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戸籍謄本等の効率的な取得方法について

不動産の名義変更(相続登記)を含む相続手続きについての、効率的な戸籍謄本等の取得の仕方について、ご説明させていただきます。
 

不動産の名義変更にあたっては、亡くなられた方(不動産の所有者)の登記簿に記載されている住所から、亡くなられた時点の最後の住所までのつながり(住所の変遷)を明らかにしなくてはなりません。
 

これは、亡くなられた方(被相続人)と登記簿に記載されている所有者とが同一人であることを法務局で確認するためです。
 

具体的には、「住民票の除票」「戸籍の附票」などを取得し、登記の申請書類に添付することで、住所のつながりを証することになります。(※「戸籍の附票」には、過去の住所の履歴が記載されており、本籍地の役所で取得をします。)
 

こうしたことから、不動産の名義変更の手続きでは、戸籍の取得を行うにあたって、まず不動産の登記簿を取得し、所有者(被相続人)の住所が、どのように登記(記載)されているかを確認すべきいえます。
 

先に挙げた、「住民票の除票」には、亡くなられた方の最後の住所とその一つ前の住所は記載されますが、それより前の住所は記載されません。 そのために、「住民票の除票」では、登記簿上の住所から最後の住所までのつながりがわからないことがよくあります。 その時には、「戸籍の附票」を本籍地の役所で取得することになります。


さらに、「戸籍の附票」についても、役所の記録の保存期限の関係などから、その取得ができないことがあります。 その場合には、担当の法務局に個別に相談をして、戸籍の附票に代わる書類(不在籍証明書、不在住証明書など)を取得する流れになります。


以上のように、不動産を含む相続手続きの場合には、戸籍謄本等の取得にあたって、まず法務局で登記簿謄本(登記全部事項証明書)を取得し、所有者(被相続人)の住所や権利関係を初めに確認することが有用といえます。
 

その後に、「住民票の除票」を取得してみて、登記簿上の住所から最後の住所までのつながりがわからないときには、本籍地の役所で、被相続人の「戸籍の附票」の取得などを通常必要な「戸籍謄本」の取得と合せて行うことになります。
 

このように、戸籍謄本等の取得の作業と法務局での登記簿の取得・確認作業とを切り離して行うのではく、関連付けながら相続手続きを進めていく方が、効率的で、迅速に手続きを進めることもできます。
 

また、本籍地の市役所などに、相続手続きに必要な「戸籍謄本」と「戸籍の附票」などを一緒に請求することができるため、請求手続きが1回で済み、郵送費などの費用を抑えることにもつながります。

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