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当事務所の解決事例のご紹介
(遺言書作成)

遺言書作成サービス

「遺言書作成サービス」について、当事務所に実際にご依頼いただいた事例の一部につき、その概要をご紹介いたします。

  • 遺留分に配慮した遺言の事例
  • 遺留分を残さない遺言の事例
  • 公正証書遺言に加えて家族信託を行った事例
  • 公正証書遺言に加えて任意後見契約書を作成した事例
  • 相続人となる方がいない場合の遺言の事例

遺留分に配慮した遺言の事例

(ご相談の内容)(清瀬市 男性)
80歳の男性の方からの公正証書遺言のご相談でした。
本人の財産の内容は、自宅不動産と預貯金でした。 そして、自宅の土地がかなり広いことから、不動産の評価額が、財産全体の評価額の大半を占めていました。
ご本人のご意向としては、相続があった後、相続人(妻、長男。長女)の間でもめないように、元気なうちに遺言をしておきたいとのことでした。
(当事務所のサポート内容)
ご自宅を訪問してお話を伺うと、自宅の土地・建物については、同居している長男に相続させたいとのことでした。

ただ、家族の間での円満な相続を第一に考えたいとのことでした。 
そのため、遺留分を主張する可能性がある長女には、遺留分相当額の金額を預金で相続させ、残りの預貯金は妻に相続させたいとのご意向でした。

相談を進める中で、一時、土地を分筆するなどの案も出ましたが、結局、当初の考えのとおりの内容で遺言を作成することになりました。

そして、現時点での長女の遺留分相当額の金額を税理士に計算してもらうことになりました。 長男から本人(父)への貸付金があるため、その点を含めて慎重に金額の計算を行いました。

長女の遺留分の金額を確認した後、本人には銀行で新しい通帳(口座)を作ってもらい、その口座に長女の遺留分相当額を少し上回る金額を振り込んでもらいました。
そして、その口座の預金については、長女に相続させるように遺言書で指定しました。

ただ、数年後には、不動産の評価額が変更するなどの事情によって、具体的な遺留分の金額変わることがあります。 そのため、財産の評価が大きく変動した場合は、当事務所に相談してもらうようお伝えしました。 また、長女に相続させる銀行口座からは、遺留分相当額の金額を維持するため、今後引き出しをしないように説明しました。

この他、遺言書の「付言事項」として、「これまでの家族への感謝の気持ち」や「相続があった後も家族円満で協力し合ってほしい」というメッセージを書き加えました。

遺言書の作成まで、当事務所の司法書士が5回ほどご自宅(清瀬市)を訪問しました。
遺言書の作成にあたり、最初は少し心配されていました。
しかし、公正役場で、公正証書遺言の手続きが無事に終わったときは、自分の思いを伝え円満な相続を見通すことができたと、大変安心されていました。

遺留分を残さない遺言の事例

(ご相談の内容) (所沢市 女性)
88歳の女性の方からの公正証書遺言のご相談でした。
同居している長男の方から当事務所に電話があり、母が遺言を考えているため、自宅まで出張相談してほしいとのことでした。
ご家族(推定相続人)は、同居している長男と、その他に二男、長女の3人でした。
(当事務所のサポート内容)
ご自宅を訪問してお話を伺うと、財産内容は、自宅の土地・建物と預貯金でした。
遺言の内容について、当事務所の司法書士がご希望を伺うと、「すべての財産を長男に相続させるか」「二男にも遺留分相当額の財産を相続させるか」、どちらにするかで迷っているとのことでした。(なお、長女は遺留分を主張しないとのことでした。)

まず、税理士にも自宅に出張相談してもらい、二男の遺留分の具体的な見込み額を計算してもらいました。 その結果、現時点では、本人の預貯金の合計は、二男の遺留分相当の金額をやや上回っていました。しかし、これから先、医療費や介護の費用を支出していくため、数年後には、遺留分の金額を下回る見通しとなりました。

しばらく考えた末、結論として、遺留分は残さず、すべての財産を長男に相続させることになりました。 このことを踏まえ、法的な効果はないものの、「二男と長女が遺留分減殺請求しないこと希望する。」との条項も遺言書の中に加えました。

