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相続手続き一括代行サービス

当事務所では、「相続手続き一括代行サービス」を行っています。
相続財産の調査、戸籍の取得から、遺産分割協議書の作成、不動産やその他の財産の名義変更、預貯金の解約払戻・相続人の口座への入金までの、すべての手続きを一括してサポートさせていただいております。
相続手続き専門の司法書士がご要望をお聴きし、責任をもってすべての手続きを行いますので、安心してご依頼をいただけます。
サービスの詳しい内容については、初回無料相談でわかりやすくご説明をさせていただきます。 お気軽にご相談ください。

このようなご要望は
ございませんか。

  • 忙しくて時間がとれないので、手続きをすべて代行してほしい。
  • 相続財産がどうなっているかわからないので、調査してほしい。
  • 初めての相続で、何から手をつけたらよいかわからない。
    すべてをまかせたい。
  • 様々な種類の相続財産があり、手続がよくわからない。
    専門家にまかせたい。
  • 預貯金の口座がたくさんあり、手続きが面倒。代行してほしい。
  • 相続人がはっきりとわからない。相続人の調査をしてもらいたい。
  • 相続人の数が多く、戸籍を取るのもたいへん。
    戸籍取得等の依頼をしたい。
  • (相続人に、高齢の方や障がいをお持ちの方がいる場合)
    外出が難しいので、専門家が自宅や施設に出張して、手続きをすすめてもらいたい。

「相続手続き一括代行サービス」は、このようなご要望にもお応えすることができます。 ご要望を詳しくお聴きさせていだいたうえで、最適なサービスをご提供させていただきます。

相続手続き一括代行サービスについて

故人様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。
最愛のご家族を亡くされ、ご葬儀、ご法要とお忙しいお時間を過ごされたことと思います。

当事務所は、遺産相続の面倒な手続き一括してサポートさせていただいております。 手続きのことで頭を悩ますよりも、今の大切な時を、ご家族で故人を偲ぶ静かな時としてお過ごしください。

遺産相続には、預貯金、証券(株式)、不動産の名義変更をはじめ非常にたくさんの手続きがあります。
相続手続き一括代行サービスは、ご家族の負担を少しでも減らすため、当事務所司法書士が代理人となって、遺産相続に必要な手続きを一括して代行いたします。
遺産相続の手続き(遺産承継業務)を業務として行うことを、法令で認められているのは、司法書士と弁護士のみです。(遺産承継業務を他の士業が行う場合がありますが、業務として行うことが出来るか確認する必要があります。)

当事務所の司法書士は、遺産相続業務の専門団体である「日本財産管理協会」認定会員であり、「財産管理マスター」の称号も得ており、相続手続きに関し豊富な知識と経験を有しております。 また、税理士や弁護士などの他の専門家とも連携して、万全の体制で総合的なサポートを行っています。

まず初めに、無料相談で、手続きの流れ内容費用について、丁寧にわかりやすくご説明させていただきます。 
そして、手続きの内容や費用等をご納得いただいた上で、ご依頼をいただいております。(相続人の間で、遺産分割についての合意ができるかを確認させていただきます。相続人の間で、合意ができない、争いがある場合は、弁護士を紹介させていただいております。)

遺産相続は、一生において何度もあるわけではありませんので、わからないことが多いのは当然です。
ただ、よくわからないまま手続きを行い、後で取り返しのつかない結果を招くこともあります。 また、手続きに期限があるものもあり、十分な注意が必要です。

一つひとつをわかりやすくご説明し、確実に相続財産を相続人に引き継ぐ手続きを行います。
故人の想いを何よりも大切にし、まごころを込めて業務にあたらせていただきたいと思います。
円満に相続の手続きが終了し、ご家族の笑顔のもどるのを見届けてこそ、故人様も安心して旅立つことができるのではないでしょうか。

当事務所は、円満な遺産相続手続きを確実に行うため、全力でサポートをさせていただきます。 お気軽にご相談ください。

当事務所5つの特長(メリット)

