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「本籍地」がわからないときには、どうしたらよいか。

戸籍取得の基本の基本なので、おわかりの方が多いと思いますが、初めて戸籍を取得する方が、戸惑わないようご案内をさせていただきます。
 

相続手続きを行うにあたって、亡くなられた方(被相続人)の戸籍をまず取得することになります。その場合、亡くなられた方の本籍地の市(区)役所に、戸籍取得の申請をします。その際の取得申請書には、本籍の所在を正確に記載しなくてはなりません。
 

そのため、本籍地をどこに置いているのかがわからなければ、戸籍の取得申請ができないことになります。では、本籍地がわからない場合には、どうしたらよいのでしょうか。
 

その答えは、亡くなられた方の「住民票の除票」を、同じく亡くなられた方の最後の住所地の市(区)役所に請求することです。「住民票の除票」には、本籍地の記載欄があるため、「住民票の除票」から本籍地を調べるのです。
 

その際に、注意することは、ただ「住民票の除票」を請求しただけでは、「住民票の除票」には、亡くなられた方の本籍地は載ってきません。「住民票の除票」を請求する際に、「本籍地」の記載がある「住民票の除票」を交付してもらうよう、特に申し出をする必要があるということです。また、「本籍地」のほかにも、「戸籍の筆頭者、世帯主、続柄」も「住民票の除票」に記載するように申し出を行います。これらの情報は、後で戸籍の取得申請などをする際に必要となる情報だからです。
 

そして、市(区)役所で、「本籍地」などの記載された「住民票の除票」を取得する際には、「住民票の除票」を、どのような目的で取得し、どこに提出するのか(提出先)を、取得請求書に記載するように求められることが通常です。その場合には、相続手続きに使用する目的で使用すること、法務局や家庭裁判所などの提出先を請求書に明記することになります。
 

では、亡くなられた方の最後の住所地もわからない場合は、どのようにしたらよいのでしょうか。その場合には、戸籍の取得を行う相続人自身の戸籍をまず取得します。その後に、取得した戸籍に基づいて、その取得した戸籍より前の内容の戸籍を、順次さかのぼって取得していくことになります。その結果として、亡くなられた方の本籍地の内容にたどり着くことができます。


以上、「本籍地がわからないときには、どうしたらよいか。」について、ご説明をさせていただきました。ご参考にしていただければ幸いです。

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