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通知や連絡を受けた際に注意すること(相続放棄)

亡くなられた方(被相続人)に借金・負債がある場合、金融機関などの債権者から、返済に関する文書での通知が相続人に届くことがあります。 また、先順位の相続人(配偶者や子)全員が相続放棄した後、次順位の相続人(兄弟姉妹など)が先順位の相続人から、相続放棄の連絡・通知を受ける場合があります。


こうした場合、借金の金額が多額の場合など、気が動転してしまうこともあるかと思います。 しかし、まずは冷静に対処することが大切です。 そのために、あらかじめ知っておいたほうがよい点について、ご紹介をさせていただきます。


まず、債権者から文書での通知が郵送されてきた場合です。(市役所からの固定資産税などの返済の通知でも同様です。)


兄弟姉妹が相続人となる場合など、被相続人との関係が疎遠だった場合には、こうした通知が届いて、初めて自分が相続人となっていたことがわかることがあります。
このような場合には、亡くなってから、すでに3か月以上の期間が経過していることが多いといえます。


亡くなってから3か月を経過していても、自分が相続人となったことを知ってから3か月内であれば、相続放棄をすることはできます。 しかし、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行う際に、「どのような事情(理由)で、相続人となったのを知ったのが、死亡から3か月経過後になったのか。」を説明する必要がある場合があります。


その場合、具体的には、相続放棄の申述書とともに、事情を説明する文書(上申書)を提出することになります。 この「上申書」のポイントは、「いつどのような経緯で知ったか。」ということです。 特に、「いつ」という点は、最も重要です。(3か月以内かどうかの判断の起算点となるからです。)


そのため、この「いつなのか」を、具体的に特定するのに、債権者などからの「封書の消印」が直接の有力な資料となります。 (もちろん、通知文書の中に文書の作成日付が書いてあれば、その日付も資料とはなります。)


そのため、家庭裁判所に、「上申書」の根拠資料として、通知文書と「消印のある封筒」の両方のコピーをあわせて提出することになります。


こうしたことから、相続放棄の手続きにあたっては、次の事柄に注意することが必要といえます。

①債権者などから届いた通知文書は、通知書自体のほかに、封筒自体も捨てずに保管しておくことが大切となります。(要は、すべてのものを残らず保管しておくべきことになります。)

② 万一に備えて、通知文書が届いた時点ですぐに、通知文書と封筒自体について、何枚かコピーをしておくべきといえます。(持ち出し時の紛失などのリスクに備えるため。)

③自分に通知が届いた時点で、すぐに他の相続人にも、①と②のことを伝えておくことです。 ここでは、「すぐに」という点がポイントです。(時間が経てば廃棄してしまうことがあるためです。)


 以上は、初歩的な内容かもしれませんが、日頃、相続放棄のご相談を受けている時に、「債権者などから届いた封筒は必要ないものと思って廃棄してしまった。」ということをお聴きすることがあります。 もちろん、他の十分な資料などがあれば相続放棄をすることはできます。 ただ、相続放棄は、1回限りのやり直しのきかない手続きです。 そのため、細かい点も十分に頭に入れて、慎重に手続きを行うことが大切といえます。

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