多くの相続手続きを1か所で行うことができます。

当事務所は、司法書士のほか、社会保険労務士、行政書士の事務所でもあるので、不動産、預貯金、自動車などの名義変更に加えて、遺族年金などの年金の手続き、市(区)役所などの行政機関に対する手続きを行うことができます。
このように、多くの手続き1か所でまとめて行うことができるため、手続きを迅速に進めることができ、費用の面でも無駄がなくなります

遺産相続の手続きを専門にしています。

当事務所の司法書士は、遺産相続手続き(遺産承継業務)の専門団体である、一般社団法人「日本財産管理協会」の認定会員で、財産管理マスターの称号を得ています。
そして、これまでも数多くの実績・経験を積んでいますので、安心してご依頼をいただくことができます。

各専門家とのネットワークも万全です。

税理士や弁護士、土地家屋調査士など、地元の相続に関する各分野の専門家との連携体制(ネットワーク)を整えています。
相続手続きを進める上で、必要があれば、当事務所で、最適な専門家をご紹介させていただいております。

土曜日日曜日、夜間の相談も可能です。

当事務所は、土曜日日曜日祝日のご相談にも対応しています。
特に、日曜日に相談ができる事務所はほとんどなく、曜日を問わず、日曜日も相談できることは、当事務所のメリットです。 また、夜間の時間外の相談も可能です。
このように、ご都合の良い日時にご来所をいただけるため、手続きを迅速に進めることができます。

所沢駅前徒歩3分の立地です。

西武線所沢駅西口からまっすぐの徒歩3分便利な立地にあります。
相談しやすい環境にあるため、通勤の帰りなどにもお気軽にお越しいただけます。

相続手続き一括代行サービスの内容

不動産、預貯金、証券などの相続手続きのほか、年金事務所(遺族年金等)や市(区)役所への手続きも当事務所でお引き受けいたします。

必要書類の取得、手続き書類作成、各窓口への書類提出から各相続人への預貯金の入金にいたるまでの手続きを責任をもって行います。
相続人の方は、手続きの完了するのをお待ちいただくだけとなるのが基本です。
(原則として、すべての手続きを代理することが可能です。 ただ、手続きの性質上、どうしても本人でないと出来ない場合は、お客様ご自身で金融機関などの窓口で必要書類の提出等をしていただく場合があります。)

(相続手続き一括代行サービスの内容)

  • 1
    戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)等の取得、相続人の確定
  • 2
    相続財産の調査(金融機関での残高証明書の取得、不動産の各証明書の取得等)
  • 相続財産目録の作成、相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金の解約・払戻。証券(株式)、投資信託の手続き
  • 損害保険、自動車、ゴルフ会員権等その他の相続手続き
  • 遺族年金、未支給年金の手続き


手続き終了後も、疑問や不明な点が生じたときは、お問い合わせをいただければ可能な限り対応させていただきます。

費用について(相続手続き一括代行サービス)

司法書士が、遺産相続手続きにつき、代理人(任意相続財産管理人)となって遺産承継業務を行う、「相続手続き一括代行サービス」の報酬額は、以下の表のとおりとなっています。

銀行信託銀行が行っている遺産承継業務の報酬額は、最低手数料が100万円からとなっています。 この銀行や信託銀行の手数料の他に、さらに司法書士や税理士、行政書士などの手続きにかかる報酬(費用)は別途支払う必要があります。

これに対し、当事務所の基本報酬額は、30万円(税別)からとなっています。
また、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更(相続登記)などの司法書士報酬も報酬額にすべて含まれています。
そのため、手続きに関する費用を抑えられることがメリットとなっています。

※なお、不動産の名義変更(相続登記)のみをご依頼いただく場合は、不動産登記の費用のページをご覧ください。

相続手続き一括代行サービス報酬額表
 相続財産の価額          報酬額(税別)                   
 500万円以下

 30万円            

 500万円を超え   5000万円以下 

    (価額の1.2%  +19万円)              

5000万円を超え  1億円以下  (価額の1.0%  +29万円)   
1億円を超え3億円以下  (価額の0.7%  +59万円)   
3億円以上   (価額の0.4%  +149万円)  

※手続きに関する実費及び不動産登記の登録免許税は別途かかります。
※相続人の数が多い場合や手続きに関する特別の事情がある場合は、上記報酬に加算がある場合があります。
※遠方に出張した場合は、日当がかかる場合があります。
※相続税の申告が必要な場合などの税理士報酬は別途かかります。

