〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
まず初めに、相続手続きを行う際に必要な戸籍謄本について、「戸籍謄本の有効期限があるか。」という点に関し、ご説明させていただきます。
この点に関しては、相続手続きにあたって、取得した戸籍謄本をどこに提出するかによって、答えが変わってきます。
具体的には、不動産の名義変更にあたって法務局に戸籍謄本を提出する場合は、戸籍謄本の有効期限はありません。 戸籍謄本を取得した日から、たとえ何年経過していても、その戸籍が使えるわけです。
これに対して、預貯金の相続手続きなどで、金融機関等に戸籍謄本を提出す場合には、注意が必要です。 金融機関等によっては、「戸籍謄本の有効期限」が設けられている場合があるからです。例えば、戸籍の発行日から6か月以内の戸籍謄本でなければならないなどの金融機関独自のルールを定めている場合があります。
そのため、金融機関等に手続きに出向く前に、「戸籍の有効期限」について確認をしておく必要がある場合があります。 特に、信用金庫や信用組合などの場合に、戸籍の有効期限がある傾向が見られます。
このように、戸籍の提出先によって、戸籍謄本の有効期限がある場合があるので、スムーズに相続手続きを進めていくには、手元にある古い戸籍を使わずに、改めて戸籍を取り直すことも一つの方法といえます。
これに関連して、改めて戸籍を取り直さずに手続きを行う場合には、法務局で「法定相続情報一覧図」を作成してもらう方法もあります。 この「法定相続情報一覧図」を作成する場合、法務局にいったんすべての戸籍謄本を提出することになりますが、この場合に法務局に提出する戸籍謄本には、有効期限の定めがないからです。
なお、金融機関などに戸籍謄本を提出する際には、戸籍謄本の原本を提出したままにせずに、提出時に金融機関の側で写しをとってもらい、その場の窓口で戸籍謄本の原本を返却(原本還付)してもらうことが必要です。
次に、不動産の名義変更を行う際に必要となる「住民票の除票」について、注意すべき点をご説明させていただきます。
この「住民票の除票」は、登記簿に記載されている不動産の所有者と亡くなられた方(被相続人)が同一人物であることを証するための書面です。 具体的には、登記簿謄本と戸籍謄本及び住民票の除票との記載内容から同一人物であることの判断をします。
この場合、登記簿謄本には、所有者の「住所・氏名」が記載されています。 そして、戸籍謄本には「氏名・本籍」が、住民票の除票には「住所・氏名・本籍」が記載されます。住民票の除票の記載内容によって、登記簿と戸籍謄本とを結び付け、登記簿上の所有者と被相続人とが同一人物であることを証することができることになります。 そのため、「住民票の除票」には、「本籍」の記載が必要となります。
ここで注意することは、役所の窓口で「住民票の除票」を取得する際には、本籍も記載してもらうように、特に申し出をする必要があることです。 この申し出をしないで、「住民票の除票」を取得すると、本籍地が記載されていない「住民票の除票」が発行されることになります。
当事務所で、相談者の方から、ご自身で取得した「住民票の除票」を拝見させていただくことがありますが、本籍が記載されていないものが多く見られます。
(「住民票の除票」の発行を申請すれば、本籍の記載されたものが自動的に発行されるものでなく、「申し出」をする必要があるのです。 具体的には、住民票の除票の申請書に、本籍の記載もする旨を書き加えることになります。)
本籍の記載されていない「住民票の除票」を添付して、不動産の名義変更の申請を行うと、申請後に法務局から申請不備の指摘・連絡を受けることになります。 そうなると、改めて本籍の記載された「住民票の除票」を取り直さなくてはなりません。
そのために、法務局にも何回か足を運ぶことになり、手続きが遅れてしまいます。
このように、不動産登記に添付する「住民票の除票」には、必ず「本籍地」が記載されたものを取得・添付することが必要です。 なかなか、気が付きにくいところであり、また実際にもよくあることなので、この点には特に注意すべきといえます。
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