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戸籍が戦災等で取れない場合、どうしたらよいか。

相続人を確定するために、戸籍の取得を進めていくと、過去には存在した戸籍が、現在は存在しないため、該当の戸籍を取得できないことがあります。


戦災による戸籍の焼失や戸籍の保存期間の経過などが取得できない理由です。
実際、江東区、墨田区、台東区などへ戸籍の請求を行うと、「昭和20年3月10日の東京大空襲により、戸籍が焼失したため、戸籍の発行ができない。」との通知を受けることがあります。


では、このような場合には、どうすればよいのでしょうか。

まず、戦災等で戸籍を取得できない場合には、「戸籍の焼失等により、除籍謄本等の交付ができないことについての市区町村長の証明書」を取得し、その証明書を他の戸籍とともに相続手続きに添付することが必要となります。(なお、各自治体によって、証明書ではなく、告知書や通知書という名称が使われていることがあります。)


この証明書(告知書、通知書)については、戸籍の請求をすれば、こちらで特に請求をしなくても発行をしてくれます。


そして、法務局などに相続手続きを行う際には、上記の証明書の他に、「取得した戸籍で確定できる相続人以外に、他には相続人がいない。」旨の相続人全員による証明書類を作成し提出することが必要になります。この証明書類には、相続人全員が署名し、実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付することになります。


ただ、当事務所では、上記の記載(他に相続人がいない旨)を「遺産分割協議書」の中に書き加えることにしています。「遺産分割協議書」は、相続手続きの際には、通常作成するもので、相続人全員が署名し実印で押印するものです。そのため、「遺産分割協議書」の中に上記の記載内容を盛り込めば、別途、上記の「相続人が他にいない旨の証明書類」を作成することも必要なくなります。


遺産分割協議書に記載する方が、作成する書類の数が少なくなり、また相続人全員の署名押印の回数も1回で済むというメリットがあります。
さらに、1枚の書類にまとめた方がわかりやすいため、当事務所ではこちらの方法を用いて、相続手続きを行うようにしています。

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