報酬・費用の具体例1

不動産の固定資産評価額が、1,000万円、預貯金などの合計額が、1,000万円の場合。

基本報酬額(19万円)+  相続財産の価額の 1.2%(2,000万円×1.2%)
=43万円(税別)
※この他に、相続登記の登録免許税(4万円)、戸籍取得などの手続きの実費がかかります。

報酬・費用の具体例2

不動産の固定資産評価額が、3,000万円、預貯金などの合計額が、5,000万円の場合。

基本報酬額(29万円)+  相続財産の価額の 1.0%(8,000万円×1.0%)
=109万円(税別)
※この他に、相続登記の登録免許税(12万円)、戸籍取得などの手続きの実費がかかります。

相続手続一括代行サービスの流れ

 お問合せからサービスをご提供・完了するまでの流れをご紹介します。

お問合せ・無料相談

当事務所は、相続専門の司法書士による初回無料相談を行っています。 相続手続きでご要望やお困りごとなどあれば、お気軽にお問合せください。 相談は、予約制となっていますので、事前にご予約のお電話をお願いいたします。
(予約電話番号)04-2937-7120
ご予約のお電話をいただいた際に、無料相談の際にお持ちいただきたいものなどのご案内をさせていただきます。 初回無料相談では、手続きの流れ、費用などについて詳しくご説明をさせていただきます。 

ご依頼・ご契約

ご依頼をいただく場合、手続きの内容・費用などについて、改めて詳しいご説明をさせていただきます。 その上で、当事務所とお客様との間で契約書を取り交わさせていただきます。 費用については、契約書に明記いたしますので安心してご依頼をいただくことができます。 

相続人の調査(戸籍等の取得)、相続財産の調査・確認
(当事務所で行う作業)

まず初めに、当事務所で相続人の調査・確認を行います。 相続手続きを行うにあたって、相続人を確定する必要があるため、戸籍等を取得・収集いたします。
その後、不動産、預貯金などの相続財産の調査・確認を当事務所で行い、遺産目録などを作成し、調査結果のご報告をいたします。

遺産分割協議(相続人全員での遺産分割の協議)
(お客様で行っていただく作業)

相続人の方の間で、相続財産(遺産)を、誰がどのように相続するかの話し合い(遺産分割協議)を行っていただきます。 話し合いの結果、まとまった内容に基づき、具体的な相続手続きを行うこととなります。

遺産分割協議書の作成、必要書類の取得
(当事務所で行う作業)

相続人の方の間での遺産分割協議が成立した後、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。 遺産分割協議書には、相続人全員に署名及び実印での押印をしていただきます。また、当事務所で相続手続きに必要な書類の収集・取得などを行います。

遺産の名義変更手続きや解約払戻などの手続き
(当事務所で行う作業)

不動産、預貯金、証券、自動車などの名義変更手続きや解約払戻などの手続きを当事務所で行います。 遺産分割協議書の内容に従って、不動産を相続する方への相続登記を行います。 また、預貯金などを相続する方の口座への振込・入金手続きを行います。 その他遺産相続に必要な具体的な手続きを最後まで当事務所で責任をもって行います。

遺産相続手続きの完了

相続手続きがすべて完了した後、当事務所から相続人の方に完了のご報告をさせていただきます。 また、手続き書類等について、各相続人の方にお渡しさせていただき、相続手続き一括代行サービスの手続きはすべて終了となります。

 

※上記の手続きの流れは、一般的な手続きの流れについてのご説明です。
遺言書がある場合は、その遺言書の内容に従い、相続手続きを進めていくことが基本となります。 そのため、当事務所で相続手続きを開始する前に、遺言書があるかどうかのご確認をさせていただきます。 また、自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所で「検認の手続き」を行う必要があります。

解決事例のご紹介(相続手続き一括代行サービス)

