貯金などの被相続人の相続財産の内容や、債務・負債の金額を記載する項目があります。
亡くなられた方の財産や負債の内容を必ずしも把握しているとは限らないため、よくわからない場合は、記載欄には「不明」などの記載をすれば問題はありません。
そうではなく、具体的な数字・金額などを記載する場合は、不動産の登記簿や預貯金の通帳などの資料を参照して記載する流れとなります。
この点に関し(申述書の相続財産や債務の内容の記載)、相続放棄をする各々の相続人の間で、記載内容に著しい相違などがあると、書類の記載内容の信用性にも係わってきます。
そのようなことがないよう、相続人の間で、あらかじめ情報の共有・連携を図り、記載内容を統一しておくべきといえます。 例えば、先に相続放棄の書類を提出した相続人から、その後に相続放棄を行う相続人に、記載した内容を明確な形(書面など)で知らせておくなどです。
相続放棄の手続きは、あくまで「書面審査」であり、書面に書かれていることがすべてです。 そのため、書面上の記載に、矛盾や誤りがないことが大切だからです。
2つ目は、手続きを行う際の、相続人の間での協力に関する内容です。
相続放棄の手続きにあたって、「相続放棄の申述書」を戸籍などとともに、家庭裁判所に提出することになります。 その後には、家庭裁判所から、「照会書」が各相続人宛に送付されてきます。 そして、その「照会書」を期限までに裁判所に返送しなくてはなりません。
このように、家庭裁判所に提出する書面は、一般に「相続放棄の申述書」と「照会書」の2つとなります。
大切なことは、これらの書面に、誤りがあってはいけないということです。
ちょっとした不注意や誤解などから、誤りに気付かないまま、書面を提出してしまうことがあります。 そうなると、相続放棄の手続きに影響を及ぼすことにもなりかねません。
そうならないために、相続人の間で、自分が作成した書類を他の相続人にも見てもらうのです。 相続人の間で、お互いチェック・確認をしあうことによって、誤りなどを防ぐこともできます。
相続人が遠方にいる場合などは、実際に会わなくても、メールなどの手段を使えば確認をすることができると思います。
また、「照会書」を書いたけれども、うっかりしていて、郵便を出すのを忘れてしまい、提出期限を過ぎてしまうこともあります。 こうしたことがないよう、相続人の間で、間違えなく郵送(返送)したかの、確認・声かけを互いに行うことも大切です。
人間誰しも、「うっかり」ということはあり得ます。
しかし、相続放棄の手続きについては、そのようなことがないよう、くれぐれも注意することが大切です。
相続人の間で連携し、お互いに協力することは、確実に手続きを進めることにつながるといえます。
〒359-1124
埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
所沢駅西口から徒歩3分
9:00~19:00 土・日も対応
※相談は予約制です。
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
平日のほか、土曜日・日曜日・祝日のご相談も可能です。(※事前予約制)
相談時間:9:00~19:00