〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
家庭裁判所への相続放棄の書類提出については、直接持参するのでも、郵送で提出するのでも、どちらでも構いません。 ただ、郵送で提出する場合には、確実に書類が届くよう、簡易書留やレターパック520を使うことが多いと思います。 また、 期限が迫っているときは、速達にするなどすべきです。
相続放棄については、期限が定められているので、その期限(相続の開始を知ってから3か月内)までに、確実に家庭裁判所に書類が到達することが必要です。 もしも、郵送の過程で事故があれば、そのことが原因で3か月の期限が過ぎてしまうことにもなりかねません。 まずは、期限までに、確実に書類が届くことが大前提です。
そして、家庭裁判所に相続放棄の書類が届いた後は、裁判所から「照会書」が送付されます。 その「照会書」に回答して、期限までに返送することが必要となります。
この「照会書」について、これまでは、書類を提出してから1週間から2週間程度で送付されるのが一般的でした。 しかし、「コロナウイルスの問題」が起こってからは、「照会書」が送付されるまでの期間が、かなり遅れる傾向があります。 場合によっては、1か月以上もかかる場合も見られます。
家庭裁判所に相続放棄の書類を送付してから、1か月以上も何の連絡もないと、本当に書類が届いて、処理が進められているかなど、「不安」になることがあると思います。
当事務所では、依頼者の方が、こうした不安を持たず、「安心」をご提供できるよう、相続放棄の書類提出にあたっては、以下のような方法を取っています。 ご参考にしていただければと思います。
①予め家庭裁判所の担当者と相談した上で、相続放棄の書類を裁判所に送付する際、相続放棄の申述書の1枚目をコピーしたものと返信用の封筒(切手を貼ったもの)を、提出書類にあわせて同封しています。 そして、裁判所に書類が届いた時点で、そのコピーに裁判所の受付のスタンプを押してもらい、当事務所まで返送してもらうようにしています。
そのスタンプが押してあるコピーを、当事務所から依頼者の方にお渡ししています。
裁判所の受付のスタンプの押してあるものが、自分の手元に控えとしてあれば、「照会書」の送付がかなり遅れても、安心して待っていることができると思います。
ただ、担当の裁判所によって、すべてがこのような対応をとってくれるとは限らないため、書類を送付する前に、裁判所の担当者の方と事前に相談することが必要です。
②当事務所では、家庭裁判所に書類を送付する際に、「書類の送付書」を作成し、その送付書に提出書類の内訳(戸籍の通数なども含めて)を詳細に明記しています。 そして、送付する前に、送付書の記載内容と送付する書類を何度も確認・照合しています。 ありふれたことかもしれませんが、このようにすることで、書類の提出もれなどがなくなり、確実な書類提出ができると思います。
現在、コロナの問題の関係で、外出するのを避けたい方が多いと思います。 まして、担当の裁判所が自宅から遠方にある場合は、なおさらです。 直接出向かなくても、郵送でできるなら、郵送で済ませたいと思うのは自然の流れです。
ただ、注意すべきことは、相続放棄の手続きには、「期限」があって、「やり直し」をすることができないということです。 繰り返しになりますが、期限までに、確実に手続きを行うことが必要となるのです。
そのことを踏まえ、「確実」に手続きを行い、また「不安」をなくすという意味で、長めの文章になりましたが、当事務所のやり方(方法)などをご紹介させていただきました。 相続放棄の手続きにあたって、ご参考になることがあれば幸いです。
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