「相続手続き一括代行サービス」について、当事務所に実際にご依頼をいただいた事例の一部につき、その概要をご紹介いたします。

相続財産の状況がはっきりしない事例

(ご相談の内容)
相続人は、妻と長男の2人でした。 夫が、すべて自分の財産を管理しており、相続財産がどうなっているのか、はっきりしないとのことでした。 そのため、相続財産の調査を行ったうえで、一切の相続手続き依頼したいとのご相談でした。
(当事務所のサポート内容)
相続人の妻の方が、高齢で外出が困難なため、当事務所の司法書士が自宅を訪問して手続きを進めました。 訪問にあたって、関係がありそうな通帳や書類を、すべて1か所にまとめておくようにお願いしました。

司法書士が、関係する書類などを1件ごとに内容を確認整理していきました。
その結果、調査を要するものとしてリストアップしたのが、18件ありました。

その後、金融機関などで詳しい調査を行い、実際に相続手続きを行う必要があるものは、不動産、預貯金など9件でした。

遺産分割については、妻がすべての財産を相続することで合意ができていたので、当事務所で遺産分割協議書を作成しました。 そして、遺産分割協議書の内容に従って、預貯金と不動産についての個別の相続手続きを進めていきました。

今回の相続手続きのうち、不動産については、相続登記の前提として、建物の表示変更登記をする必要がありました。 そのため、専門の土地家屋調査士をご紹介しました。
建物の表示変更登記の後、当事務所で不動産の名義変更(相続登記)を行いました。

相続人の間での話し合いや日程の調整などに時間がかからなかったため、予定よりも早くすべての相続手続きを終了することができました。

「相続財産がどうなっているかわからない。」という場合はかなりあります。
司法書士にご相談いただければ、どのような内容について、どこまで調査すべきかのアドバイスをさせていただくとともに、確実に相続財産の調査をすすめていきます。

公正証書遺言がある事例

(ご相談の内容)
相続人は、妻と長男、長女の三人で、公正証書遺言がありました。
遺言の内容は、不動産は長男が相続し、預貯金は妻と長女が金融機関ごとにそれぞれ相続するとの内容でした。
(当事務所のサポート内容)
今回のケースは、相続税の申告が必要かどうかの検討が必要であったため、税理士をご紹介し、相続税の相談を税理士との間で行いました。 相談の結果、相続税の申告は、ぎりぎりの線で必要がないとのことでした。

相続財産のうち、預貯金については、ゆうちょ、銀行、信用金庫など5か所ありました。 このうち、信用金庫については、担当の支店まで実際に出向いて手続きを行う必要がありました。 そのため、当事務所の司法書士が埼玉県外の遠方の支店まで行き手続きを行いました。

また、公正証書遺言による手続きであったため、一部の金融機関については、遺言執行者から司法書士への委任状を提出し手続きを行いました。

不動産については、被相続人(父)と長男との共有名義となっていました。
しかし、長男については、前回登記をしてから住所を移転していましたが、住所の変更登記をしていませんでした。 そのため、不動産の名義変更(相続登記)を行う前に、長男の住所変更登記を行い、その後に相続登記の申請をしました。

公正証書遺言による相続手続きなので、遺産分割協議書を作成する必要がないこともあり、初回相談から約3か月半ほどで、すべての手続きを終了することができました。

相続人に成年後見人が就いている事例

(ご相談内容)
相続人は3人で、妻と長男、長女でした。
長男の方が障がいをお持ちのため、成年後見人に長女の夫が就いていました。
成年後見人の方からは、家庭裁判所との関わり方についてのご相談もいただきました。
(当事務所のサポート内容)
初回相談の際に、当事務所から、相続人の方に成年後見人が就いている場合の手続きの流れについて詳しくご説明しました。

相続財産の内容は、銀行、信用金庫、証券会社などの8件で、不動産はありませんでした。 遺産分割の合意は、すでに出来ていて、一部の預金を妻が相続し、その他は長男がすべて相続するとのことでした。

相続手続き一括代行サービスの契約後に、金融機関での残高証明書の取得など、相続財産の具体的内容の調査を当事務所で行いました。 その後、合意内容に従って、遺産分割協議書の作成を行いました。