さらに、「付言事項」の記載内容についても、司法書士が本人の心情に寄り添いながら、全面的にサポートしました。 これまでの家族への感謝の気持ちとともに、このような遺言をした理由(長男が病弱な母の生活の援助や通院の介助をすべて行っているなど)を「付言事項」の中で詳しく書き加えました。
二男が遺留分を主張しないようにとのメッセージうまく伝えることができるよう、文章の内容や表現方法について、何回も推敲を重ねました。

遺言書の文案ができた後は、公証役場での手続きとなりますが、本人(母)が外出が困難なため、公証人の方に自宅(所沢市)まで出張してもらうことになりました。
途中、一時体調をくずされ、手続きがいったん中断することもありましたが、無事に公正証書遺言の形で、家族への自分の思いを残すことができました。

公正証書遺言に加えて家族信託を行った事例

(ご相談の内容) (入間市 男性)
70代の男性の方からの、公正証書遺言をしたいとのご相談でした。
ご相談をお伺いすると、家族は妻と子が2人ですが、妻が病弱将来が心配なため、自分の財産は、すべて妻に相続させたいとのことでした。
なお、遺言をするにあたって、2人の子にも、遺言の内容については理解を得ているとのことでした。
(当事務所のサポート内容)
当事務所の司法書士が、ご本人から詳しい事情をお伺いしたところ、妻は高齢のうえ病気がちで、自分一人では財産の管理が難しい状態であることがわかりました。

そこで、当事務所の司法書士が、遺言のほかに、「家族信託」の活用を提案しました。遺言は、あくまで、相続が起こった際に、誰に財産を引き継がせるかを決めておくのみです。 その後の「財産を引き継いだ人のための財産管理の仕組み」についてまで定めることはできません。 
遺言で財産を引き継いだ人が、自分で財産を十分に管理できない場合、そのことについて、何の対策もなければ、遺言は意味を持たなくなってしまうおそれがあります。

そこで、このような場合には、「家族信託の活用」が考えられます。
「家族信託」は、財産を管理してもらう人(委託者)と財産を管理する人(受託者)との間の契約等で、財産の管理の取り決めをしておくものです。

信頼できる家族に受託者になってもらい、財産の管理をしてもらうためのものです。
「家族信託」で、財産の管理をする人を決めておけば、遺言で引き継いだ財産を含めて、自分では財産の管理ができなくても、受託者が自分(委託者)のために財産の管理をしてくれるため安心です。

当事務所で作成した資料をお示しして、このような説明をさせていただいたところ、「家族信託」の活用を考えたいとのご意向がありました。
そこで、家族全員の方に、当事務所にお越しいただき、「家族信託の仕組みやメリット」などについて何回か説明をさせていただきました。
その後、ご家族でも話し合いを重ねて、遺言のほかに、「家族信託」も行うことになりました。

まず、家族信託契約書を公正証書で作成し、その手続きが終わった後に、本人(夫)の公正証書遺言を作成する流れとなりました。 公正証書遺言の内容は、当初のご意向のとおり、すべての財産を妻に相続させるというものでした。

「家族信託」は、継続した財産の管理の制度なので、これからも長く続いていくことになるので、今後も当事務所で引き続きサポートをさせていただくことになりました。

公正証書遺言に加えて任意後見契約書を作成した事例

(ご相談の内容) (狭山市 女性)
初めは、任意後見についてのご相談でした。
「叔母が高齢で身の回りのことについて不安を感じ始めており、財産の管理をまかせたいと言っている。」とのことで、任意後見契約書の作成の相談をお受けしました。
そして、任意後見契約書についての具体的な話し合いの中で、公正証書遺言もあわせて作成しておきたいとのご希望がありました。
(当事務所のサポート内容)
任意後見契約は、委任者と受任者との契約によりますが、委任者の死亡により、任意後見契約は終了となります。 そのため、死亡後の財産の帰属先を、別途遺言により定めておく必要があります。 実際にも、任意後見契約と遺言の両方を行うことが多くあります。

今回の場合、任意後見後見契約の委任者は85歳の叔母で、受任者は甥(姉の子)でした。 そして、本人(叔母)には、夫や子がいないため、本人の相続があったときの相続人となるのは姉でした。 本人(叔母)の希望として、今まで近くにいて生活の面倒をみてくれている任意後見人となる甥に、すべての財産を引き継いでもらいたいとのことでした。

