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公正証書遺言があったが、家族の意向により、遺産分割協議を行った 相談例

公正証書遺言がある場合に、
遺産分割協議書を作成した 相談事例

相談の内容

父の相続の相談で、相続人は、妻と長女、二女の3人でした。 亡くなる数年前に作成した、公正証書遺言がありました。 遺言書の内容は、自宅不動産は妻が相続し、預貯金は、長女と二女とが相続するとの内容でした。 ただ、父の生前、長女が父の介護などの面倒を看ていたため、長女が多くの預貯金を相続するとの記載でした。 また、遺言執行者には、長女が指定されていました。

長女の方から、以下の相談がありました。
「母が病気がちで、これから医療や介護の費用が多くかかる。 母のこれからのことがとても心配。 遺言書では、父の預貯金については、自分がほとんど相続する内容となっている。 しかし、母の介護サービスなどの費用に充てるため、父の預貯金は母に相続してもらいたい。 遺言書があっても、優しい母のために、自分の希望通りの相続ができないか。」 

また、二女とも相談し、二女が相続する内容の預貯金も、母が代わりに相続することの同意を得ているとのことでした。

アドバイスの内容

遺言書があったとしても、相続人全員で遺産分割協議をして、全員で合意した協議内容により相続手続きができる旨をご説明しました。 つまり、遺産分割協議書に従って、遺言書の内容と異なる相続財産の分配をすることができるのです。 
ただ、注意する点がいくつかあります。

まず、相続人全員が、遺言のあること及び遺言書の具体的な内容を知った上で、遺産分割協議を行うことが必要です。 そのため、遺産分割協議書にも、「遺言書の存在と内容を知った上で、あえて相続人全員で分割協議を行った。」旨の一文を盛り込んでおく必要があるといえます。


次に、遺言執行者がいる場合には、遺言書によらず、遺産分割協議により相続手続きを行うことの同意を遺言執行者から得ておくことが必要です。 遺言執行者は、遺言書の内容に従って相続手続きを行うべき義務があり、遺言と異なる手続きを行うことは、遺言の執行を妨げることになるからです。 今回の相談は、遺言執行者が長女の方だったため、問題にはなりませんでした。 しかし、遺言執行者が相続人以外の第三者、特に専門職の場合には、問題となります。
 

さらに、遺言書の中に、相続人以外の第三者に相続財産を分配する旨の条項(第三者への遺贈など)がある場合は、その第三者からの同意を事前に必ず取り付ける必要があります。


また、遺言書があり、遺言書の中で財産を相続することとなっている相続人も、相続放棄ができることも、あわせてご説明させていただきました。 たとえ遺言書があるからといって、相続放棄ができなくなるわけではないのです。 相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになります。 そのため、遺言書の中の、相続放棄をした人に財産を相続させる条項については、その条項部分について無効になるものと考えられます。

 

当事務所からの、このようなご説明も理解していただけた様子で、ご相談の後、「家族のためになる、一番よい方法で、これから相続手続きを行いたい。」と最後におっしゃった言葉が印象に残りました。

今回のご相談のポイント

  • 遺言書があっても、相続人全員で遺産分割協議を行うことができる。
    ただし、遺言執行者や第三者の同意が必要な場合がある。
  • 遺言書の中で、財産を相続することことになっている人も、相続放棄をすることはできる。

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