成年後見人が本人に代わって、遺産分割協議に参加しますが、成年後見人が、遺産分割協議書に署名・押印するには、家庭裁判所の事前の了解が必要となります。

そのため、当事務所の司法書士から成年後見人の方に、家庭裁判所との話しの進め方や報告書類の作成の仕方などの具体的なアドバイスをさせていただきました。 長男(成年被後見人)に法定相続分以上の相続財産を取得させる内容になっていたため、家庭裁判所の了解をすぐに得ることができました。

今回は、不動産の名義変更(相続登記)はなく、預貯金と証券のみであったため、解約・払戻の手続きも、手続きを始めてから約1か月ほどで相続人の口座へ振り込みがなされ、すべての手続きを終えることができました。

非上場の株式・貸金庫がある事例

(ご相談の内容)
相続人は、長男と二男の二人でした。 二男の方は、遠方に勤務していましたが、定期的に実家に来ているとのことでした。 相続財産の中に非上場の株式があり、また銀行に被相続人名義の貸金庫がありました。 相続税の申告が必要となるケースでした。
(当事務所のサポート内容)
相続財産のうち、非上場の株式については、当事務所の司法書士が株券発行会社の担当部門に連絡をとり、本社に2回ほど出向いて、名義変更の相談を行いました。

その後、相続人の方から、株券の原本をお預かりして、司法書士が会社の本社に行き手続きをしました。 手続きは、その日のうちに終わり、株券の裏面に新しい株主の氏名を記載してもらいました。 当初は、手続きに時間がかかるものと思われましたが、実際は短時間で手続きを終えることができました。

預貯金については、すべてについて、相続人の間で2分の1ずつ均等に分けて相続するとの内容でした。 そのため、1円未満の端数をどちらの相続人が取得するかについての「端数処理」の定めも、遺産分割協議書の中に明記しました。

貸金庫については、解錠の際に、相続人の一人に立ち会っていただき、預金の解約・払戻と同じ日に、貸金庫の解約の手続きを行いました。

不動産については、2分の1ずつの共有名義で相続登記を行った後、すぐに売却を行うこととなりました。

今回のケースは、相続税の申告が必要であったため、相続税の申告を担当する税理士とも十分に連携を取り合って、余計な時間をかけないよう配慮し、具体的な相続手続きを進めました。

遺族年金を含む相続手続きの事例

(ご相談の内容)
相続人は、妻と長女の二人でした。 そして、相続財産は、不動産(マンション)と預貯金で、その他に遺族年金の手続きがありました。
初回相談の際に、遺族年金は、至急手続きをしてほしいとのことでした。
(当事務所のサポート内容)
遺族年金(国家公務員共済組合)と未支給年金の手続きを早急に行うこととなり、残高証明書などの相続財産調査と並行して、年金の手続きを開始しました。

遺族年金の手続きは、年金事務所でも行うことができますが、国家公務員共済組合に直接行って手続きをする方が手続きが早くできます。
そのため、当事務所で、九段の国家公務員共済組合まで行って、必要書類の取得手続きや請求に当たっての説明を行いました。

年金の請求に必要な戸籍などの必要書類をそろえた後、請求書類に署名・押印をいただき、遺族年金の請求手続きを最短期間で完了させました。
請求手続き後、約3か月ほどで、遺族年金の年金証書が届き、初回の年金の振込がなされました。

不動産(マンション)を含めて、預貯金などの相続財産の件数は3件だったので、相続財産の調査も短期間で終了しました。

遺産分割協議については、不動産は妻が相続し、預貯金については、銀行分は妻が相続し、ゆうちょの分は長女が相続することで、以前から合意ができていました。

相続財産について、後から判明するものがあるかもしれないとのことでした。
そのため、遺産分割協議書の中に、後から判明した財産は、相続人のうちの誰が相続するかの条項も加え、対応に万全を期すようにしました。

不動産の名義変更(相続登記)については、マンションの集会室や電気室などにも、被相続人の持分の登記がありました。 そして、一部の不動産について、被相続人の住所の表示が「住居表示が変更する前」の表示のままとなっていました。
そのため、不動産の詳しい調査や追加書類の取得を当事務所で行った上で、相続登記の申請を行いました。

集会室や電気室に持分の登記があるなど、マンションの登記簿の見方が、一般の方には少しわかりにくいため、登記簿の見方など不動産の状況についての詳しい説明をさせていただきました。

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