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相続放棄の際に提出する戸籍等の原本還付について

 相続放棄の手続きを家庭裁判所にする際、戸籍謄本や住民票の除票を提出する必要があります。 特に、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人の場合には、提出する戸籍謄本の数もかなり多くなります。


この戸籍謄本等について、他の手続きなどでも使いたいと思う場合があると思います。 いったん提出した戸籍謄本等を、家庭裁判所から返却してもらえれば、他の手続きのために、改めて戸籍謄本等を取得する必要がなく、手間と費用を省けます。


実際、「原本還付」といって、提出した戸籍謄本等を返却してもらえる取り扱いがあります。 この「原本還付」を希望する場合には、相続放棄の手続きの際に、別途「戸籍謄本等の原本還付の申請」を行うことが必要となります。


ただ、注意することは、原本還付の申請をしたからといって、必ずしもその申請が認められる訳ではないということです。 原本還付の取り扱いにより、戸籍等を返却してもらえるかどうかは、裁判官の判断によることになります。


ここでは、お役立ち情報として、「戸籍謄本等の原本還付」について、当事務所でのケースを、一例として、以下にご紹介いたします。 具体的な手続きにあたっては、担当の家庭裁判所に個別に確認することが必要となります。


①まず、「戸籍謄本等の原本還付の申請書」を作成しています。
(申請書の様式は、特に指定されたものがあるわけではありません。)
申請書には、上記の表題の他に、日付、原本還付を申請する旨の文言、還付申請する戸籍謄本等の内容・内訳等の必要事項を記載します。 その上で、申請書には、申請者本人が住所、氏名を自書し押印しています。(押印は、相続放棄の申述書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印し、住所・氏名の記載も申述書と同様に記載する必要があります。)


②そして、申請書の他に、原本還付を申請するすべての戸籍謄本等のコピーを取って、申請書に添付することが必要となります。(コピーした戸籍は、戸籍ごとにホチキスでとめています。) コピーの取り漏れがないように、よく確認することが大切です。


③また、家庭裁判所からの戸籍謄本等の返却用に、返信用の封筒やレターパックを同封することが必要です。(事故などがないよう、レターパック520を使用するのが良いと思います。)


前にも述べたように、「戸籍謄本等の原本還付の申請」が認められるかどうかは、裁判官の判断になります。 ただし、当事務所では、数多くの相続放棄の事例を扱っていますが、「戸籍の原本還付の申請」が認められなかったケースはありません。


戸籍謄本等を他の手続きでも使いたい場合には(特に戸籍謄本が多い場合には)、原本還付のメリットがあります。 もし、よくわからないことなどがあれば、あらかじめ担当の家庭裁判所に問い合わせるなどして、慎重に手続きを進めることが大切です。

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