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戸籍の文字が読めないとき、どうしたらよいか。

相続手続きを行うためには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍をすべて取得することになります。この場合、亡くなったことが記載された最後の戸籍から、順次前の戸籍を出生時までさかのぼって取得することになります。


その場合、戸籍の取得申請書に、「請求する先の本籍地(転籍前の本籍地)」を記載することになります。この請求する先の本籍地は、その一つ後の戸籍(手元にある転籍先の戸籍)に記載されてるので、その記載(転籍前の本籍地)を見て、申請書に書き写すことになります。
 

しかし、転籍先の戸籍を見ても、「転籍前の本籍地」の文字の表記が読めないことがあります。明治、大正時代などの古い戸籍の場合、くずし字で書かれていたり、難解な文字で書かれていたり、極端に字が小さかったり、判読ができないことがあるからです。
 

これは、「本籍地」の表記だけでなく、「氏名」についても同様です。昔の変体仮名で書かれているなどのためです。


このような場合に、どうすればよいのでしょうか。
まず、インターネットで、似ている地名で検索してみて、該当する地名が出てくるか調べてみたり、辞典を使って調べるなどの方法が考えられます。
 

ただ、自宅に、くずし字辞典などがない場合には、わざわざこのためだけに高価な辞典を購入するのも、現実的ではないといえます。このような場合、手っ取り早い方法として、以下の方法をおすすめします。


まず、戸籍を発行した先の役所に電話で問い合わせてみて、戸籍の担当者に読み方などを聞いてみることです。発行先の役所では、印字して発行した戸籍より鮮明な戸籍を見ることができるので、正確な内容がわかる場合があります。


特に、戸籍を発行した役所と、転籍前のこれから戸籍を請求する役所が、同じ県内など地理的に近い場合には、わかる場合が多いといえます。過去に同じような問合せを受けていることや、土地の地名に関する知識を戸籍の担当者が持っているからです。


しかし、戸籍を発行した役所(転籍後)と転籍前の役所とが遠方で地理的な関連が全くない場合などは、問い合わせをしてもわからないこともあると思います。


その場合、戸籍の取得申請書には、文字の内容がよくわかならくても、戸籍に書かれている文字の表記を真似て、なぞるように書いてみます。そして、取得した戸籍(転籍後の戸籍)をコピーして、そのコピーを戸籍の取得申請書類の中に同封して、転籍前の役所に戸籍の請求をします。


このような方法を取れば、請求先の役所で、同封した戸籍のコピーをもとに、該当の本籍地などを調べてくれます。自分で申請書に記載した本籍地などの記載が、ある程度相違していても、請求先の役所では、該当の戸籍を発行してくれるものと思います。


請求先の役所では、過去に同じような請求を受けていたり、同じ役所の担当地域の中の地名なので、戸籍のコピーの記載を一目見れば、どこのことなのかが、すぐわかる場合が多いといえるからです。
 

このように、戸籍に記載されている文字がよくわからない場合には、持っている戸籍をうまく利用するやり方が、一番手っ取り早く確実な方法ではないかと思います。

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