現時点では、本人の姉が健在のため、本人(叔母)の相続があっても、甥は相続人とはなりません。(姉が相続人となります。) しかし、将来、年齢の順番で姉の相続が先にあった場合は、姉の子である甥が相続人となります。(代襲相続)

こうした状況にあるため、遺言の内容は、「相続と遺贈の内容を併記する形式」をとることになりました。 具体的には、姉が先に死亡した場合には、相続人となる甥に財産を相続させ、もし遺言者本人(妹)が先に亡くなった場合は、甥に遺贈するというものです。

また、財産の承継の他に、葬儀埋葬お墓のことなどについての本人の具体的な希望がありました。 そこで、遺言書の中に、独立した条項を設け、これらに関する具体的な希望を書き加えました。

当事務所では、遺言書の文案作成にあたり、遺言と任意後見契約の両者を連携させ、生前の財産管理相続後の財産の承継とがうまくリンクするように意を尽くしました。
というのも、遺言と任意後見とは、ばらばらなものではなく、関連し合う制度であり、両者相まってこそ、本人の希望が実現するものだからです。

まず、任意後見契約書の内容を固めた後、遺言書の文案を作成する流れとなりました。当事務所の司法書士が、5回ほど自宅を出張訪問し、本人への時間をかけたヒアリングを行い、3か月ほどで両方の文案を完成させました。

その後、公証役場で、任意後見契約書と公正証書遺言を同じ日に作成しました。
そのため、当日の公証役場での手続きには、時間がかかりましたが、無事に手続きをおえることができ、本人も安堵されていました。

また、任意後見契約については、今後も当事務所で必要なサポートをさせていただくことをお伝えしました。

相続人となる方がいない場合の遺言の事例

(ご相談の内容) (所沢市 女性)
高齢者施設に入所されている女性の方からのご相談でした。
ご相談の連絡は、従妹(いとこ)の子にあたる方から当事務所にいただきました。
長年生活の世話をしてくれている従妹の子(女性)に、財産を遺贈したいとのご意向をお持ちでした。
(当事務所のサポート内容)
当事務所の司法書士が、所沢市内の高齢者施設を訪問し、ご相談をさせていただきました。相談は、従妹(いとこ)の子の方も交えて行いました。

お話をお伺いすると、相続があった場合に相続人になる方がいないとのことでした。
親しくしていた従妹が亡くなってからは、自分も高齢のため外出がままならなくなり、従妹の子にずっと生活の世話をしてもらっている状況でした。
高齢者施設に入所の際、自宅不動産を売却したので、財産については預金のみでした。

長年、生活のサポートを、従妹の子とその子(女性)にしてもらっており、感謝の気持ちを込めて、遺言により、すべての財産を従妹の子に遺贈したいとのご希望でした。

当事務所で、公正証書遺言のご依頼を受けて、まず戸籍調査を行い、推定相続人の有無の確認を行いました。
また、遺贈の場合、相続税がかかるか否かを確認する必要がありました。
そのため、税理士にも高齢者施設を訪問してもらい、財産の内容に基づき試算を行い、遺贈を受ける従妹の子の方にも試算内容をお示ししました。
その後、公正証書遺言の文案の作成を進めていき、遺言執行者には司法書士を指定しました。

今回の場合、相続が起こったとき、相続人がいないことになるため、病院の支払いなどの本人の死後の事務を行う人がいなくなります。
そのため、公正証書遺言の中で、財産を引き継ぐ先を決めるとともに、本人と従妹の子の間で、「死後事務委任契約」も併せて結んでおくことにしました。
これにより、病院や施設の支払いなどの死後事務を従妹の子が行うことができます。

この「死後事務委任契約」については、一般に、その意味内容が理解しずらい面があります。 そのため、当事務所の司法書士が、本人と従妹の子の方に対して、わかりやすい資料を示しつつ、繰り返して説明をさせていただきました。

遺言文案の内容が固まった後、公証役場に出向いて、公正証書遺言と死後事務委任契約書を同じ日に作成しました。
遺言書の作成後も、引き続きご相談をいただいており、その都度、当事務所でサポートをさせていただいています。

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