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遺言Q&A集

遺言は誰でもできるのでしょうか?

遺言ができる人は民法で定められています。 誰でもできるわけではありません。年齢が15歳に達した人は、遺言をすることができるとされています。
そして、15歳に達した人でも意思能力、すなわち物事の判断能力を欠く人(成年被後見人等)は有効な遺言をすることができません。
ただ、成年被後見人でも物事の判断能力を一時的に回復しているときは、医師2人以上の立会の下、遺言ができることとされています。

書店で購入した相続の本のなかに、「付言事項」という言葉が出てきました。どういう意味なのでしょうか?

遺言で定めておくことができる事項は、民法等の法律で決められています。
「付言事項」とは、法律で決められている事項以外を遺言で定めることをいいます。 例えば、遺言の動機や遺言者の家族への願いなどです。
「付言事項」は、原則として法的な効力は生じません。
しかし、家族に対して自らの願いや希望をメッセージとして残す意味があります。 そして、メッセージが家族の心に伝わり、遺言者の最終意思が尊重されることが多くあります。

「遺留分」という法律用語の意味は何ですか?

遺留分とは、一定の範囲の相続人が、相続財産のうち取得することを保障されている割合のことをいいます。 遺留分は、民法で定められています。
遺留分を有する相続人は、相続人のうち直系卑属、直系尊属、配偶者です。
兄弟姉妹は、遺留分がありません。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人のときは遺産の3分の1とされています。 それ以外のケースでは、2分の1と決められています。

公正証書遺言のメリットは何ですか?

公正証書遺言は、公証人が作成し、原本は公証人役場で保管します。
そのため、偽造、変造や紛失の心配がありません。
また、形式上の不備によって、遺言が無効となる可能性も極めて低くなります。
さらに、自筆証書遺言や秘密証書遺言のケースでは、遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」の手続きをしなくてはなりません。
これに対して、公正証書遺言では「検認」の手続きをとる必要がありません。
このように、確実・円滑な相続手続きを進めていくことができるという大きなメリットがあります。

遺言書を作成するとき、何か特に注意することはありますか?

注意する点として、2つほどあげておきます。
第1は、遺留分の規定に反する遺言はできるだけ避けた方がいいです。
あえて、遺留分に反する遺言をする場合は、「付言事項」として、そのような遺言をする理由を書いておくほうがよいでしょう。
第2は、遺言書の中に、「遺言執行者」の定めをしておくことです。
このことも、円滑な相続手続きの進行にとって不可欠なものです。

遺言書の日付は、どのように書くのですか?

自筆証書遺言には、「日付」の自書が必要です。
遺言者の遺言能力の有無の判定や複数の遺言の遺言の先後関係を確定させるために日付を書くのです。
ですから、「令和〇年〇月〇日」のような正確な記載が一番よいです。
ただ、年月日が特定されていればよいので、「2020年文化の日」のような書き方もありえます。
これに対して、「2020年5月吉日」の記載では、日の特定ができません。
日付の記載を欠くものとなり、遺言自体が無効になります。
細かい点かもしれませんが、日付の書き方には注意が必要です。

公正証書遺言はいつまで保管されるのですか?

公正証書の原本は、公証人役場で保管されます。
この保存期間は、規則によって、以下のように定められています。
20年を保存期間とし、特別の理由により保存の必要があるときは、その理由が消滅するまで、保存期間を超えて保存しなくてはならないとなっています。
実際の運用では、20年を経過しても遺言者の生存が推測できるときは、「特別の理由」があるとされています。
そして、遺言者が生存しているか、死亡しているのかは公証人は確認することは困難となっています。(公証人役場に死亡したら通知がいく仕組みにはなっていないので)
以上から、公証人役場では、遺言者が100歳ないし120歳に達するまで、遺言書を保存するというのが一般的な扱いになっています。

病院や自宅で公正証書遺言をすることができますか?

公証人は、法務大臣が指定した地の公証人役場でその職務を行わなければならないことが原則となっています。
ただし、例外として、法令に別段の定めがある場合等は、公証人役場以外の場所でも職務を行うことができます。
公証人が遺言を作成する場合は、法令上、この別段の定めにあたることが規定されています。
よって、自宅や病院で公正証書遺言を作成することができます。
ただ、通常の作成費用に加えて、出張に関する費用がかかることになります。

封印された遺言書の開封について教えてください?

封印のある遺言書については、相続人またはその代理人の立会のもとに家庭裁判所において開封しなくてはなりません。
この場合の遺言書は、自筆証書遺言および秘密証書遺言のことをいいます。
(公正証書遺言については、公証人役場で保管していますので問題になりません。)
遺言書の保管者から遺言の提出を受けた家庭裁判所は、開封に先立って期日を定め、すべての相続人または代理人に呼出状を送達して立会いを求めます。
家庭裁判所の開封手続きをしないで遺言書の開封をした人には過料が科されることがあります。

負担付遺贈とは何ですか?

負担付遺贈とは、受遺者となる人に一定の義務を負わせる趣旨の遺贈です。
例えば、遺贈者が、子の一人に遺産を多く与えるかわりに、その子に妻の面倒をみるようにしてもらう場合などです。
この負担付遺贈は、受遺者が負担とされた義務を履行しなければ遺贈の効力が生じないということではありません。
もっとも、受遺者には遺贈を受諾する義務はありません。
遺贈を自由に放棄することができます。
このように、受遺者が遺贈を放棄したときは、負担の利益を受けるべき者(受益者)は、自ら受遺者になることができます。
反対に、負担付遺贈の受遺者が遺贈を承認すれば、遺贈の目的物の価格を超えない限度で負担した義務を履行しなければなりません。
負担付受遺者が、負担義務を履行しないときは、遺言者の相続人は、相当の期間を定めて履行を請求することとなります。
それでも履行がないときには、家庭裁判所に遺言の取消しを請求し、取消しの審判によって遺贈を取消すことができます。

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