初回相談無料(事前予約制)
〈受付〉9:00~19:00(平日・土日)
土日祝日の相談も可能です。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちらへ

04-2937-7120

 夫と妻、夫婦のための遺言の例

夫と妻、夫婦のための遺言の相談例

相談の内容

子どものいないご夫婦からの遺言の相談でした。 万一の時、お互いが困らないよう、公正証書遺言を二人同時に作成したいとのことでした。 夫の方が遺言書の作成に乗り気でなかったが、今回重い腰をやっと上げたとのことでした。 ご要望をお聴きし、夫婦で遺言する際の注意点やポイントを初めににご説明させていただきました。

アドバイスの内容

まず、子どものいないご夫婦の場合の遺言書の必要性についてご説明しました。 子どものいないご夫婦の相続の場合、残された配偶者が、亡くなった配偶者の兄弟姉妹などとの間で、遺産分割の話し合いをする重荷を負うことになります。 その場合、話し合いができない、まとまらないことが多くあります。 そうなると、残された配偶者が自宅に住み続けられなくなるなど、不安定な立場に置かれます。 遺言さえあれば、相続人の間で話し合うことも必要なくなり、遺言のとおりに相手続きを進めることができます。


夫婦で同時に遺言をする(遺言を掛け合う)際、以下のことに注意する必要があることをご説明しました。
一つは、相続の順番(夫婦のうちどちらが先に亡くなるか)に関係する内容です。 年齢の順に亡くなるとは限らず、どちらが先に亡くなるか、予測はできません。 そのため、財産を渡す相手(夫または妻)が、相続の起こった際に亡くなっていた場合を想定して、遺言書を作成する必要があります。 財産を相続させる相手が亡くなっていた場合、代わりに財産を相続する人を、あらかじめ遺言書に明記しておくということです。 このような遺言書の記載内容を、「予備的遺言」といいます。 例えば、「夫の財産は、すべて妻に相続させる。ただし、相続時に妻が死亡していた場合は、誰々に相続させる。」というような内容です。 この点は、「遺言執行者」についても同様です。(妻を遺言執行者とした場合、もし妻が亡くなっていた場合の代わりの遺言執行者を明記。)
 

特に、子どものいないご夫婦の場合、夫婦のうちのどちらが先になくなるかで、最終的な財産の行く先が変わってきます。 具体的には、妻の側の親族に行くのか、あるいは夫の側の親族に行くのかが、相続の順番に左右されるということです。(夫が先に亡くなり、その後に妻が亡くなれば、夫の財産は、最終的に妻の親族の側に財産が渡ります。)
自分の財産が希望しない人たちに相続されないためには、相続の順番をも考慮し、「予備的遺言」の形式を含め、財産を渡す先の人を遺言書にしっかりと明記しておかなくてはならないのです。(先ほどの場合、妻が先に亡くなった場合、誰に財産を渡すかを明記しておけば、妻の側の親族に財産が渡ることを防ぐことができます。)

夫婦で遺言書を作成する場合の二つ目のポイントは、各々の遺言書の間で矛盾が生じないよう、細かい点にも注意を払うことです。 矛盾を防ぐには、遺言内容に条件を付けないようにすることが考えられます。 互いの遺言に条件を付けると、条件自体が両立しなくなるなどのおそれがあります。 いずれにしても、あらかじめ夫婦の間でよく相談し、相手の遺言の内容も十分に頭に入れた上で、慎重に遺言書の作成をすることが大切となります。

 

以上のように、ご夫婦で遺言書を作成する場合のポイントをご説明させていただきました。 その後、お二人のご希望を何回かに分けてお聴きさせていただきました。 その上で、初めにご説明した点を踏まえ、相続の順番にも配慮した、希望どおりの内容の公正証書遺言を当事務所で作成させていただきました。 公正証書遺言の作成を終えられた時には、これで長年の肩の荷がおりたと、とても安心されていました。

今回のご相談のポイント

  • 夫婦で同時に遺言書を作成する場合、互いの相続の順番も考慮する。
    「予備的遺言」などの遺言内容にする必要もある。
  • 夫婦で遺言書を作成する場合、お互いの遺言書の内容で矛盾が生じないように注意する。条件などを付ける場合には、特に注意をする。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受付しております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

04-2937-7120
受付時間
9:00~19:00※相談は予約制です。
定休日
不定休

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

04-2937-7120

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス

住所

〒359-1124
埼玉県所沢市東住吉13番3号 桐里A棟103号室
所沢駅西口から徒歩3分

受付時間

9:00~19:00 土・日も対応
※相談は予約制です。
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

相談日(営業日)

平日のほか、土曜日・日曜日・祝日のご相談も可能です。(※事前予約制)
 相談時間:9:00~19:00